技能実習→特定技能ビザへの切替
3年間雇用している技能実習生がいる場合、特定技能ビザに切り替えることで、永続的な雇用が可能となります。技能実習生として来日してから、2年10ヶ月が経過した時点で、切り替えの手続きが可能です。
また、元技能実習生(3年満了者)であれば、特定技能外国人として、呼び戻すことも可能です。
特定技能ビザの対象となる職種
下記18職種が対象となります。今後増えていく可能性もありますが、現時点では下記職種に限定されています。
- 型枠施行
- 左官
- コンクリート圧送
- トンネル推進工
- 建設機械施行
- 土木
- 屋根ふき
- 電気通信
- 鉄筋施工
- 鉄筋継手
- 内装仕上げ
- とび
- 建築大工
- 配管
- 建築板金
- 保湿保冷
- 吹付ウレタン断熱
- 海洋土木工
特定技能ビザに切り替えるメリット
永続的に雇用可能
技能実習生の場合、3年もしくは5年が最大雇用期間でしたが、特定技能ビザの場合は、永続的にビザ更新が可能です。
毎月の管理費が不要(自社管理の場合)
技能実習生の場合、監理団体に毎月管理費を支払う必要がありましたが、特定技能の場合、自社管理か外注かを選択することができます。
いきなり自社管理が不安な企業様向けに、自社管理支援プログラム(特定技能外国人の支援の内製化をサポート)もございます。行政書士が2~6ヶ月間、特定技能外国人の支援をサポートさせていただき、その後は自社で管理(支援)できるようになるプログラムです。
特定技能ビザ 企業側の条件
特定技能ビザを取得するためには、企業側に幾つか条件があります。主な条件は下記となります。
- 建設業許可を得ていること(特定技能の対象となる職種において)
- 同じ業務を行い、同程度の経験年数の日本人従業員と同等以上の給与を支給すること
- 建設業団体(建設技能人材機構JAC等)に加入していること
- 建設キャリアアップシステムへの事業者登録をしていること
- 国土交通省へ建設特定技能受入計画へ申請し、認可されていること
この他、細かい条件がありますが、上記を満たすことが最低条件となります。
特定技能ビザ 本人側の条件
下記のいずれかに該当することが本人側の条件となります。ただ、現状は、①に該当する方がほとんどです。
①建設業での技能実習生として3年終了していること
技能実習生として2年10ヶ月経過時に、特定技能ビザへの変更申請ができます。
②特定技能1号評価試験に合格し、かつ、日本語検定4級に合格している
現在、国内外においてこれらの試験が実施されています。
特定技能ビザ取得までの流れ
- 特定技能ビザの要件確認(企業側&本人側)
- 国土交通省へ建設特定技能受入計画を申請(オンライン申請)
- 上記計画書の認定証が発行される
- 出入国在留管理局へ在留資格申請(ビザ申請)
- 上記許可
- 特定技能外国人として就労開始
※3と4は、順番が逆でも構いません。
建設業の特定技能ビザ よくある質問
質問:元技能実習生以外の特定技能外国人を採用したいのですが、どのように募集すればよいですか?
回答:建設技能人材機構(JAC)が無料職業紹介事業を行っていますので、JACに申し込みください。
質問:国土交通省に建設特定技能受入計画の申請をした場合、どれくらいで認定されますか?
回答:申請書類に不備がない場合、1ヶ月~2ヶ月程度で認定証が発行されます。
質問:国土交通省発行の建設特定技能受入計画の認定証がないと、特定技能ビザも申請できないのですか?
回答:いえ、特定技能ビザの申請は可能です。ただし、審査途中で、認定証を追加で提出する必要があります。
質問:同程度の経験年数の日本人従業員がいない場合、どうすればよいですか?
回答:今回、特定技能外国人として採用する方の給与が、同程度の経験年数の日本人従業員がいた場合に、同等以上であるという根拠を説明すれば大丈夫です。
国交省建設特定技能受入計画 申請書類
- 建設業許可証
- 登記事項証明書
- 社会保険の標準報酬決定通知書(全従業員分)
- 建設業キャリアアップシステムの事業者ID
- 建設業団体(JAC等)の加入証明書
- 報酬説明書(指定様式あり)
- 就業規則・賃金規程
- 比較対象日本人従業員の賃金台帳、実務経験証明書
- 雇用条件通知書もしくは雇用契約書 ※1
- 雇用契約の重要事項説明書(指定様式あり)
- その他状況に応じて追加書類あり(ハローワークの求人票など)
※1:厚生労働省のウェブサイトにある雇用条件通知書のサンプル(外国語併記版)を使用ください。
特定技能ビザ申請(建設業)必要書類例
お客様に用意いただく書類は、黄色マーカーの書類です。社会保険や税務関係の書類は、当事務所で収集代行も可能です(オプション)。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 国土交通省から発行された建設特定技能受入計画の認定証
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払費用の同意書及び費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
- 健康診断個人票
- 特定技能所属機関概要書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し (本籍あり、マイナンバーなし)
- 決算文書(損益計算表及び貸借対照表又は収 支計算書)(直近2年分)
- 法人税の確定申告書の控え(直近2年分)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 領収証書の写し(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
- 雇用契約の成立があっせんする者がある場合、職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの
- 社会保険料納入状況照会回答票
- 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
- 税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 特定技能外国人受入れに関する誓約書等
技能実習→特定技能ビザへの切替費用
ビザ変更手続き一式(1人目) | 200,000+税 |
ビザ変更手続き一式(2人目以降) | 100,000+税 |
自社管理支援プログラム | 200,000(外国人1名の場合) |
ビザ変更対応エリア:関東圏
参考:特定活動46号
日本の4年制大学を卒業し(学士)、かつ、日本語能力試験N1に合格している外国人であれば、特定活動46号ビザを取得できます。
ビザ申請に必要な書類は、学士学位証明書、N1合格通知書、日本語での円滑なコミュニケーションを要する業務であることを証明する書類(職務内容説明書)などです。また、現場の技能実習生等に対しての現場での通訳者を兼務する場合は、技能実習生名簿なども必要となります。
参考:設計、施工管理者等の就労ビザ
本人(当該外国人)が、下記のいずれかの学歴か経歴を持っている場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得できる可能性があります。
- 大学を卒業していること(職務内容と関連性がある学部)
- 日本の専門学校を卒業し、専門士の学位を取得していること(職務内容との関連が高い学部。例えばCAD設計など)
建設業での技術・人文知識・国際業務ビザは、ご本人の学歴、会社規模、管理される案件等によって、取得難易度が異なります。
下記情報をいただけますと、より正確に判断可能です。できるだけ詳しく教えていただけますと、
お聞きしたいこと
- ご本人の国籍、年齢
- ご本人の最終学歴の学校名と学部名
- 貴社のホームページアドレス(もしくは貴社名、所在地、
従業員数(下請含まず)、建設業許認可の有無、設立年、 直近の売上) - 貴社で扱われるプロジェクト(現場)の規模(商業ビルなのか、
一般住宅がメインなのか等)