留学生のビザ手続き よくある質問

このページは、主に、大学、専門学校、日本語学校の留学生支援担当の先生に向けて書いております。

当事務所の顧問先の学校法人様の場合、個別具体的な相談にも対応しますので、お気軽に連絡ください。

留学ビザ更新手続きは、3ヶ月前になったらすぐにしたほうがよいですか?

はい、できるだけそうしてください。なお、3ヶ月以上前でも事情があれば(帰国するなど)、受け付け可能ですが、審査が長引く傾向にあります。更新を早めに終わらせて、退学するのではないかとの疑義を持たれる場合があるからです。

留学ビザの有効期限を過ぎてしまった場合の救済は可能ですか?     

ビザの期限日から2ヶ月以内であれば、特別受理という制度があります。在学状況や経費支弁に問題なければ、通常は更新が許可されます。ただし、住んでいる市によっては、健康保険証が一時的に無効となりますので、健康保険証を必要とする場合は、市役所で相談ください。

なお、休学中などの場合は、特別受理されませんので、注意が必要です。

学校を休学中です。休学中に留学ビザの更新はできますか?

休学してから3ヶ月以内であり、復学の見込みがあるのであれば、留学ビザの更新ができます。それ以外の場合、個別状況によります。

休学の理由、これまでの成績、在留状況、経費支弁の状況、復学の見込みなど、たくさんの要素が関係してきます。この場合、事情説明書(理由書)を書くことが多いですが、何をどのように書くか、どのような証拠を出すかで、留学ビザ更新の結果が異なってきます。個別状況によるため、一概にこうですと言えないため、こういう状況の方でしたら、当事務所まで相談ください。

留学生はアルバイトをすることができますか?

日本の大学、大学院、専門学校、日本語学校等に通学しており、「留学ビザ」を持っている外国人留学生は、週に28時間までアルバイトをすることが可能です。正確には、当該留学生の在留カードの裏面に、「資格外活動許可」のスタンプが押されていれば、週に28時間以内のアルバイトが可能です。

残業も含めて週に28時間以内です。また、複数のアルバイトをしている場合、アルバイト時間を合計して週に28時間以内となります。コンビニで週に20時間アルバイトして、居酒屋で週に10時間アルバイトするといったことはできません。

また、夏休みなどの長期休暇期間中は、1日8時間まで、週40時間まで働くことが可能です。

アルバイト代で学費を払っても問題ありませんか?

資格外活動の範囲内、つまり週に28時間以内のアルバイトであっても、アルバイトで稼いだお金で学費の全額を払うことは、望ましくありません。留学ビザは、アルバイトするためのビザではありません。学校に行くためのビザだからです。学校に行くために、アルバイトをしなければいけないようであれば、そもそも留学ビザは許可されません。

現実的には、アルバイト代で学費を払ったからといって、留学ビザが更新できないということはないです。しかし、資格外活動の範囲内なのかどうか、厳しく審査されます。少しでも時間を超過している場合、ビザ更新に影響が出る可能性もあります。

留学生が週に28時間以上アルバイトをするとどうなるか?

留学生が28時間を超えてアルバイトをして、それが判明した場合、留学生と雇用主(会社側)の両方に罰則があります。

留学生は不法就労となり、留学ビザの更新や、就労ビザへの変更が難しくなります。あまりにも悪質な場合(学校に通わずにアルバイトばかりしている)、強制送還の処分になる場合もあります。

会社側には、不法就労助長罪が適用される可能性があります。罰則としては、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が課されます。

アルバイトの年収が200万円をこえていますが大丈夫でしょうか。

原則、資格外活動許可の範囲内であれば問題ありません。例えば、時給1500円のアルバイトを週に28時間行い、それを1年(52週)継続すると、年収は218万円になります。夏休み等の長期休暇の期間は1日8時間までのアルバイトが可能ですから、もう少し時給が低くても年収200万円を超える可能性もあります。

