フィリピン政府認定機関との連携による一気通貫サポート
このページでは、フィリピン人を雇用した時に必要となるMWO/POEAの申請代行サービスについて、詳しくご案内しております。下記のようなお悩みを持つ企業様向けのサービスとなります。
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MWO手続(旧POLO) フィリピン人雇用に必須となる手続
用語解説
- 移民労働者事務所(MWO):東京と大阪にあり、日本で働くフィリピン人の労働条件等を審査する役所
- フィリピン海外労働事務所(POLO):MWOの旧称
- フィリピン海外雇用庁(POEA):マニラにあり、MWOの上位機関。日本の厚労省と外務省を合わせたような役所
| 1. フィリピン海外労働事務所(MWO) | 東京・大阪のMWO事務所(旧POLO事務所)での申請 |
|---|---|
| 2. フィリピン海外雇用庁(POEA) | フィリピン マニラのPOEA事務所での申請 |
フィリピンでは、OFWと呼ばれる海外労働者が非常に多いのですが、劣悪な労働条件で働いていたり、人身売買のようなことが行われており、社会問題となっています。こうした状況から自国民を守るため、フィリピン政府では、承認の制度を設けています。
OFW = Overseas Filipino Worker
つまり、MWOおよびPOEAの承認がないと、せっかく就労ビザが許可されても、日本で働くことはできません。
POEAやMWOの手続きは、必要書類も多く煩雑ですが、この手続きがあるからこそ、日本で就労するフィリピン人の失踪者や早期退職者は、他の国と比較して少ないという良い面もあります。
また、2017年の8月以降、原則として日本企業がフィリピン人を直接雇用することはできなくなっています。フィリピン人が日本で就労する場合、POEA認定の現地エージェントを通して、雇用することとなります。
※当事務所では、POEA認定の現地エージェントと提携しており、これまで日本企業に送り出した実績がございます。
※日本国内での転職の場合も、上記手続きは必要です。
MWO手続は、多数の書類作成、英語への翻訳、MWO独自のルールへの対応、補正など、かなり煩雑です。当事務所では、POEA認定の現地エージェントと連携して業務を進め、フィリピン人が日本で早期に勤務開始できるようにサポートしております。
MWO手続が必要な外国人とは
外国人が就労ビザで日本で働く場合、MWO手続きが必要です。具体的には、下記の在留資格(もしくは在留資格認定証明書COE)を持つ外国人の場合、MWO手続きが必要となります。- 教授
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 特定技能
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営管理
- 法律会計業務
- 医療
- 研究
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 特定活動46号
MWO手続が不要な外国人とは
下記の在留資格(もしくは在留資格認定証明書COE)を持つ外国人の場合、MWO手続きは不要です。在留資格が取れれば、すぐに来日し日本で働くことができます。- 技能実習
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
MWO手続をしないリスク
MWO手続きをするためには、日本側とフィリピン側で相応の費用がかかります。日本側の費用(申請書類作成)については、貴社内で対応すれば無料(人件費のみ)です。しかし、フィリピン側の費用(エージェント費用)は必須でかかります。後述しますが、この費用は、安くありません。あまりに安いエージェントを使うと、仕事が雑だったり、対応が悪かったりして大変です。 こうした費用がかかるため、MWO手続をしたくない、手続をしないという選択をされたい企業もあると思います。ただ、そうなると、貴社と本人にとって、大きなリスクがあります。 具体的には、
現在、本人がフィリピンにいる場合、日本に入国できません。フィリピンの空港の出国審査で止められます。
現在、本人が日本にいる場合、フィリピンに一時帰国すると、日本に再入国できません。
なぜMWO手続は大変なのか?
