国立研究開発法人で外国人研究員を受け入れる時の就労ビザ取得方法

このページでは、国立研究開発法人や自治体等の研究機関で外国人研究員を雇用したり、一時的に呼び寄せたりする際に必要な就労ビザについて解説しています。

  • はじめての外国人採用なので、何をどこから進めればよいのか分からない
  • 就労ビザの申請書類を作成する時間がない
  • 出入国管理法令の正確な知識がないまま申請するのは不安

外国人社員の雇用に関して、ビザ(在留資格)の手続きで上のようなお困りごとはございませんか?

外国人研究員・事務員のビザ手続きを行うためには

外国人研究員や事務員のビザ申請をする場合、どのような書類が必要か調べ、申請書類一式を作成・収集し、管轄する出入国在留管理局へ行き、申請します。書類に不足や不備があれば受け付けてもらえません。

また、書類を作成・収集している段階で、どのように書けばよいのか、どこまで詳しい内容が必要なのか、この書類に会社印は必要なのか、コピーじゃ駄目なのかなどなど、さまざまな疑問が出てくると思われます。その都度、役所に確認して進めていくことになります。

ビザ申請を本人任せにするリスク

ビザ申請を本人任せにして、万が一、不許可になってしまうと、その記録は出入国在留管理局に保管されます。再申請する場合、前回申請の内容と整合性を合わせる必要があるのですが、本人が一度目の申請時の提出書類や記載した文言を覚えていないことが多いです。そうすると、本来早期に許可になるべきケースであっても、審査に時間がかかり、採用計画がずれてしまいます。

出入国在留管理局に電話しても明確な回答は得られない

直接、出入国在留管理局に電話等で問い合わせても、許可につながるような書き方については教えてくれません。当事務所にご相談をいただくケースでも、時間がなくて適当に書いたら、再提出を求められたとか、文章作成に非常に時間がかかったとか、様々な苦労をされているお客様が多いです。多大な労力をかけて作成しても、ビザが不許可になってしまい、当事務所にご相談いただく方もおられます。

在留資格申請とはどのような手続きなのか

ところで、在留資格申請とは、どのような手続きなのでしょうか。

手続きの概要、要件を簡単に説明します。

手続きの概要

在留資格申請とは、外国人が日本に滞在する許可を得る手続きです。

在留資格がないと、外国人は日本に住むことができません。

現在、約30種類の在留資格があります。

長期で雇用するためのビザ、一時的に雇用するためのビザ、単なる視察や会議出席のためのビザなど、目的によって取得すべきビザが異なります。

以下は、国立研究開発法人でよく利用されるビザです。

来日目的 取得すべき在留資格(ビザ)
①研究者を長期で雇用するためのビザ 研究もしくは高度専門職
②外国人事務員を雇用するためのビザ 技術・人文知識・国際業務(技人国)もしくは高度専門職
③海外大学の学生をインターンで受け入れる場合のビザ 特定活動9号もしくは特定活動12号
④視察や会議出席のためのビザ(※) 短期滞在

※査証免除国(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、カナダ、オーストラリア、米国、韓国、台湾、シンガポールなどの先進国)の外国人を呼び寄せる場合、短期滞在ビザの取得は不要です。

以下で、それぞれのビザについて、ポイントを解説しますね。

①外国人研究員として長期雇用する場合の就労ビザ

外国人を研究員として長期雇用する場合、「研究」もしくは「高度専門職1号イ」の在留資格を申請します。そして、審査が許可になってはじめて就労が可能となります。

研究ビザと高度専門職ビザの主な特長は下記です。それぞれ、メリットとデメリットがあるので、初回相談時に、お客様の状況に最適な方法を提案しております。

研究ビザ 高度専門職ビザ 1号イ
在留年数 1年・3年・5年のいずれか 5年
更新 可能 可能
永住申請に必要な日本在住年数 原則、10年間の継続在住 1年もしくは3年間の継続在住
外国人配偶者の日本での就労 週28時間以内 フルタイム可能(単純労働の場合は週28時間まで)