ただ、留学ビザの更新の際、あるいは就労ビザへの変更の際、直近の年収が200万円を超えていると、本当に週28時間以内のアルバイトを守っていたのかを証明する書類を多数求められます。例えば、過去の給与明細書のコピー、給与振込された預金通帳のコピー、学生時代のアルバイト履歴の申告書などです。もし時給が高い場合、なぜ高いのか、その根拠の説明が求められることもあります。

要は、本当に資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしていて、結果的に年収が高くなったのであれば問題にはなりませんが、そうでない場合、留学ビザの更新不許可、あるいは就労ビザへの変更不許可という事態になりかねません。実際に、そういった事例がかなり出てきています。

アルバイトをすでに週に28時間以上している留学生への救済措置はありますか?   

資格外活動違反をしている留学生の場合、留学ビザが更新できないことがあります。ただし、一律でそうなるわけではありません。学校にきちんと通っていて、1年だけアルバイト時間超過という場合には、対策をとることで対応可能な場合があります。ただし、個別具体的な事情により、最適な対策は異なり、救済難易度もかなり高いです。もしそういう人がいたら、下記を用意して当事務所まで相談ください。

将来の就労ビザへの変更に向け、学生時代にできることがありますか?

まず、第一に、学校を卒業することです。学校を卒業すれば、何等かの学位がもらえます。現在、日本で働くための就労ビザは17種類ありますが、原則として学位がないと許可されない就労ビザもあります。留学生が日本の企業に就職するときには、「技術・人文知識・国際業務」というビザを申請しますが、原則として、このビザは学位を持っていることが条件です。

また、在学中に、就職や就労ビザ取得に有利になる資格にもチャレンジしましょう。まずは、日本語能力試験N1、特定技能試験に合格しておきましょう。この2つの試験に合格していると、就職選択肢が大きく広がります。大卒者の場合、N1に合格していると、特定活動46号という就労ビザが取得できます。このビザは、日本語を使用する要素のある仕事であれば、現業労働(コンビニや工場など)でも働くことができるビザです。

 また、特定技能試験に合格していると、ホワイトカラー職(技術・人文知識・国際業務ビザ)での就職が決まらない場合でも、特定技能外国人として日本で働くチャンスが残ります。

 その他、外国人の就職や就労ビザ取得に有利な資格としては、宅地建物管理士(宅建士)、貿易実務検定、ビジネス文書検定などがあります。これらの試験を日本語で受け、合格しているということは、日本語の読解力、仕事に関する知識があると判断され、就職や就労ビザ取得に有利に働く場合があります。

 また、せっかく日本に留学したのですから、学校の卒業証書を得るだけでなく、日本の資格にもぜひチェレンジしてほしいと思います。

 それから、アルバイトをするなら、アルバイト先の店長等からの推薦状をもらえるくらい、勤勉に誠実に取り組みましょう。

留学生の就職活動に関し、学校側としてできることは何ですか?

留学生の就職活動は、日本人学生の就職活動とは異なる要素があるということを、具体例を示しながら伝えることが非常に重要です。多くの留学生が日本人学生と同じ媒体を見て、同じ探し方をしています。それでは、日本人学生と同じ土俵で勝負していることになります。その方法で就職が決まることもありますが、うまくいかないこともあります。やはり、企業が留学生に求める能力や資質を理解した上で就職活動を行ったほうが、その留学生に合った会社に就職できる可能性が高いです。

なお、出入国在留管理局では、留学生受入学校をランク付けで評価しています。中途退学者の数、資格外活動違反の数、警察関与事件の数(条例違反、口頭注意含む)など多数の評価項目があります。

評価の高い学校は、留学生のアルバイトに関してもしっかりと管理しています。ある専門学校では、四半期毎に、留学生からアルバイト状況報告書を提出してもらい、担任の先生と面談します。面談時には、アルバイトの給与明細書、預金通帳なども確認し、本当に資格外活動違反がないかどうか、学費や生活費支弁に問題がないのかをチェックしています。中には、学校側の指示に従わず、資格外活動違反を継続する学生もいるようですが、その場合は、卒業時に学校側からの推薦状を出さない(これがないと卒業後に就職活動のためのビザがもらえない)、留学ビザ更新が不許可になっても学校側としてサポートしないなど、毅然とした態度を取っているようです。そして、その方針を定期的に留学生にも伝えています。学校の先生が伝えることもありますし、ビザ専門の行政書士(当事務所の行政書士)がガイダンス等で伝えることもあります。

専門学校の履修科目は就労ビザにどれくらい影響しますか?