申請書類は全て英語で作成する必要がある。
MWOはフィリピンの役所であり、審査官もフィリピン人です。ですから、申請書類は全て英語で作成する必要があります。また、会社の登記簿謄本や会社案内等も英訳して提出します。明確な審査基準がなく、審査官によって審査ルールが異なる。
審査基準や許可要件は公開されておりません。また、過去にスムーズに許可になった事案であっても、審査官が変われば細かい補正対応を求められることも多々あります。審査官が日本の労働法令や出入国法令を正確に理解しておらず、理不尽な補正対応がある
例えば、貿易会社のバイヤー職でフィリピン人を採用するケースで、日本語能力試験N4の合格証明を求められたケースがあります。おそらく、特定技能外国人の採用と間違われているものだと思われます。こうした場合、日本の法制度に関する説明書の作成も必要になったことがありました。 上記のような理由により、MWO申請は非常に煩雑であり、慣れていないと無駄も多いです。 本サービスでは、お客様の負担をできるだけ軽減するため、私達が代行できる部分は全て代行させていただき、どうしてもお客様に行っていただくことだけをお願いしております。MWO手続きの流れ
フィリピン側の運用方針によって、手続き方法が多少変更になる可能性がありますが、おおまかな流れは下記となります。
MWO東京(旧POLO東京)・MWO大阪(旧POLO大阪)での手続き
| 1 | MWO東京(もしくはMWO大阪)との事前折衝(必要書類の確認、調整など) |
|---|---|
| 2 | 必要書類の準備(会社案内、登記事項証明書など) |
| 3 | MWO申請書類一式の作成、英訳 |
| 4 | フィリピンの認定弁護士による認証(※1) |
| 5 | MWO東京(もしくはMWO大阪)への申請(郵送) |
| 6 | MWO東京(もしくはMWO大阪)での面接(面接なしの場合もあり) |
| 7 | 補正対応(※2) |
| 8 | MWO東京(もしくはMWO大阪)より承認書が届く(日本側の手続完了) |
フィリピン側での手続
ここから、フィリピン側の手続となります。本サービスでは、日本入国までサポートしております。| 9 | フィリピンのPOEAにてにて海外就労許可申請 |
|---|---|
| 10 | POEAから、就労許可証が発行される。 |
| 11 | フィリピンの日本総領事館で就労査証申請(※3) |
| 12 | 査証発給 |
| 13 | 日本への入国可能⑨ |
お客様に行っていただくこと
- 就業場所の写真(建物外観、室内)
- 貴社代表者、担当者のパスポート画像、名刺画像
- 会社案内のご用意
- 当事務所および現地エージェントが作成した申請書類一式の確認、署名、捺印
当事務所の解決事例
当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、MWO申請業務を行ってまいりました。いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
上場企業から中小企業まで 100社以上のMWO/POEAサポート
解決事例1 東京都・学校法人様
一般企業から転職されたフィリピン人職員のMWO手続きをサポートさせていただきました。最初は、学校の事務局で書類作成し、申請されたのですが、MWO承認が取得できなかったため、当事務所に依頼いただきました。 MWO東京からは、給与控除額の明細や役職に関する補足説明等を求められましたが、その他は特に問題なく、スムーズに承認が得られました。 本件、有名な学校法人様でしたが、MWOの審査では、法人の知名度、規模の大小が関係ないということを実感させられたケースでした。 ※日本の役所が審査する就労ビザの場合、法人の知名度(上場企業か否か)や規模の大小は、審査に大きく関係します。就労ビザと同じ感覚で手続きを進めると、危険です。解決事例2 愛知県・製造業のお客様
人材エージェント経由でフィリピン人社員を採用された際、MWO手続きをサポートさせていただきました。人材エージェント社から、MWO手続きが必要なことを聞いておられなかったため、当初は自社で書類作成を進めておられましたが、担当者の異動等があったため、当事務所に依頼いただきました。 MWO申請の申請直後に、MWO東京から本人に電話インタビューがありました。事前に、インタビューで想定される質問をお伝えしていたため、特に問題なくスムーズに承認が得られました。解決事例3 福岡県・貿易事業のお客様
