特定技能ビザ
飲食店で調理や配膳、掃除などの仕事をするための就労ビザは、特定技能ビザ(外食)です。
留学生が、卒業後に飲食店に就職する場合などは、この特定技能ビザ(外食)を申請することになります。特定技能ビザは、業種ごとに取得条件が異なりますが、飲食店(外食)の主な条件は下記です。
- 本人が特定技能試験(外食)に合格していること
- 本人が日本語能力試験N4以上に合格していること
- 会社(雇用側)が、社保加入、納税義務を果たしていること
特定技能外国人への支援(法定支援)
特定技能外国人を採用した場合、会社側で下記の支援を行う必要があります。
- 外国人からの相談対応、苦情対応の仕組みがあること。「対応」できることが大事。聞くだけではだめ(登録支援機関に委託することもできる)。
- 就労前ガイダンス,住宅の確保,生活オリエンテーション,日本語習得支援,各種行政手続きの情報提供
- 出入国在留管理局への届出(3ヶ月毎に、報酬支払状況、離職者情報などの詳細を報告する義務あり)
※上記支援については、登録支援機関に外注することもできますし、自社で行うことも可能です。外注した場合、月額1名あたり2.5万~5万円のコストがかかります。これは、本人に支払う給与とは別です。
特定技能ビザ申請(外食業)必要書類例
お客様に用意いただく書類は、黄色マーカーの書類です。社会保険や税務関係の書類は、当事務所で収集代行も可能です(オプション)。
- 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 事前ガイダンスの確認書
- 支払費用の同意書及び費用明細書
- 徴収費用の説明書
- 特定技能外国人の履歴書
- 健康診断個人票
- 特定技能所属機関概要書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し (本籍あり、マイナンバーなし)
- 決算文書(損益計算表及び貸借対照表又は収 支計算書)(直近2年分)
- 法人税の確定申告書の控え(直近2年分)
- 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
- 領収証書の写し(直近1年分)、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
- 雇用契約の成立があっせんする者がある場合、職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの
- 社会保険料納入状況照会回答票
- 税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
- 税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 特定技能外国人受入れに関する誓約書等
特定活動46号ビザ
日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人の場合、特定活動46号ビザを取得できます。
このビザでは、飲食店で調理や配膳の仕事をすることが可能です。
特定活動46号ビザ 必要書類
- 在留資格申請書(特定活動)
- パスポート
- 在留カード
- 大学の卒業証明書
- 登記事項証明書
- 労働条件通知書
- 直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表)
- 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの)
- 職務内容説明書(必須)※特定活動46号ビザの許可要件に合うことを説明した書類です。審査結果を左右する超重要書類ですので、プロに作成してもらったほうが安心です。
技能ビザ(外国料理の料理人)
外国料理店で外国人の調理人を採用したい場合、本国で調理の実務経験が10年以上あれば、「技能」ビザを取得できます。
例えば、中華料理店で中国人調理人を採用したい場合、その方が中国において10年以上の調理経験が必要です。技能ビザについて詳しくはこちら
技術・人文知識・国際業務ビザ
飲食店を多店舗運営する会社の本社部門において、店舗管理やマーケティングの仕事に従事する場合、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を取得できる場合があります。
例えば、外国人客が非常に多く(明確な根拠を説明できる)、多言語サイトもあり、日常的に通訳・翻訳の必要性がある場合、技人国ビザが許可されるケースがあります。
また、多数の店舗があり、マネージャーやスーパーバイザーとして勤務するのであれば、技人国ビザを申請することができます。この場合、新卒あるいは入社していきなりマネージャーになれる根拠の説明が求められます。例えば、留学生時代に2年間、そのお店でアルバイトをしており、正社員と同等レベルの仕事ができるようになっている。日本語力も高く、学校での成績も優秀である。これらを証明できれば、技人国ビザを取得できる可能性もあります。
この他にも、飲食店で外国人を雇用し、就労ビザを取得できた事例はございます。飲食店で就労ビザを取得できるかどうかの判断は非常に難しいですので、詳しくは当事務所までご相談ください。
全体的にいえることですが、飲食店の場合、全く同じ職種で複数名採用したのに、就労ビザを許可される人と許可されない人がいます。ほとんどの場合、本人側に原因はなく、申請書類の完成度や書き方に原因があります。また、どのような添付書類をつけるかによっても、結果が異なります。同じ職種であっても、本人の年齢や学歴、経歴によっては、提出すべき添付書類が異なることがよくあります。
参考:就労ビザを取らなくても働ける外国人
以下の在留資格(ビザ)を持っている外国人は、就労ビザを取らなくても飲食店等で働くことができます。ただし、ビザによっては条件があります。
ビザの種類 | 就労制限 |
永住者 | なし |
定住者 | なし |
日本人の配偶者等 | なし |
特定活動ビザ(ワーキングホリデー) | なし |
留学ビザ | 週28時間以内※1 |
特定活動ビザ(継続就職活動) | 週28時間以内※2 |
家族滞在ビザ | 週28時間以内※2 |
※1 資格外活動許可を得ている場合に限る。在留カードの裏面に、「許可・風俗営業等の従事を除く」というスタンプがあればOK。また、留学生に限り、夏休み等の長期休暇期間は1日8時間以内の就労が可能。
※2 資格外活動許可を得ている場合に限る。
特例:日本の調理専門学校を卒業した外国人
外国人が日本の調理師専門学校を卒業後、本格和食のお店で働く場合、農林水産省の認可を得られれば、特定活動ビザ(告示外)を取得できる可能性が高いです。
農林水産省の認可については下記サイトから参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/