専門学校を卒業した留学生が就職して就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取る場合、専門学校で学んだ内容と職務内容との密接な関連性が求められます。これは関連性の説明だけでなく、その根拠や証拠も必要となります。例えば、ウェブビジネス学科を卒業した留学生がウェブデザインの会社でデザイナーとして就職する場合、大きな問題はありません。しかし、経営、経済、IT、マーケティング、簿記、日本語、ビジネスマナーなど、広く浅く学ぶという専門学校も多く存在します。こうした学校の場合、日本語科目(日本語Ⅰ、日本語Ⅱなど)やビジネスマナー、就職面接対策、ワード演習、エクセル演習などの科目もあることが多いのですが、そうした基礎的な科目は専門科目とは評価されません。つまり、職務との密接な関連性の判断をするにあたり、対象科目から除外されます。

ですから、あまりにもこうした科目が多いと、就労ビザ取得にかなり不利となります。就労ビザを取得できる留学生が少ない専門学校は、履修科目の変更を検討してみてもよいのではないかと思います。また、専門学校で学んだ内容と職務内容との密接な関連性を説明、証明するにあたり、留学生からシラバスや教科書を見せていただく場合もあるのですが、たまに、教科書がない、プリントもない、テストもないという学校があります。こうした場合も、業務内容との関連性の説明、証明が弱くなってしまいますので、就職率向上、就労ビザ取得率の向上のためには、改善の余地があるのではないかと思います。

以下の記事でも詳しく解説しています。

専門学校を卒業した留学生が技術・人文知識・国際業務ビザを取る方法

企業が留学生の応募者に求めている能力や資質は何ですか?

業種や業態によって異なりますが、日本にあるほとんどの企業では、日本人社員とコミュニケーションに不具合がない程度の日本語力を求めます。実際、上場企業、中堅企業に就職できる留学生は高い日本語力を持っていることが多いです。就職面接で使う日本語の単語や文例は限られています。それらの日本語だけでも流暢に発音できるように特訓しておくだけでも、かなり応用が利きます。面接では、誰しも少なからず緊張します。日本語力の証明のためにも、日本語能力検定や資格試験を受けておくことをお勧めします。

また、多くの企業では、留学生、つまり外国人を採用することで、販路の拡大につなげたいと考えています。インバウンド対応(国内での外国人への販売)かもしれませんし、アウトバウンド(海外進出、海外販売)の強化かもしれません。ですから、実行力、企画力、提案力などをアピールできると就職に有利になるでしょう。

日本では、文系の学校を卒業した外国人が総務や経理などの業務につくことは稀です。どちらかというと、営業や販売、通訳など、人と接する仕事につくことが多いです。ですから、コミュニケーション能力も求められます。たとえ日本語が完璧ではなくても、伝えようという気持ち、相手のニーズを聞くという姿勢が高く評価されます。

離職率の高い留学生の特長はありますか?

日本で就職できるならどこでもよいと考えている留学生は少なからずいます。こうした留学生の離職率は総じて高い傾向にあります。一方、目的をもって就職している場合、離職率は低くなります。

例えば、日本企業の業務オペレーションを学ぶためにこの業界に就職したい、日本でビジネスの人脈を作るために日本で就職するといった明確な目的がある留学生の離職率は低いです。この目的は、就職活動の時に作ることができます。日本で就職できるならどこでもよいと考えるのではなく、せっかく日本で就職するのですから、小さなことでもよいので目的を意識すると就職活動に対する気持ちや結果が変わってきます。

前の学校を退学後、他の学校に入学する場合の注意点はありますか?