同社でフィリピン人社員を採用された際、就労ビザおよびMWO手続きをサポートさせていただきました。 就労ビザとMWO手続きの必要書類には、似ている書類が多いのですが、審査される内容が微妙に異なります。また、審査の目的も異なります。就労ビザで使用した書類をそのまま流用すると、MWO審査官に余計な誤解を招くこともありますので、この点に注意しながら申請しました。 申請後、通常の流れで、補正対応、面接がありましたが、全体的に大きな問題なく、スムーズに承認が得られました。お客様にとってのメリット
安心の成功報酬制
MWO申請をするためには大量の英文書類作成、登記事項証明書等の英訳、面接準備など相当や稼働が発生しますが、どれだけ稼働をかけてもMWO承認が取れなければ全く意味がありません。 これまで、MWO東京(もしくはMWO大阪)側のミスによる不承認(再申請で承認取得)、理不尽な補正要求といった経験もしてきましたが、お客様にとっては、我々がいくら頑張ったかというよりも、MWO承認という結果が最も重要だと思います。 万が一、MWO東京(もしくはMWO大阪)から不承認の通知があった場合、全額を返金いたします。このことは、サービス申込時の契約書にも明確に記載しております。安心してご依頼ください。来日までサポート
MWO手続は、日本側での手続きと、フィリピン側での手続きがあります。そして、フィリピン側の手続きには2つあります。POEA(フィリピンの役所)と日本領事館(日本の役所)です。本サービスでは、こうした複雑かつ面倒な手続を全てサポートしております。「MWO東京(もしくはMWO大阪)から承認が得られたので、業務完了です」といったサービスではございません。また、査証手続については、MWO東京(もしくはMWO大阪)とは直接関係ないのですが、当事務所は外国人の手続を専門とする行政書士事務所ですので、査証手続についても付加価値サービスとして提供しております。MWO認定の現地エージェントとの協業による迅速な手続き
MWO東京(もしくはMWO大阪)はフィリピンの政府機関です。MWO東京(もしくはMWO大阪)の最大の目的は、フィリピン人労働者の人権を守ることです。ですから、日本の弁護士や行政書士、日本の人材エージェントが間に入ることを極度に嫌います。 こうした実情を踏まえ、本業務は、MWO認定の現地エージェントが主体的に業務を進めていきます。こうすることで、POLO承認を早期に取得できています。MWO承認申請サポートの内容
当事務所では、MWO認定の現地エージェントと共同でMWO承認申請サポートを行っております。
具体的には、下記を行います。細かく記載しておりますが、要は、日本で就労できるようになるまで(最後まで)、サポートしますということです。MWOの許可証が発行されたら、そこで終了ということではございません。
※受託後の最初のZOOM打合せで、申請に必要な情報(雇用条件の詳細など)をお聞きし、その情報を基に、申請書類一式を作成していきます。 できるだけお客様のご負担を減らすため、ZOOM時間内に情報をお聞きし、署名時に内容確認いただきます。
※郵送でのやりとり時には、返信用封筒を付けるなど、できるだけお客様の負担を減らすようにしております。
※その他、法律的、物理的に代行できる部分は、代行しております。手続き方法についてご要望などございましたら、柔軟に対応しております。
※お客様が書類を作成したり、翻訳していただくことはございません。
料金
POLO手続きの料金は、大きく分けて次の3つがあります。
サービスに含まれること
- POEA認定の現地エージェントに支払う公示手数料
- MWO申請書類一式の作成(英文で30~50枚程度)
- 登記事項証明書、会社案内等の英訳
- 申請書類の弁護士認証費用
- MWO東京(もしくはMWO大阪)との折衝、補正対応
- MWO東京(もしくはMWO大阪)での面接サポート、通訳者の同席
- POEAへの労働許可申請サポート
- POLO手続きに関するコンサルティング
貴社の退社時に、入社時に取得したOEC(海外就労許可証)を無効にします
貴社の退社時にOEC(海外就労許可証)を無効にしておかないと、本人は貴社で取得したOECを使って、何度も日本に入国することができます。この無効手続もそれなりに煩雑ですので、対応しない(放置する)現地エージェントもあるのですが、当事務所が提携するエージェントは、退社時にOECを無効にする手続きを確実に行います。緊急時の相談窓口になります
来日したフィリピン人社員に万が一のことが起きた場合などは、現地エージェントが現地語で本人とやり取りをします。定期的な面談ではありませんが、緊急時に相談窓口があるということは、本人にとって安心材料になると思います。 なお、定期的な面談サポートを希望される場合、別途オプションにて対応しております。お客様に行っていただくこと
- 就業場所の写真(建物外観、室内)
- 貴社代表者、担当者のパスポート画像、名刺画像
