外国人の会社設立と経営・管理ビザ

このページでは、外国人が経営・管理ビザを取得するための会社設立の方法、外国人が会社設立するときによく聞かれる質問を解説しています。

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外国人の会社設立の流れ

  1. 会社の「定款」を作成(電子定款)
  2. 資本金を発起人(代表者)の個人口座に入金
  3. 公証役場での定款認証(合同会社の場合は不要)
  4. 法務局での設立登記
  5. 経営・管理ビザの申請

経営・管理ビザを取れる会社とは

資本金は500万円以上

外国人が会社設立して、経営・管理ビザを取るためには、原則として、資本金を500万円以上にする必要があります。

代表者は、経営・管理ビザを申請する外国人のみ

会社の代表者(代表取締役・代表社員など)は、経営・管理ビザを取得したい外国人1名にしてください。

設立したばかりの会社で、複数名の経営・管理ビザを取得することはかなり難しいです。ただし、下記のような状況であれば可能性があります。

  • 海外で既に会社を安定的に経営しており、その日本支社として設立した会社である。
  • 会社の規模(資本金、想定売上、利益)が大きく、事務所も相当の広さがある。
  • 最初から従業員を複数名雇用する(雇用保険等にも加入する)
  • その他、複数名の経営管理ビザを取得すべき合理的な理由があり、それを証明できる。

独立した事務所を確保する

経営・管理ビザを取得するためには、独立した事務所が必要です。これは絶対条件です。ですから、自宅とは別に事務所を借りてください。

外国人の会社設立 よくある質問

いつ資本金を振り込みますか?

資本金を振り込むタイミングを間違えると、その資本金が会社の事業資金なのか、単なる振込なのか判断が難しく、経営管理ビザが不許可になってしまうことがあります。せっかくお金をかけて会社を作っても、経営・管理ビザをとれないと、全てが無駄になってしまいます。

資本金を振り込むタイミングは、「定款作成日より後」です。定款を作成する前に振り込んでしまった場合、一度、全額を引き出して、再度、同じ口座に預け入れてください。

資本金を振込ではなく、預け入れでも構いませんか?

はい、構いません。現金を直接銀行に持っていき、その場で預け入れ(預金)ても大丈夫です。

いつ資本金を引き出してもよいですか?

発起人等の口座に払い込んだ出資金は、登記申請やビザ申請をした後、引き出してしまっても大丈夫ですが、その使用目的については明確に説明ができるようにしてください。

つまり、会社の事業活動のために引き出したという証明が必要です。何のために、どこに支払ったのか、必ず領収書を取っておいてください。

外国人の印鑑証明書はどこで取得しますか?

日本に住んでいる外国人の方(在留カードを持っている外国人)でしたら、住んでいる市区町村の役所で取得できます。

海外に住んでいる外国人の場合、本国の役所、公証役場(NOTARY OFFICE、公証処など)で取得します。

中国、韓国、台湾の方は、印鑑証明書が発行されます。その他の国の方は、サイン証明書を取得してください。

なお、印鑑証明書に記載する事項は、①氏名、②生年月日、③現住所、④印鑑(サイン)です。特に③現住所がないと、別に住所を証明する書類も必要になります。

その他、外国人の印鑑証明書(サイン証明書)取得については、いろいろな質問をいただきます。その方の状況によって、回答が異なりますので、当事務所では、会社設立のご依頼時に詳しく回答しております。

外国人の印鑑証明書(サイン証明書)の取得のみのお問い合わせはご遠慮ください。

会社名を全てアルファベットにできますか?

日本で会社を設立する場合、会社法の規定により、必ず「株式会社」もしくは「合同会社」等の文字を入れなければなりません。

日本でも海外でも株式会社だと認識してもらえるような名前にするには、「株式会社○○ CO.,LTD」という表記にするとよいです。

例えば、「株式会社TSUKUBA LEGAL SERVISE CO.,LTD」のような表記ですね。

【会社法第6条第二項】

「会社は、株式会社、合名会社、合資会社、又は、合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない」

資本金を海外から送金する場合の留意点は?

