このページでは、外国人が日本で会社を設立したり、代表取締役になったりして、経営管理ビザを申請する時によくある質問について解説しています。
経営管理ビザって何ですか?
経営管理ビザとは、就労可能な在留資格の一つであり、外国人の経営者に付与されるビザのことです。典型的なケースとしては、外国人が日本で会社を立ち上げ、その会社の代表者として活動する時に、このビザを取得します。また、日本で働く外国人が昇格していき、役員や代表取締役になる時もこのビザに変更することになります。あとは、上場企業等で、外国人が事業部長や工場長などに就任し、管理業務を行う際にもこのビザが該当します。
まとめると、以下の3つのケースですね。
1.外国人が会社を設立する。
2.外国人が出世して取締役になる(中規模以上の会社)
3.上場会社等で、事業部長や工場長になる
経営管理ビザの取得は難しいですか?
経営・管理ビザ在留資格の中で一番難しいビザだと言われています。特に、外国人が会社を設立し、経営管理ビザを申請する際は、非常に厳しい審査があります。
一方、既存の会社、つまり売り上げがあり、決算も行っており、実際に動いている会社において外国人が社長に就任する場合の経営管理ビザは許可率が高いです。つまり、事業の安定性や継続性は既に証明出来ておりますので、あとは在留資格相当性が審査されます。在留資格相当性とは、その外国人が経営管理ビザに該当するかどうかについて、相当の理由があるかどうかということです。言い換えれば、審査官の裁量です。通常、当該外国人の経営経験や、経営に関する資質、学歴、代表者になった経緯などが審査されます。不自然な点がない場合、在留資格相当性には問題なしと判断される場合が多いです。
経営管理ビザの申請は、行政書士に依頼することが多いのですか?
はい、経営・管理ビザを自分で申請する人は少ないです。自分で申請した場合、事業計画書の作成や、申請理由書、事業計画の根拠書類の収集に苦労するケースが多々あるようです。行政書士によって、経営・管理ビザが得意な人と、そうでない人がいます。また、行政書士が得意な業種というものもあります。当事務所で扱ったことが多い順に書くと、貿易会社、不動産会社、語学学校、人材紹介会社です。
また、業種によっては、経営管理ビザを申請する前に営業許可をとる必要があるものもあります。例えば、人材派遣を行う場合、労働者派遣事業許可をとる必要があります。また、貿易を行う場合、古物営業許可をとっておいた方が良いでしょう。他にも、こんな許可があります。
- 食品営業許可
- 職業紹介事業許可
- 旅行業登録
- 運送業許可
- 旅館業営業許可
経営管理ビザを取るためには、株式会社と合同会社どちらがいい?
経営管理ビザの審査では、株式会社と合同会社に違いはありません。ですので、どちらでも良いという結論になるのですが、今後ビジネスを行う上では違いが出てきます。
まず、知名度の違いです。現在、日本に株式会社は約200万社ありますが、合同会社は約12万社となっています。つまり、株式会社の方が圧倒的に知名度が高いです。また、金融機関によっては、合同会社の場合に法人口座を作りにくいという事もあるようです。また、将来事業を大きくしていく予定であれば、株式会社の方が資金を集めやすいです。一方、決まった取引先とだけ事業を行い、事業拡大の可能性が低いのであれば、合同会社でも良いかと思います。
経営・管理ビザが取得できるまでどのくらい時間がかかる?
