経営・管理ビザとは、外国人が日本で起業する時や日本法人を設立して代表取締役になる時に取得するビザ(在留資格)です。このページでは、経営管理ビザの取得条件をできるだけわかりやすく解説します。
経営管理ビザの絶対要件
まず、経営管理ビザの絶対要件について説明します。以下の要件を満たしていないと、他の条件がどんなに良くでも経営管理ビザは許可されません。まずは、ここだけは確実に抑えましょう。
資本金 | □500万円以上
□資産形成過程を明確に説明、証明できること ※本国の法人出資の場合、当該法人の登記事項証明、営業許可証、ホームページアドレス等が必要 |
事務所の独立性 | □独立した事務所を確保していること
※自宅兼事務所は複雑な要件あり(個別検討が必要) ※共同事務所、間借りも複雑な要件あり(個別検討が必要) |
営業許認可 | □業種により必要
(例)古物営業、不動産賃貸業、旅館営業、労働者派遣事業等 |
事業計画の蓋然性
(事業計画の高い実現可能性) |
□取引先との業務委託契約書(年間取引予定額が少ない場合、複数社必要)
□販路に関する明確な説明および証拠 |
審査上プラスになる要件
次に、審査上プラスになる要件を説明します。つまり審査官が裁量判断する上でプラスに働く要件ですね。細かく書くと他にもたくさんありますが、ここでは代表的な8項目を紹介しますね。
高い資本金 | □目安として3,000万円以上
□資産形成過程を明確に説明、証明できること ※本国の法人出資の場合、当該法人の登記事項証明、営業許可証、ホームページアドレス等が必要 |
優良取引先の確保 | □自治体、上場企業等との長期契約 |
従業員の有無、従業員数 | □従業員あり(雇用契約書、在職証明書が必要)
※最低賃金以上の報酬 ※常勤者(フルタイム)がより有利になる。 □従業員内定すみ(停止条件付の内定通知書、内定者身分証明書写しが必要) ※常勤者(フルタイム)がより有利になる。 |
本人の経営経験 | □本国での経営経験(立証資料が必要)
※管理職経験も多少有利になる(在職証明書等が必要) |
本人の日本語力 | □過去に留学経験がある
□日本語力を証明できる(JLPT N3以上) |
事業経営に関する協力者、相談者 | □税理士との顧問契約
□事業経営等に関するコンサルタント会社との契約 □契約書、補助金、在留資格に関する行政書士との顧問契約 |
社会保険加入 | □従業員がいる場合、加入すみだと有利になる |
特許 | □特許(残存有効期限3年以上) |
審査上マイナスになる要件
続いて、審査上、マイナスになる要件です。以下に当てはまると絶対不許可というわけではありませんが、かなり厳しく審査されます。他の要素とのバランスも見る必要がありますが、できれば、下記の要素については改善してから、経営管理ビザの申請をしたほうがよいと思います。
日本に留学生時代の資格外活動 | ▲留学生時代、資格外活動違反をしていた
(週28時間以上のアルバイトをしていた) |
日本の学校を中退した、除籍された | ▲留学していた日本の学校を中退、除籍した
→経緯と理由の詳細な説明が必要 |
観光以外での来日経験なし | →日本人、日本語堪能者の従業員がいれば問題ない
業務の特性上、日本語を全く必要としない場合も問題ない |
<在留資格変更の場合>
3ヶ月以上無職・活動不明 |
▲例えば、卒業後、留学ビザのまま3ヶ月以上経過してから経営管理ビザに変更申請した場合 |
<在留資格変更の場合>
日本での納税義務違反 |
▲所得税、住民税、国民健康保険税の未納がある |
<在留資格変更の場合>
所属機関変更届出義務の履行なし |
ほぼ不許可になるケース
最後に、ほぼ不許可になるケースです。一応、見出しはほぼ不許可と書きましたが、不許可と言い切っても良いかなというケースです。
虚偽申請 | ×申請内容、提出書類に虚偽がある(偽造書類等)
|
過去の在留資格申請との不整合 | ×過去の在留資格申請時の提出書類と整合性が合わない
特に学歴、職歴など |
<オーナーチェンジの場合>
2期連続、債務超過 |
→新設会社を設立したほうがよいです。 |
公序良俗に反する事業 | ×風俗営業等(合法であっても、裁量的にかなり難しい)
※パチンコ、ガールズバー等も同様の傾向 |
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
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なお、セカンドオピニオンや、不明点だけを聞きたいといった目的でのご利用はご遠慮いただきますようお願いいたします。
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⑥ご相談内容、懸念されていること
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一