会社設立後に、経営・管理ビザを申請する場合、資本金についての形成経緯や送金経緯も説明する必要があります。つまり、その資本金は誰のお金なのか、どうやって資本金を確保したのか、どのように送金したのかといったことを正確に説明する必要があります。

ですから、送金経路を複雑にしたり、他人名義で送金したりしていると、経営管理ビザが取得できない可能性もあります。

資本金を海外から送金してもらう時は、下記のことに注意してください。

  • 金融機関(銀行)を経由して送金する場合、発起人(経営管理ビザを申請する人)の名義で送金する。
  • それができない場合、発起人の親族名義で送金する(公的書類で親族関係が証明できること)
  • 資本金の現金を海外から持参する場合、飛行機の中で配布される出入国カードに持参現金があることを書いておく。

送金方法を間違えると、経営管理ビザを取得できなくなることもありますので、十分注意してください。

当事務所では、会社設立や経営管理ビザを依頼いただいている方に、ベストな送金方法をご提案しております。

取締役会設置会社にすると、経営・管理ビザ取得に有利ですか?

取締役を設置すると、経営・管理ビザ取得に有利になる場合と不利になる場合があります。

ビザのことを考えずに、取締役会を設置すると、不利になる場合もありますので、注意してください。

なお、取締役会についての一般的なメリットとデメリットは以下です。

取締役会設置のメリット

・業務執行の決定は取締役会が行うため、株主総会の開催不要。
・対外的に信用度が高まり、融資や取引において有利。
・設立時に、代表取締役のみの印鑑証明書でOK
※取締役会を設置しない場合、取締役全員の印鑑証明書(原本)が必要

取締役会設置のデメリット

・常時、取締役3名以上、監査役1名以上が必要。
・株主の権限が少ない。

株式会社と合同会社 どちらが経営管理ビザ取得に有利ですか?

法律上、株式会社でも合同会社でも、どちらでも経営・管理ビザを取得できます。外資系企業が日本支社を設立する場合、合同会社がよく利用されますので、外国本社の実績や販売網を立証すれば、経営・管理ビザを取得できる可能性が高いです。

また、外国人個人が新規で合同会社を設立する場合についても、具体性のある事業計画書を作成し、他の要件を満たしていれば、経営・管理ビザを取得できる可能性が高いです。

ただし、注意いただきたいのは、合同会社の代表者は、「代表社員」となります。「代表取締役」ではありません。名刺は、「●●合同会社 代表社員 ●●」という表記になります。

株式会社と合同会社で迷ったら(目安)

  • 設立時、お金にある程度余裕があるなら⇒株式会社
  • 将来的に大きく事業拡大、多数の人材募集をするなら⇒株式会社
  • 貴社のお客様や取引先が会社の組織形態を気にしないなら⇒合同会社
  • 設立、役員変更の費用を抑えたいなら⇒合同会社

外国人の友人と2人で会社を作りたいです。2人ともビザを取りたいです。

この場合、どちらか1名が代表者となり、経営・管理ビザを取ります。

そしてもう1名は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取りましょう。

設立したばかりの会社でも、完璧に書類を揃えて申請すれば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得できる可能性は十分あります。当事務所で扱ったケースでは、全て許可になっております。

当事務所にご依頼いただくメリット

面倒な書類作成が不要

株式会社・合同会社を設立するためには、定款、払込証明書、就任承諾書、設立総会議事録、本店所在地決議書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書など、多数の書類を作成する必要があります。当事務所に依頼いただいた場合、お客様は書類の確認と捺印だけですみます。

公証役場や法務局に何度も行く必要なし

株式会社を設立する場合、公証役場や法務局に何度か足を運ぶ必要があります。自力で手続きする場合、事前相談、本申請のため、最低でも2回ずつ行かれる方が多いです。その度に、電話で予約する必要もあります。当事務所にご依頼いただいた場合、提携司法書士がこうした手続きを代行します。

充実したアフターサポート

近年、法人の銀行口座の新規開設が非常に難しくなっております。法人口座を開設するためには、登記事項証明書、定款、税務署に提出した開業届などが必要ですが、これだけでは、口座を開設できないケースが増えているようです。当事務所では、これまで多くの外国人の会社設立を行っており、こうした企業様の法人口座の開設をサポートした経験もございます。こうした経験に基くアドバイスも可能です。また、法人口座をスムーズに開設していただけるよう、事業概要説明書、経歴書、取引先リスト、及びそれらの根拠書類の収集、作成についても対応可能です。(一部オプションとなりますので、詳細はご相談ください)

 


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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