- 会社案内のご用意
- 当事務所および現地エージェントが作成した申請書類一式の確認、署名、捺印
本人が用意する書類
人が用意する書類については、現地エージェントの担当者(フィリピン人)がタガログ語と英語で直接ご本人と連絡を取り、書類を揃えていきます。
Resume /Certificate of Bachelor degree/ Health certificates/ Photos Passport/ Other historical employment data /(if have) JPLT certificates(if have )
| 内訳 | 概算費用(1名あたり) |
|---|---|
| 1. POEA認定の現地エージェントに支払う手数料(POEAに支払う申請費、渡航保険代含む) | 250,000~(為替レートにより変動します) |
| 2. 日本側でかかる費用(MWO申請書類一式の作成、公正証書作成費用) | 120,000 |
| 3.日本の公証役場に支払う費用 | 22,000 |
| 総額 | 392,000~ |
MWO手続の代行サービスを検討される際には、必ず「総額」でご検討ください。上記のように、MWO手続きには、日本側だけでなく、フィリピン側でも費用がかかります。日本側でかかる費用だけで代行サービスを選ぶと、大変なことになりますので、十分ご注意ください。
| A社 | B社 | 当事務所 | |
|---|---|---|---|
| サポート範囲(※1) | ①MWO承認まで(日本国内サポートのみ) | ②POEA認証まで | ④来日まで |
| 面接同席の通訳者 | 外部委託の通訳者 | B社の社員通訳者 | MWO認定エージェントの社員通訳者 |
| フィリピン弁護士の事前認証 | 弁護士認証なし | 弁護士認証なし | 対応可 |
| MWO不承認の対応 | 特になし(不認証の場合も同額) | 特になし(不認証の場合も同額) | 全額返金規定あり |
| 査証申請サポート | なし | なし | あり |
| 就労ビザ申請 | 提携行政書士に外注 | 提携行政書士に外注 | 当事務所で対応 |
| 総額費用 | 総額350,000円~ | 総額400,000万円~ | 総額392,000~ 追加料金なし |
直接雇用でのMWO申請について
原則、MWO申請は認定エージェントを通す必要がありますが、例外として、直接雇用できる場合もあります。 直接雇用の海外フィリピン人労働者(OFW)直接雇用が認められる基本的な基準
- 職種・役職が高度な技能・専門職(管理職、監督職、技術職など)であること。
- 報酬・福利厚生は、海外雇用庁が求める最低限以上のものであること(例:高給、その他の手当、手当て等)。
- 採用する人材は、少なくとも大卒以上であり、職務に関連する十分な専門性・知識・実務経験を有していること(良い資格を持っていること)。
直接雇用でのMWO申請 留意点
前述のガイドランには、下記の記載もあります。 「より多くのフィリピン人労働者を雇用する可能性のある大企業や派MWO指定の雇用契約書について
MWO手続の書類の中には、指定様式による雇用契約書があります。 この契約書には、下記のような費用を会社負担(雇用主負担)することが求められています。- 日本までの渡航費用
- 日本での住居費用
- 滞在中の傷害保険
- 万が一の際の、フィリピンへの遺体搬送費用
- その他
MWO手続き よくある質問
Q原則、POEA認定の現地エージェントを経由しないとMWO手続きはできないとのことですが、現地エージェントも紹介してもらえるのですか?回答:はい。本業務は、MWO認定の現地エージェントと協同で行っております。
QPOEA認定の現地エージェントに支払う手数料も含まれていますか?
回答:はい。本業務は、MWO認定の現地エージェントに支払う手数料も含まれております。
QPOEA認定の現地エージェントを通さずに、直接雇用で申請できますか?
回答:原則、MWO申請は認定エージェントを通す必要がありますが、例外として、直接雇用できる場合もあります。
直接雇用の海外フィリピン人労働者(OFW)の登録に関する実施ガイドライン “に関する2018年版のPOEA Memorandum Circular No.08, Series には、高度な技能を有する専門家の直接雇用のみが認められています。具体的には下記です。
外交団のメンバー
国際機関
国家元首および政府高官(少なくとも副大臣の地位にある者)
海外雇用庁が定める基準以上の労働条件で高度専門職の在留資格保有者を雇用し、かつ海外雇用庁の承認が得られるその他の雇用主。
Q翻訳が必要な書類は何ですか?