②外国人事務員を雇用するためのビザ

国立研究開発法人で、外国人を事務方して雇用したい場合、技術・人文知識・国際業務(技人国)もしくは高度専門職1号ロの在留資格を申請することになります。

技術・人文知識・国際業務は名称が長いので、実務上は、技人国(ぎじんこく)と呼ばれます。

技人国ビザと高度専門職ビザの主な特長は下記です。

それぞれ、メリットとデメリットがあるので、初回相談時に、お客様の状況に最適な方法を提案しております。

技人国ビザ 高度専門職ビザ 1号ロ
在留年数 1年・3年・5年のいずれか 5年
更新 可能 可能
永住申請に必要な日本在住年数 原則、10年間の継続在住 1年もしくは3年間の継続在住
外国人配偶者の日本での就労 週28時間以内 フルタイム可能(単純労働の場合は週28時間まで)

技人国ビザについて もっと詳しく解説したページ

③海外大学の学生をインターンで受け入れる場合のビザ

海外にある大学の現役学生を短期間、インターン生として受け入れしたい場合、特定活動の在留資格を申請することになります。

特定活動9号・・・インターン

特定活動12号・・・サマージョブ(3ヶ月以内)

上記の特定活動ビザを申請するためには、相手国の大学との協定が前提となります。とはいっても、それほど難しい協定ではありません。要は、研究機関でのインターンを大学(大学院)の単位として正式に認めますよという協定です。当事務所で協定契約の雛形も保有しております(日本語、英語版)。ご依頼時にこの雛形をベースに協定締結からサポートしております。

特定活動9号ビザについて もっと詳しく解説したページ

④視察や会議出席のためのビザ

日本の研究機関で雇用するのではなく、視察や会議出席のために、外国人研究者を招聘したい場合、短期滞在ビザを申請します。短期滞在ビザは、最長で90日となっており、原則、更新は不可です。

ただ、上記の長期ビザ(研究ビザ等)と異なり、申請してから結果が出るまで、長くても2週間程度であり、申請書類も比較的少ないです。とはいっても、ページ数で1人あたり20枚程度にはなります。

短期滞在ビザについて もっと詳しく解説したページ

外国人のビザ申請のこと、当事務所に相談してみませんか

自社で外国人社員のビザ申請をしようとすると、書類の書き方がわからないとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

つくばワールド行政書士事務所では、これまで1000件を超える在留資格申請を行ってきました。国立研究開発機関をはじめ、大学、国内外の上場企業からも継続的に依頼いただいております。当事務所では、開業以来、15年以上にわたり、外国人のビザ申請に特化して業務を行ってまいりました。外国人のビザ申請については、安心してお任せください。

業務の内容

  • 在留資格申請書一式の作成
  • 本国書類の和訳
  • 本国の教育制度、学位制度に関する調査書類の作成(適宜)
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング
  • ビザ取得後、今後のポイント説明(ZOOM等)
  • ビザ取得後、6ヶ月間の外国人雇用に関する相談

対象地域

関東全域、愛知、大阪とその隣県

ご依頼の流れ

お問い合わせ

右上のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

初回相談

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。書類の書き方や申請ノウハウをお伝えするための相談ではなく、依頼するかどうか、行政書士の話しやすさ等を確認していただくための相談とお考えください。相談してみて、依頼するかどうか決めてください。なお、書類の書き方だけ教えてほしいという場合、有料相談をご利用ください。

ご依頼

料金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

貴社内もしくはZOOMにて詳細打合せ

採用経緯や職務内容について詳しくインタビューさせていただきます。所要時間は1時間程度です。

申請書類の内容確認、署名

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認いただき、本人署名をお願いします。貴社訪問時に署名捺印も同時に行う場合もございます。

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。お客様によっては、配属部署の全社員に参加いただき、在留資格に関する基礎知識を得る勉強会のように活用いただいているケースもございます。所要時間は、通常20分程度です。勉強会形式になる場合、最大2時間まで対応可能です。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

よくあるご質問

手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?

通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常2ヶ月前後です。

書類のテンプレートだけいただきたいのですが

テンプレートをもとに作成することは非常に危険です。審査官は、テンプレートを使用したことをすぐに見抜きます。テンプレートは古いものが多く、現行の出入国管理法令の内容にそぐわないものが多いです。テンプレートの使用はお勧めしません。

 


この業務の責任者 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

 

 

 

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    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
    ・非通知や匿名希望のご相談

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