旅行手配サービス業の登録手続をプロにお任せ!安心・簡単な代行サービス

旅行手配サービス業の登録は、専門的な知識や手続きが必要な複雑なプロセスです。
そんな煩わしい手続きを、当事務所の代行サービスでスムーズに進めませんか?

旅行手配サービス業の取り扱える範囲とは

旅行サービス手配業に登録すると、海外の旅行会社等から依頼を受け、以下のような業務を行うことができます。

  • 新幹線、JR、観光バス等の手配
  • ホテル、旅館、民泊等の手配
  • 有償ガイドの手配
  • 免税店の手配

旅行手配サービス業に登録していても、禁止されている業務

以下の業務については、旅行業許可など、他の許認可を取る必要があります。

  • 個人からの依頼に基づき、新幹線やホテルなどを手配すること
  • 他の旅行会社が販売するツアー等を代理で販売すること

上記に違反すると、旅行業法違反となりますので、注意してくださいね。

旅行手配サービス業 登録するための要件

登録と書いてあると簡単そうに見えますが、実際は行政庁による「審査」です。簡単な審査ではなく、それなりに厳しく細かい審査です。通常、書類を提出してから登録完了まで1か月程度かかります。

主な要件は下記です。

拒否事由に該当しないこと

具体的には、旅行業法第6条第1項第1~8号に該当しないことです。

拒否事由は、ごく当たり前のことが列挙されており、

例えば、会社として登録する場合、役員全員について、下記に該当しないことです。

  • 直近5年間に旅行業等の登録を取り消された者(当該企業で役員であったもの)
  • 直近5年間に禁錮以上、または旅行業法に違反して罰金刑に処せられた者
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 暴力団員でないこと
  • 未成年者の場合、法定代理人(親など)が上記に該当しないこと

旅行サービス手配業務取扱管理者がいること

旅行サービス手配業務取扱管理者になるためには、指定機関にて、12時間の講習を受け、試験に合格する必要があります。私も、旅行サービス手配業の登録をする際に、講習を受けたことがあるのですが、実務に直結する内容で面白かったです。

なお、試験実施機関によると、試験の合格率はほぼ100%とのことです。

定款の事業目的に「旅行サービス手配業」の記載があること

会社の定款および登記事項証明書の事業目的欄に、上記の文言があることが必須です。

単に、「旅行業」と記載がある場合、行政庁との相談になります。

なお、個人事業主の場合は、不要です。

旅行手配サービス業の登録に必要な書類

旅行手配サービス業の登録に必要な書類は、地域や登録の種類によって異なる場合がありますが、一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。

各書類について、細かい書き方のルールがあります。また、状況によっては、追加で説明書などを求められることもあります。

登録申請書 指定された様式に従って、必要な情報を記入します。役所の書類独特の書き方があるので、注意が必要です。
定款 事業目的欄に「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」と明記されていること。記載されていない場合、定款変更が必要です。定款変更の手続きは当事務所で対応可能です。
登記事項証明書 法務局で発行されます。6カ月以内発行のものが必要です。
住民票 個人事業主として登録する場合のみ必要です。
役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 登記簿謄本に名前が登載されている全役員(現任)のものが必要です。署名は直筆する必要があります。
事業計画書 事業の具体的な内容、運営方針、サービスの詳細を記載した計画書です。
組織図 旅行サービス手配業務の概要及び従業員数等を記載するとともに、選任している旅行サービス手配業務取扱管理者を明示。
 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧
旅行サービス手配業の研修修了証(コピー) 旅行業務取扱管理者試験合格証、旅行業務取扱主任者試験合格証又は旅行業務取扱主任者認定証の写しでも構いません。
代表者の履歴書 代表者の経歴や業務経験を記載します。写真添付が必要な場合もあります。
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
その他(都道府県により異なる)
  •  事業所の見取り図、写真
  • 個人情報の取扱いに関する書類
  • 事故処理体制についての書類
  • お客様に提示する重要事項説明書のサンプル
  • 資産状況説明書
  • 契約書の写し
  • その他、地域や業種により、追加で求められる書類がある場合もあります。

旅行手配サービス業の登録 行政書士による代行サービス

つくばワールド行政書士事務所では、旅行手配サービス業の登録をフルサポートしています。

  • 関連法令や必要書類の準備、申請プロセスに精通した行政書士が、迅速かつ正確に対応します。
  • 面倒な書類作成や手続きを代行し、お客様の負担を大幅に軽減します。
  • 登録完了までの進捗を随時報告し、安心してお任せいただける体制を整えています。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お手数ですが、右上のお問合せフォームよりお問合せください。通常、24時間以内に担当行政書士より連絡させていただきます。

初回相談(オンライン)

ZOOMにて、全体的な流れや当事務所のサービス内容、料金について説明いたします。ここまで無料です。

ご依頼

料金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

電話もしくはZOOMにて詳細打合せ

これまでの経緯や仕事内容についてインタビューさせていただきます。所要時間は30分程度です。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類一式の内容を確認いただき、署名をお願いします。

申請

管轄行政庁にて申請します。

審査

管轄行政庁にて審査されます。補正がある場合、対応します。

結果受領

貴社、もしくは当事務所に審査結果が届きます。

よくあるご質問

相談だけなら無料ですか?

このページに記載がないことで、ご依頼に関する相談は無料です。具体的な申請ノウハウや書類の書き方に関する相談は有料となります。

手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?

お客様に用意いただく書類が全てそろってから、原則2週間以内に、申請書類一式を作成します。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常1カ月前後です。(申請時期や行政庁側の状況によって、これより早い場合、遅い場合があります)

旅行業と旅行手配サービス業の違いを教えてください。

簡単に説明すると、以下の表になります。

許認可の種類 できること
第一種旅行業 海外・国内の募集型企画旅行/海外・国内の手配旅行
第二種旅行業 国内の募集型企画旅行/海外・国内の手配旅行
第三種旅行業 限定された国内の募集型企画旅行/海外・国内の手配旅行
旅行代理店業 他の旅行会社が企画したツアーの販売代理
旅行サービス手配業 国内の鉄道、バス、ホテル等の手配(海外の旅行会社から依頼を受けた手配に限る)

※企画旅行には、募集型(旅行会社が企画する旅行)と受注型(お客様が企画する旅行)があります。受注型については、第一種~第三種のいずれも扱うことができます。


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたのビジネススタートを全力でサポートいたします!

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

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