回答:必ず必要な書類としては、登記事項証明書、会社案内です。他に、定款や事業所の賃貸契約書の英訳が必要な場合もあります。翻訳についは、当事務所側で対応します。
QMWO東京(もしくはMWO大阪)の承認書が発行された後、POEA(フィリピン労働局)への申請も行う必要があると聞きましたが、そのサポートも含まれますか?
回答:はい、含まれます。来日までに必要な手続きは全て含まれると考えてください。
QMWO手続きサポートにかかり、どのくらいの期間を要しますか?
回答:これまでの実績では、2~4ヶ月かかっております。MWO審査官によって、早い時と時間がかかる時があります。また、MWO東京よりもMWO大阪への申請(岐阜県以西の企業の場合)のほうが審査が早い傾向にあります。岐阜県以西に、支店をお持ちの場合、POLO大阪で申請可能な場合があります。
QMWO承認を得るには、どれくらいの給料が必要ですか?
回答:最低基準としては、総支給額で20万円以上が必要です。また、総支給額だけでなく、手取り額も重要です。総支給額から控除される金額については、その目的や根拠説明を求められます。
これまでの経験上、総支給額が25万円以上あれば、追加説明書類も少なく、スムーズ承認されることが多いです。それ以下の場合、個別に対策を相談しながら進めております。
QMWO提出用の書類に記載した賃金を支払えなかった場合、何かペナルティはある?
回答:特にありません。POLO手続に更新はないため、実際の支給額を後日証明するといった必要はありません。
QMWO承認を得るために、役職が必要ですか?
回答:役職は絶対条件ではないですが、役職があったほうが、審査はスムーズです。
QMWO東京(もしくはMWO大阪)での面接では、行政書士やエージェントの参加ができないと聞いておりますが、通訳者は同席できますか?
回答:その時のMWOのルールによります。このルールはよく変更になります。これまでの経験では、通訳会社所属の社員通訳者のみ同席可能、通訳できる人なら誰でも同席可能といった状況でした。
QMWO手続きに更新はありますか?
回答:更新の必要はありません。ただし、転職した場合、新しい会社で、改めてPOLO承認を得る必要があります。
Q今回は1年契約での雇用なのですが、数年後、再度ビザをとって、複数年契約する可能性があります。この場合、MWOも再度取得必要ですか?
回答:現行のPOLOルールでは必要ありません。
Q現在、本人が日本にいます。MWO手続きをするために、フィリピンに帰国しなければいけませんか?
回答:いえ、帰国不要です。
次回、フィリピンに帰国するタイミングで、フィリピン側の手続き(POEAでの手続き)を行ってください。この手続きについてもサポート可能です。
Q2人目以降の申請は、個人の書類だけ提出すればよいですか?
回答:いえ、2人目以上の申請でも、1回目とほぼ同様の書類が必要です。稀に、申請書類を省略できる場合もありますが、原則、同じ書類を提出することになります。ただ、会社の登記事項証明書、会社案内、事業所の賃貸契約書等の英訳は1回目と同じものを使用して問題ありません。
Q途中でMWO手続を諦める場合もあると聞いたのですが。
回答:個人事業主、設立したばかりの会社、社員数が数名の会社、ホームページがない会社で、本人への給料が低い場合、POLOからの補正はかなりあります。たとえば、設立2年目、社員数2名、ホームページなし、事業内容はコンサルティング、給料は20万円といった場合、MWO手続は簡単ではないと思われます。ただ、個別ケースによっても異なりますので、初回のZOOM相談にて、手続が難航しそうな場合、そのことをお伝えしております。決して、「当方にお任せいただければ簡単ですよ~」といった提案はいたしませんので、ご安心ください。
QMWO申請の人数枠はありますか?
回答:過去には人数枠がありましたが、現時点で明確なルールはありません。年間10名以内であれば、問題なく申請できています。
Q技能実習生を受け入れる時、MWOは必要ですか?
回答:不要です。ただし、技能実習から特定技能に移行する場合、MWO手続が必要です。
Q弊社には複数のフィリピン人社員がいるのですが、1人ずつPOLO手続きすることはできますか?
