海外から呼び寄せるためのビザ申請をして、許可された場合、「在留資格認定証明書」という書類が発行されます。在留資格認定証明書とは、日本の出入国在留管理局が、当該外国人と受入機関(企業や日本に住む配偶者等)を審査し、入国要件を満たしていることを証明する書類です。つまり、この書類があれば、母国で査証を取る時にスムーズに手続きができます。
この書類の有効期限は、3ヶ月となっています。つまり、書類が発行されてから3ヶ月以内に日本に入国しないと、せっかく取った在留資格認定証明書が無効となってしまいます。
ビザ申請時と状況が変わってしまい、内定が中止になったり、延期になってしまった場合、改めてビザの申請をすることになります。その時、在留資格認定証明書(コピーでも可)を添付して申請すると、審査がスムーズです。前に一度、許可が出ているため、大きく状況が変わっていなければ、次回も許可される可能性が非常に高いです。ですから、認定証明書を使わないからといって、処分しないように注意してください。
認定証明書が発行された外国人と違う人を採用したい場合
この場合、使用しなかった在留資格認定証明書とともに、使用しなかった理由を簡単に書いて、改めて在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
特に従業員が少ない会社の場合、外国人社員を複数名採用する理由について説明する必要がありますので、採用しなかった外国人については、その旨を説明しておいたほうがよいです。