特定活動ビザ(継続就職活動)
このページは、主に大学や専門学校の就職担当の先生向けに作成しております。
外国人留学生が日本の大学や専門学校を卒業した時に、まだ就職が決まっていない場合、就職活動を行うためのビザを申請できます。これは、「特定活動(継続就職活動)」というビザになります。
また、会社が倒産するなど、会社都合で退職し、次の仕事が決まっていない場合、「特定活動」ビザに変更できる場合もあります。 ただし、失業してから6ヶ月以上経過している場合は、特定活動ビザへの変更は難しいです。
なお、就職活動を目的とした特定活動ビザを持っている場合、資格外活動許可を得ることで、アルバイトも可能です。特定活動ビザへ申請する時に、資格外活動許可も同時に申請しましょう。
また、大学や大学院を卒業後に、研究生(1年間)を修了し、引き続き本邦で就職活動を行いたい場合、「短期滞在ビザ」が許可されることがあります。研究生の場合、就職活動を目的とした「特定活動ビザ」は対象外となりますが、短期滞在ビザが許可された場合には、就職活動を継続することが可能です。
特定活動ビザ(継続就職活動)必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 最終学歴(大学等)の卒業証明書(学位証明書でも可)
- 継続就職活動についての推薦状(学校にお願いすればもらえます)
- 滞在費があることの証明となるもの(預金残高証明書など)
- 日本語資格がある場合 ⇒ 日本語能力試験の合格証
- その他、状況に応じた書類(出入国在留管理局から指定されるか、自ら積極的に提出したほうがよい場合があります)
特定活動(継続就職活動)よくある質問
特定活動ビザの更新時、推薦状を発行する上で気をつけた方が良いことはありますか?
基本的には、前回と同じで構いません。念のため、当該学生が、この半年、就職活動をしていたか、今後半年の滞在費があるかどうかを確認ください。ただ、実情としては、推薦状が発行されれば許可になりますので、それほど慎重にならなくても大丈夫かと思います。
特定活動ビザ(継続就職活動)の更新はいつから可能ですか?
今持っているビザの期限の3ヶ月前から可能です。ただし、あまり早く手続きしても、更新審査中に内定が決まると無駄になってしまいますし、アルバイト目的だと疑われる可能性もありますので、1ヶ月前でよいかと思われます。
特定活動(継続就職活動)→就労ビザが不許可になった場合、どうなりますか?
特定活動ビザ(継続就職活動)を持っている間に就職が決まり、就労ビザへの変更申請(特定活動→技人国等※への変更)をして、それが不許可になってしまった場合の手続きについて説明します。
※技人国とは、技術・人文知識・国際業務ビザのことです。
特定活動ビザの期限が残っている場合
就労ビザが不許可だった時点で、まだ特定活動ビザの期限が残っている場合、もともとの特定活動ビザはまだ有効です。ですから、引き続き期限まで、就職活動をしてください。
特定活動ビザの期限を超えている場合
就労ビザが不許可だった時点で、特定活動ビザの期限を超えている場合、一旦、短期滞在ビザ(31日以上)になることが多いです。
短期滞在ビザの期間中でも、就職活動は継続できます。そして、その短期滞在ビザの期限が切れる前に、再度、「短期滞在ビザ」→「特定活動ビザ」への変更申請を行ってください。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一