
家族滞在ビザとは、就労ビザを持っている外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)のことです。例えば、3人家族の外国人家庭があり、父が就労ビザを持っていて、母が専業主婦、子供が高校生だとします。この場合、母と子供は「家族滞在ビザ」を申請することで、父と一緒に日本に住むことができます。また、就労ビザを持っている外国人の養子でも、家族滞在ビザを申請できます。
家族滞在ビザでは、原則として働くことができません。家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイト等をしたい場合、「資格外活動許可」を申請し、許可されることで、働くことができます。ただし、週に28時間までという規定があります。資格外活動許可については、ほとんどのケースで問題なく許可されます。ですから、必ずこの許可を得てから働くようにしてください。なお、資格外活動許可を得ていても、風俗関係の仕事(キャバクラ、外国人パブ等)はできません。
家族滞在ビザで配偶者や子供を呼べないケースとは
数年前まで、家族滞在ビザの取得は比較的簡単でした。結婚さえしていれば、あるいは親子関係の証明さえできれば、ほぼ問題なく取得できました。しかし、最近、以下の理由で家族滞在ビザが不交付になるケースが散見されます。
- 扶養者の年収が低い(扶養できるだけの安定収入が担保されていない)
- 夫婦関係の証明が不十分(特に年齢差がある場合)
- 親子関係の証明が不十分(特に10歳以上の子供を呼ぶ場合)
上記の他にも、細かい理由によって不交付となるケースがあります。一度不許可になってしまうと、再申請でも難しい場合があります。特に、在職証明書の不備については、修正して再提出してもなかなか許可にならないというケースが増えています。確実に家族滞在ビザを取得されたい場合、最初から専門家に依頼されることをおすすめします。
また、下記に列記した在留資格をお持ちの方は、配偶者や子供を呼ぶための「家族滞在ビザ」を申請することはできません。
- 技能実習
- 特定活動1号
- 留学(日本語学校の留学生)」
- 研修
- 家族滞在(父の扶養を受けている成人した外国人など)
- 公用
- 短期滞在
- 特定活動(ワーキングホリデーなど)
家族滞在ビザの要件
家族滞在ビザが許可されるための要件について説明します。
❶法律婚による婚姻
国によっては、婚姻の形態が複数あり、法律婚、宗教婚、村の婚姻などがあります。
家族滞在ビザの申請時には、当該国の公的機関から発行される婚姻証明書が必要です。
なお、当該国の法律で重婚が認められていても、日本の家族滞在ビザを取得できるのは、第一夫人だけです。
❷扶養能力
家族滞在ビザの審査では、呼び寄せる人の扶養能力が審査されます。入社1年目などの場合は、年収見込証明書などを追加で提出することをお勧めします。
家族滞在ビザ 必要書類

- 在留資格認定証明書交付申請書(もしくは在留資格変更申請書)
- 本人のパスポート(ビザ変更の場合のみ)
本人の在留カード(ビザ変更の場合のみ) - 証明写真(4×3cm)
- 扶養者のパスポートコピー
- 扶養者の在留カードコピー
- 扶養者 住民税の納税証明書
※直近年度分・未納税ないもの。 - 扶養者 住民税の課税証明書
※直近年度分・前年分の年間所得額、課税額が記載されたもの - 扶養者の在職証明書
- 扶養者の預金通帳のコピー(適宜)
- 生計に関する説明書および根拠資料(適宜)
家族滞在ビザ よくある質問

家族滞在ビザで家族を日本によぶためには、どれくらいの収入が必要?
扶養する家族の数(日本に呼ぶ家族の数)や住んでいる地域にもよりますが、目安は下記となります。
| 扶養される家族 | 扶養者の年収(目安) |
| 配偶者(夫・妻)のみ | 300万円以上 |
| 配偶者と子1人 | 330万円以上 |
| 配偶者と子2人 | 360万円以上 |
もし、上記の年収以下の場合であっても、日本での勤続年数が長い、家賃がかからない(会社負担)、預金が多いなどの状況であれば、家族滞在ビザが取得できる場合もあります。
家族滞在ビザの外国人は働けますか?
家族滞在ビザの外国人が、「資格外活動許可」を取れば、週に28時間以内であれば働くことが可能です。
資格外活動許可は、それほど難しい手続きではありません。最寄りの出入国在留管理局で申請できます。
ただし、以下の点に注意してください。
❶社会保険の扶養の範囲を超える年収がある場合、扶養から外れる手続きを取ってください。この手続きをしないと、将来のビザ更新や永住申請の際に、不利になります。
❷扶養者(就労ビザを持つ夫・妻)の年収を超える場合、ビザ更新や永住申請ができない可能性があります。他のビザに変更するか、年収を減らすなどの対策が必要です。
家族滞在ビザの更新は何歳まで可能ですか?