貴社にフィリピン人社員(永住者等除く)がおられる場合、全員 POLO手続が必要となります。1名のみ、もしくは1名ずつ手続きをすることはできません。
POLO申請時、貴社のフィリピン人社員の総数を記載する必要があり、事実と異なる場合、POLO側から貴社および認定エージェントに、ペナルティが課せられます。
Q日本国内で転職する時にMWO確認は実務上必要となるか?
MWOに対し、国内における就業先変更届 を出す必要があります。 新規のMWO申請と比べ、若干必要書類の数が少ないです。
Q前社のDMW/MWO登録の影響が残るか?
前社が、MWOに退職届を出しているかによります。 出していれば、問題ないですが、 出していない場合、MWOのデータ上、前社に勤務したままになっています。 ただ、実務上は、問題ありません。 これが理由で、転職先でのMWOが取得できないということはありません。
業務ご案内資料のダウンロード
本業務について簡潔にまとめた資料です。ダウンロードしてご利用ください。
参考:MWO承認申請に必要な書類
MWO東京が必要としている書類は下記です。実際には、個別の状況に応じて追加書類があります。
- Accomplished POLO Application Form (click here)
- Business License/Permit
- Company Profile (click here)
- For Companies: a. Company Registration (登記事項証明書)
- For Sole Proprietorship/ Small Enterprise: a. Business Permit b. Latest tax payment receipt
- List of task, duties, and responsibilities and/or description of the occupational category to be performed by Filipinos with Specified Skills (click here)
- Recruitment Agreement (click here)
- Copy of the valid POEA license of the Sending Organization, identification page of the Passport of the owner of the Sending Organization and the authorized representative of the Accepting Organization
- Manpower Request/Job Order (click here)
- Master Employment Contract, Written Employment Conditions, and Payment of Wages (click here-Annex B) (click here – Annex B1)
- Salary Scheme (click here)
- Dispatch License or Permit
- List of Names and Addresses of Clients (click here)
- Company Brochure/Pamphlets/Flyers
対応地域
全国対応手続きの流れ
1. 初回打合せ
メールにてお申込みください。最初に、ZOOMにて、全体的な流れ、事前に用意いただきたい書類、正確な総額料金などを打合せさせていただきます。当方からは、行政書士およびPOLO認定エージェントの日本代表者が参加します。所要時間は30分程度です。ご依頼を検討いただいている場合、お気軽に初回打合せ(無料)をお申込みください。打合せしてみて、依頼するかどうか決めてください。打合せ後、当事務所側から、執拗に営業することはございません。 なお、申請ノウハウや書類の書き方だけお知りになりたい場合、有料コンサルをご利用ください。2. 契約
当事務所から契約書を郵送させていただきます。捺印後、返送ください。なお、契約ではなく、請求書でのやり取りを希望される場合、それでも構いません。その場合、当事務所から本件にかかる業務内容確認書をお渡しします。3. 業務開始
MWOO認定エージェントが書類作成、本人との連絡調整(タガログ語等)を行います。申請書類一式が揃いましたら、貴社に郵送させていただきます。4. 本件申請に関するポイント説明(ZOOM等)
申請書類のポイント、MWO東京(もしくはMWO大阪)から電話がかかってきた時の想定される質問などを説明させていただきます。また、MWO東京(もしくはMWO大阪)での面接がある場合、事前に面接シミュレーション(模擬面談)をさせていただくことも可能です。5. MWO申請
申請書類一式に、原則代表者の署名、押印をしていただき、MWO東京(もしくはMWO大阪)に郵送申請ください。6. 審査~承認
MWO東京(もしくはMWO大阪)の審査官による厳しく細かい審査があります。その後、貴社宛てにPOLO承認書類が届きます。7. POEA承認手続き
ここから、フィリピン国内での手続きとなります。既に日本におられる場合など、状況によって手続きが異なりますので、その都度ご案内いたします。8.MWO/POEA 承認手続き完了
MWO/POEA 承認手続き完了です。特典:MWO面接で聞かれる17の質問
本サービスのお問い合わせをいただいたお客様に、下記のレポート(PDFファイル)を差し上げております。当事務所のこれまでの経験やノウハウが詰まったレポートです。初回打合せ後、メールで送信いたします。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 申請取次行政書士 濵川恭一
| 代表者の著書 | ||
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