
弊社では、シティーホテル、ビジネスホテル、リゾートホテルを複数運営しています。外国人客が増えてきたため、外国人を新規で採用したいと思っています。外国人を採用する場合の就労ビザの条件について教えてください。
お問い合わせ、ありがとうございます。
日本人と結婚している外国人や永住者は、日本でどのような仕事をしても構わないのですが、そうでない外国人の場合、就労可能な在留資格を取る必要があります。現在、ホテルで外国人を採用する場合、以下のいずれかの方法(在留資格)を取ることが多いです。それぞれのポイントを解説しますね。
技術・人文知識・国際業務
この在留資格を取るためには、本人が大学卒業以上であることが必要です。もしくは日本のホテル・観光系の専門学校を卒業し、専門士の学位を得ていることが条件です。そして、フロントやマーケティングの業務に専従する必要があります。
つまり、客室清掃(ベッドメイキング)やホテル内レストランでの調理・配膳の仕事はできません。
特定技能
この在留資格の大きな条件は、本人が日本語能力試験N4以上および特定技能評価試験に合格することです。この在留資格を持っていれば、フロント、客室清掃、配膳等、幅広い仕事をすることができます。
特定活動46号ビザ
特定活動46号ビザは、日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人が日本で働くためのビザです。これまで、大卒者が就職する際によく申請されてきた「技術・人文知識・国際業務」ビザは、ホワイトカラーに限定した就労ビザですが、特定活動46号ビザでは、現業労働も認められています。日本国内のホテルでもよく活用されています。
特定活動46号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。
特定活動9号ビザ(インターンビザ)
また、特定活動9号(通称、インターンビザ)も最近再び注目されています。インターンビザは、海外の大学生が、日本企業等で一定期間の就業をする際に与えられる就労ビザです。当事務所は、フィリピンの州立大学(ホテル・レストラン学科あり)とラオスの国立大学とつながりがございますので、こうした大学とのインターンシップ協定の締結サポート、受入支援も行っております。
特定活動9号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一