外国人社員の退職時に気をつけることはありますか?

外国人社員の退職時には退職願いをもらっておく

外国人の退社願いは書面で提出してもらいましょう。そうしないと、後でトラブルになることがあります。また、当該外国人が退社後に何らかのトラブルを起こした場合でも、退社願いがあれば、退社していることを明確に示すことができます。

外国人社員が退職した場合、在留資格は無効になりますか?

「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」など、就労関係の在留資格の場合、3ヶ月以上仕事をしていないと、在留資格が取消対象となります。

しかし、近年は転職活動も長期化しておりますので、転職活動をきちんと行っており、再就職の意思があることを客観的に証明できれば、退職後3ヶ月経ったからといって、いきなり失効することはないでしょう。

ただし、最寄りの出入国在留管理局にて、退職したことを届け出ておきましょう。郵送やインターネットでも届出可能です。

退職したことだけを報告する書式

退職及び転職先の情報を報告する書式(新しい会社に転職が決まった場合)

外国人の早期退社を防ぐために

外国人が早期に退社する理由を聞いたところ、給料に不満があるというよりは、仕事内容に不満があることも多いです。入社前に聞いていたこと、想像していたこととは違う仕事だったため、すぐに辞めてしまうことがよくあります。社員の早期退社を防ぐためには、以下のような方法があります。日本人社員にも応用できるかもしれません。

早期退職が永住申請に不利であることを伝える

外国人が永住申請する時、早期退職があると、不利になります。一回なら影響は少ないですが、何度も早期退職を繰り返していると、永住要件を満たしていても、永住相当性判断(審査官の裁量)で永久申請が不許可になることがあります。

また、現行の永住申請ルールでは、転職後1年未満の永住申請はかなりマイナスとなります。

なお、個々の外国人によって、早期退職が永住申請に与える影響は異なります。当事務所では、外国人雇用顧問サービスを行っております。外国人の採用前のリーガルチェック、求人媒体の選定、外国人が注目しやすい求人文章の作成、既存社員の定着率向上支援など、外国人雇用に関する総合的なサポートを行っております。詳しくは、お問い合わせください。

雇用契約書と実際の仕事内容が違わないようにする

特に、入社後に現場実習がある場合、そのことも雇用契約書に明記しておきましょう。高学歴の外国人の場合、現場実習を嫌う傾向にあります。

勤続奨励金制度などを作る

退職金制度を見直すことで、勤続年数が伸びたケースもあります。例えば、勤続3年で奨励金が出るような仕組みを作ると、それまで頑張ろうという気持ちが起きるようです。

また、外国人の場合、実力を発揮できない会社に見切りをつけるのが早いです。本人の要望や実力を定期的に確認し、ステップアップしていける仕組みを導入することで、早期退社を防いでいる企業もあります。

 

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