家族滞在ビザの要件は、就労ビザや留学ビザ等を持っている外国人の「扶養を受ける」配偶者や子供です。ですから、成人になった後も、外国人に扶養されている方であれば、家族滞在ビザを更新できる可能性があります。
当事務所の事例でも、32歳の大学院生(通信課程の方)が家族滞在ビザを更新できたケースがあります。ただし、既に成人になっている子を、海外から呼び寄せる(ビザ更新ではなく、ビザの新規取得)ことはできません。
日本の小学校+中学校+高等学校を卒業している場合
日本の小学校・中学校・高等学校を卒業している外国人(家族滞在ビザ)は、定住者ビザに変更することができます。定住者ビザは、日本人と同じように、どんな仕事にも従事できます。(就労制限なし)
ただし、下記のような条件があります。下記全てを満たすことが必要です。
| ❶日本において義務教育の大半を修了していること
原則、小学校1年~3年生の時に来日し、その後継続して日本に住み、日本の高等学校を卒業した方が対象になります。ただし、その方の状況によっては中学校時代に来日した方でも認められる可能性があります。 ❷日本にある高等学校を卒業していること 定時制高等学校や通信制高等学校卒業は含まれます。しかし、インターナショナルスクールや専修学校、韓国人学校は含まれません。 ❸日本にある会社に就職先が決定していること 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ等)と異なり、職務内容の条件はありません。つまり、どのような仕事でも構いません。 |
日本の高等学校を卒業している場合
家族滞在ビザを取得して来日し、来日後に、日本の高等学校を卒業した外国人は、特定活動ビザ(本邦高校卒業者)へ変更できます。特定活動ビザも就労制限はありません。
ただし、下記のような条件があります。下記全てを満たすことが必要です。
| ❶日本にある高等学校を卒業していること
定時制高等学校や通信制高等学校卒業は含まれます。しかし、インターナショナルスクールや専修学校、韓国人学校は含まれません。 高校に編入してから卒業している場合は、日本語能力試験N2相当以上に合格している必要があります。 ❷日本にある会社に就職先が決定していること 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ等)と異なり、職務内容の条件はありません。つまり、どのような仕事でも構いません。 |
就労ビザと家族滞在ビザの同時申請は可能ですか?
就労ビザ(技術人文知識ビザ等)と家族滞在ビザの同時申請は可能です。例えば、海外から外国人社員を採用する場合、その外国人の就労ビザと、彼の奥さんの家族滞在ビザを同時に申請することができます。
就労ビザと家族滞在ビザを同時に申請した場合、同時に結果が出ます。ですから、一緒に来日することも可能です。結婚したばかりの場合、それだけが原因で家族滞在ビザだけ不許可になることは稀ですが、誤解を受けないようにするため、婚姻に至るまでの経緯書なども添付したほうがよいでしょう。
家族滞在ビザで自営業を行っても大丈夫ですか?
家族滞在ビザの外国人が継続的に自営業を営むと違法になる可能性があります。たとえ、収入が少額であっても、継続的に事業を行っている場合は、経営活動とみなされます。過去に、このケースで入国警備官が自宅に来て、そのまま強制送還(日本から出なさいという命令)されたこともあります。
自宅でこじんまりと営業するなら構わないと思われるかもしれませんが、家族滞在ビザの方は、事業を営むことを認められていません。ですから、この場合も経営管理ビザを取得する必要があります。
ただし、年に数日、単発でイベント時にお店を出す、メルカリでたまに商品を転売する程度であれば、資格外活動許可の範囲内ですので、問題ありません。
家族滞在ビザで来日後の留意点
家族滞在ビザが許可され、来日した後は、下記の点に注意しましょう。
❶扶養範囲を超える資格外活動
資格外活動の範囲(週28時間以内)であっても、職種等によっては、扶養の範囲を超える(
130万円以上等)場合があります。この場合、扶養から外れる必要があります。このままにしておくと、夫婦ともに、ビザ更新や永住申請に大きなマイナスとなります。
❷資格外活動違反
家族滞在ビザでは、風営許可を必要とするお店(クラブ、スナック、ゲームセンター、雀荘等)で働くことは禁止されています。単発の手伝いもダメです。
ちなみに、日本人の配偶者は認められています。この点を誤解している外国人もいるので、注意してください。
❸来日後、別居や離婚してしまった場合
この場合、法律的には、ビザ更新ができません。
3ヶ月以上、この状態が継続していると、在留資格取消対象となります。
❹家族滞在ビザの更新
せっかく日本に呼び寄せても、その本人が、日本と母国を行ったりきたりしていると、ビザ更新ができない可能性があります。
特に、3分の2以上、母国にいる場合などです。2026年以前は、結婚さえしていれば、ビザ更新はできていたのですが、近年厳しくなっています。
❺その他のトラブル
家族滞在ビザで来日した家族が、日本に馴染めなくて、ストレスを抱えてしまうと、呼び寄せた外国人にとっても大きなストレスとなります。そして仕事に影響することもあります。
日本に呼び寄せて大丈夫なのか、事前に入念に確認しましょう。
外国人の場合、「まあ、なんとかなるさ」で呼び寄せることも多いのですが、なんとかなっていないケースもたくさん見てきました。特に、お子様の場合です。
家族みんなが楽しく暮らせるように、周りのサポートも受けながら、十分な準備をしてから呼び寄せましょう。
この記事を作成した人 ワールド行政書士法人 行政書士 濵川恭一








