このページでは、日本でレストランを開業して経営・管理ビザを取るときのポイントを解説しています。分かりやすさを優先して解説しています。
経営・管理ビザが取れないケースとは
まず、経営・管理ビザが取れない、もしくは取りにくいケースを紹介しますね。
従業員がいないお店
経営・管理ビザというのは、経営するためのビザです。ですから、1人だけで運営している場合、経営管理ビザは取れません。
例えば、1人で経営できる規模のカウンターだけの居酒屋や、バー、レストランなどですね。
店舗が狭い
経営・管理ビザを取るためには独立した事業所が必要です。そして、事業所の中には店舗部分と事務スペースが必要です。ですから、
客席が20席以下のお店では経営・管理ビザの取得は厳しいです。絶対だめではないですが、経営・管理ビザの申請はお勧めしません)
また、事業所は移動しない建物である必要があります。
ですから、移動式販売(キッチンカー)での経営管理ビザ取得も難しいでしょう。
レストラン開業 経営・管理ビザの申請までにやること
レストランを開業して経営・管理ビザを申請するためにはやることがたくさんあります。下記はその一例です。
店舗の場所を探す
経営・管理ビザを取れる規模目安は30席以上です。また、店舗内に事務スペース(経理や売上管理、マーケティングなどの経営活動を行うための場所)も必要です。事務スペースがない場合、別にレンタルオフィスなどを借りることが多いです。
また、立地調査も非常に重要ですね。
営業時間帯の前面道路の通行者数、前店舗の売上、営業年数、前店舗の撤退理由などを確認しておきましょう。
スタッフ候補者を探す
経営・管理ビザは、調理や接客に専従できるビザではありません。ですから、調理担当、接客担当を各1名以上確保しておくことが必要です。
経営・管理ビザ申請時には、その候補者の履歴書もしくは住民票を提出します。
会社を設立する
日本の銀行口座がない場合、日本在住の出資者もしくは役員を探してください。
そして資本金を銀行に預け入れます。
その他の細かい手続きは、当事務所が代行できます。
飲食店営業許可を取る
日本で飲食店を開業するためには、保健所で飲食店営業許可を取る必要があります。許可を取るためには、いろいろな条件があります。
居抜き(前も飲食店だった場所)を借りる場合、飲食店営業許可の取得にはそれほど苦労しませんが、そうでない場合、物件を借りる前に、飲食店営業許可が取れるのか、オーナーさん等に確認しましょう。
なお、飲食店営業許可を取るためには、責任者が食品衛生責任者講習を受ける必要がありますが、これはオンライン受講も可能です。日本に住所がなくても受講できます。
事業計画の根拠書類を準備する
経営・管理ビザの審査では、事業計画書が非常に重要になります。事業計画書には、最低でも下記のことを書くようにしましょう。ポイントは、書いたことの証拠があるかどうかです。
例えば、「〇〇という卸売会社から野菜を仕入れます」と書いた場合、その〇〇という会社の名刺、見積書などを提出することで事業計画書の完成度が高くなります。
- 仕入先リスト、仕入先からの見積書
- 広告媒体リスト
- 店内写真
- メニュー(写真やレシピもあるとよい)
- 販促用チラシ
- アルバイトのシフト表(案)
- 近隣の競合店調査レポート
レストラン開業による経営・管理ビザ 必要書類の集め方
レストランを開業して、経営・管理ビザを取る場合、下記のような書類を提出します。実際には個別ケースにより異なりますが、最低限、下記を用意しましょう。
外国人本人に関する書類
- 在留期間申請書(指定書式)
- 証明写真(直近3ヶ月以内のもの。縦4cm×横3cm)
- 直近年度 住民税の課税証明書(市区役所発行)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
- 申請理由書 ※経歴、起業の経緯など
会社(店舗)に関する書類
- 登記事項証明書
- 株主名簿
- 役員報酬に関する株主総会議事録
- 飲食店営業許可証(コピー)
- 事業計画書
- 仕入先に関する書類(仕入先リスト、見積書等)
- 広告宣伝に関する書類(広告申込書等)
- メニュー表
- 店舗や事務所の賃貸契約書
- 店舗や事務所の写真(建物外観、室内)
- 店舗や事務所の平面図
- 給与支払事務所の開設届(税務署提出すみのもの)
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一