相談事例:ホテルで外国人を雇う場合、どのようなビザが必要ですか?

弊社では、シティーホテル、ビジネスホテル、リゾートホテルを複数運営しています。外国人客が増えてきたため、外国人を新規で採用したいと思っています。外国人を採用する場合の就労ビザの条件について教えてください。

お問い合わせ、ありがとうございます。

日本人と結婚している外国人や永住者は、日本でどのような仕事をしても構わないのですが、そうでない外国人の場合、就労可能な在留資格を取る必要があります。現在、ホテルで外国人を採用する場合、以下のいずれかの方法(在留資格)を取ることが多いです。それぞれのポイントを解説しますね。

技術・人文知識・国際業務

この在留資格を取るためには、本人が大学卒業以上であることが必要です。もしくは日本のホテル・観光系の専門学校を卒業し、専門士の学位を得ていることが条件です。そして、フロントやマーケティングの業務に専従する必要があります。

つまり、客室清掃(ベッドメイキング)やホテル内レストランでの調理・配膳の仕事はできません。

特定技能

この在留資格の大きな条件は、本人が日本語能力試験N4以上および特定技能評価試験に合格することです。この在留資格を持っていれば、フロント、客室清掃、配膳等、幅広い仕事をすることができます。

特定活動46号ビザ

特定活動46号ビザは、日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人が日本で働くためのビザです。これまで、大卒者が就職する際によく申請されてきた「技術・人文知識・国際業務」ビザは、ホワイトカラーに限定した就労ビザですが、特定活動46号ビザでは、現業労働も認められています。日本国内のホテルでもよく活用されています。

特定活動46号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。

特定活動9号ビザ(インターンビザ)

また、特定活動9号(通称、インターンビザ)も最近再び注目されています。インターンビザは、海外の大学生が、日本企業等で一定期間の就業をする際に与えられる就労ビザです。当事務所は、フィリピンの州立大学(ホテル・レストラン学科あり)とラオスの国立大学とつながりがございますので、こうした大学とのインターンシップ協定の締結サポート、受入支援も行っております。

特定活動9号ビザについては、こちらのページでも詳しく解説しております。

外国人雇用、在留資格に関する初回相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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