経営管理ビザの申請から結果までは目安として2~3か月となっています。審査が早いケースとしては、オーナーチェンジ、つまり、既存会社を買収した場合ですね。この場合、何期分かの決算書類が提出出来ますので、事業の安定性・継続性に関する審査は少ないものと思われます。当事務所でもいくつかオーナーチェンジの案件を扱ったことがありますが、いずれも審査は早かったですね。
一方、審査が長引くケースとしては、一人会社の場合、申請人に経営経験がない場合、申請人の日本滞在日数が少ない場合、などです。これまであまり日本に来たことがない外国人が、一人会社をつくって経営管理ビザを申請する場合などは、かなり厳しい審査が予想されます。
また、最近の傾向として、申請人の経営者としての活動内容の信憑性を非常に厳しく審査されています。例えば、飲食店をたちあげ、オーナーシェフとして勤務する場合、シェフとしての活動が大半なのであれば経営・管理ビザは許可されません。この場合、経営者ではなく、シェフとみなされる可能性が高いからです。要は、第3者である審査官が見て、この人なら経営を任せても大丈夫だろう、もしくはこの会社は簡単に潰れないだろう・簡単に倒産しないだろうということを明確に示すことが出来れば、審査は早いです。
逆に、第3者から見て、少しでも不安要素がある場合、審査は長引きます。ご本人にとっては早く日本で事業をしたいのに経営管理ビザがとれずにイライラすることもあると思います。その気持ちは非常によくわかります。「一度でいいから、本人と審査官が面談して貰えば、この人なら大丈夫だと確信できるのに」と思うことも、何回かありました。しかし、日本の経営管理ビザの審査は、書類審査です。面接はありません。いかに事業計画蓋然性が高いか、いかに事業が安定しているか、安定した取引先が確保されているか、などをいかに書類というエビデンスで示せるかということが重要になってきます。
経営・管理ビザの取得には、どのくらい費用がかかる?
経営管理ビザの取得にかかる費用を大きく分けると、
①会社設立にかかる費用、
②事業開始に必要な許認可にかかる費用、
③経営・管理ビザの申請にかかる費用があります。
そして、事業開始後には税理士費用もかかってくるでしょう。これら全てを自分でやることが出来れば、法定費用(役所に支払う費用)だけで済みます。ただ実際には、自分でやるとかなりの時間と労力、そして何度も役所に行くための交通費等々がかかります。会社設立に関しては、自分で手続きをして設立できないという事はまずありませんが、営業許認可や経営管理ビザについては書類作成のノウハウが必要な為、プロである行政書士に依頼することをお勧めします。当事務所は経営・管理ビザの専門家ですし、営業許認可については茨城県内の専門家を紹介することが可能です。
具体的な費用ですが、まず会社設立については、株式会社の場合の法定費用が約20万円、専門家に依頼した時の報酬が10~15万円かかります。営業許認可については、その許認可の種類によります。例えば、人材紹介を行う為の有料職業紹介事業許可の法定費用は14万円、専門家の費用が約10~15万円となっています。経営・管理ビザを専門家に依頼した場合の費用は、20~30万円となっています。なお、事務所によってサービス内容に違いがありますので、専門家に依頼する場合には自分でやることは何か、料金には何が含まれているのかを確認してください。専門家に依頼したのに、自分でやることが多くてびっくりしたといった事態にならないように気を付けましょう。
日本で会社を作る時、英語の社名に出来る?
会社名を英語の社名にすることは可能です。ただし、前か後ろに株式会社もしくは合同会社の文字が必要です。例えばABC.LTD.株式会社は登記できます。しかし、ABC.LTD.だけだと登記できません。
経営・管理ビザを取るために、資本金はいくら必要?
経営管理ビザをとるためには、資本金は500万円以上必要となります。現物出資でも構いませんが、現物出資にすると資産評価が非常に煩雑であり、設立後の税務手続きも煩雑になるようです。また、もし常勤社員(日本人もしくは永住者)を2人以上雇用するのであれば、資本金要件はありません。例えば、日本人を一人常勤雇用した場合、資本金は250万円あれば大丈夫です。この常勤社員というのは、雇用保険の加入対象者であることを指します。
会社と自宅は同じ建物でも大丈夫?
会社と自宅を同じ建物にする場合、複雑な条件があります。自宅兼事務所の場合、自宅と事務所の入り口を別々にする必要があります。また、専用の郵便用ポスト、看板も必要となります。出来れば、光熱費のメーターも別々であることが望ましいでしょう。光熱費のメーターが共有の場合、光熱費についての取り決め書が必要となります。自宅兼事務所の場合、経営ビザ申請時には、以下のものを提出する必要があります。
- 建物の登記事項証明書
- 建物全体の見取り図
- 建物の外観および室内の写真
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一