
フィリピン人と結婚して、相手を日本に呼び寄せるためには、大きく2つの方法があります。
国際結婚の場合、両国の役所で婚姻手続きを完了させておかないと、あとあとかなり面倒なことになったり、トラブルにつながったりします。
1.あなた(日本人)がフィリピンに行き、現地で婚姻→日本の市役所で婚姻
2.相手(フィリピン人)が短期ビザ等で来日し、日本の市役所で婚姻→東京(大阪)のフィリピン大使館で婚姻
それぞれ、ポイントを解説しますね。
あなた(日本人)がフィリピンに行き、現地で婚姻→日本の市役所で婚姻
この方法が正攻法です。最も成功率が高く、安心です。
❶あなたがフィリピンに行く
以下の書類を持参する(現地役所の手続きの課程で追加書類が発生する可能性あり)
- パスポート
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書
- 日本語訳
- アポスティーユ(領事認証)
❷フィリピンの役所で婚姻届(役所によって細かい手続方法が異なる)
事前に法定研修を受ける可能性あり
1~2週間滞在必要かもしれない
ROM(領事認証付きの婚姻証明書)を日本に持ち帰る
日本語訳も用意
❸日本の市役所で婚姻届
通常、5枚程度の日英文書が必要
❹在留資格申請(日本人の配偶者等)
この部分は、行政書士に丸投げ可能です。
相手が来日し、日本の市役所で婚姻→東京(大阪)のフィリピン大使館で婚姻
あなたがフィリピンにどうしても行けない場合にこの方法を取ってください。
ただし、東京のフィリピン大使館のルールが突然変更になり、この方法がとれないリスクがあります。
❶相手が短期滞在ビザで来日
通常、以下の書類を持参する(日本の市役所の婚姻手続きの課程で追加書類が発生する可能性あり)
- パスポート
- 出生証明書
- 国籍証明
- 独身証明(国による)
- 宣誓供述書
- 日本語訳
- アポスティーユ
- 領事認証
❷日本の市役所で婚姻届
❸東京のフィリピン大使館で婚姻届
通常、40枚くらいの日英文書が必要
❹在留資格申請(日本人の配偶者等)
この部分は、行政書士に丸投げ可能です。
既に子供(日本国籍)がいる場合
お二人の間に、すでに、お子様(日本国籍)がおられる場合、下記の選択肢もあります。
❶相手が短期滞在ビザで来日
通常、以下の書類を持参する(日本の市役所の手続きの課程で追加書類が発生する可能性あり)
- パスポート
- 出生証明書
- 国籍証明
- 独身証明(国による)
- 宣誓供述書
- 日本語訳
- アポスティーユ
- 領事認証
❷フィリピン人が父親の場合のみ→日本の市役所で認知届
❸出入国在留管理局で在留資格申請(日本人の実父・実母としてのビザ)
この部分は行政書士がサポート可能です。
ワールド行政書士法人では、フィリピンの日系企業と協同で、フィリピン人との婚姻手続のサポートを行っております。フィリピン現地での婚姻手続きや書類取得、翻訳などをサポートします。詳しくはお問い合わせください。