前の学校で学ぶことを前提とした留学ビザが残っている間に、その学校を退学して別の学校に入学(転入)する場合、退学から入学までの期間が3ヶ月以内であれば、大きな問題はありません。問題は、退学から3ヶ月以上経過している場合です。留学ビザの期限までは日本に滞在できますが、次回のビザ更新の際に、問題になることがあります。

まず、空白期間中にどのようなことを行っていたのか説明、証明する必要があります。学校を探していた場合、その証拠を保管しておいてください。また、空白期間中は、原則としてアルバイト(資格外活動)はできませんので、注意してください。この他、転校にはリスクが伴います。将来の就労ビザへの変更、永住者ビザの取得に関しても不利になることが多いです。転校する場合、こうしたことも十分に考慮してください。

大学や専門学校を退学して、就職したい学生がいます。学校としてどのような対応をすべきですか?

もし内定が決まっている場合、就労ビザを取得できるかどうか確認する必要があります。本国で大学を卒業しており、大学卒業以上の学位(Bachelor Degree、Dai Hocなど)を持っている場合、技術・人文・国際ビザへの変更ができる可能性がありますし、特定技能試験に合格してからの就職ということであれば、特定技能1号ビザを取得できる可能性が高いと思われます。

ただし、学校を退学して、就労ビザを取れたとしても、将来的に考えて、その学生にとって不利になる場合があります。例えば、下記のような状況で、中退という事実が不利になります。

①母国で卒業した大学が理系であれば、原則、日本では理系職種(IT技術者等)もしくは通訳翻訳の仕事しかできません。日本の大学や専門学校で学んだ内容を活かしたいと思っても、就労ビザの観点から考えると、日本の学歴はなしという扱いになります。

②4年制大学に限ることですが、日本の4年制大卒業者で日本語試験N1に合格している場合、特定活動46号という就労ビザの要件を満たします。細かい説明は省きますが、この特定活動46号ビザというのは、簡単に言うと、日本語を使う要素があるのであれば、現業や単純労働OKの就労ビザです。つまり、コンビニでも飲食店でも介護でも工場でも、合法的に働くことができます。

③これも4年制大学卒業者に限りますが、日本の4年制大学を卒業していれば、高度専門職ビザの取得に有利になります。高度専門職ビザは、年齢や年収、学歴などをポイント換算して70ポイントあれば取得できるビザです。日本の4大卒業していれば10ポイント加算になります。実際、高度専門職ビザを取得している外国人は、日本の大学、大学院卒業の方の割合が多いです。

なお、中退や除籍の場合、学校から、在学期間証明書を発行されると思いますが、在学期間終了後、3ヶ月以上経過している場合、在留資格取消の可能性があります。この点も考慮に入れて、中退か除籍かを慎重に選択してください。

留学生の卒業式に母国の両親を呼ぶ際、学校側としてできることがありますか?

留学生にとっても、ご両親にとっても、卒業式は大切なイベントです。卒業式に両親を招待したいという留学生も多いことでしょう。欧米諸国や韓国、台湾、香港など、査証免除国の方については、90日以内の来日であれば、観光旅行の感覚で来日が可能です。つまり、来日に関してビザ取得は不要です。

中国やベトナム、ネパールなどの方については、ご両親であっても、数日間の来日であっても、原則として、短期滞在ビザが必要となります。この場合、学校側としては、卒業見込証明書、卒業式の日時を記載した案内書(学校長の印があるもの)などを、留学生本人に渡しておくとよいでしょう。留学生から、「卒業式に両親を呼びたいのですが、学校から証明書を出してほしい。学校の保証書がほしい」といった相談を受けた時は、上記の2つの書類を渡しておけば、ほぼ大丈夫です。

卒業確定の留学生がインターンシップを希望する場合

下記条件を全て満たす人であれば、週に28時間以上働くために、特定活動ビザ(インターンシップ)に変更することもできます。つまり、一般社員と同じように、週に40時間程度、合法的に働くことも可能になります。

  • 大学4年生、修士2年生、博士3年生であり、卒業に必要な単位をほぼ修得している留学生
  • 特定活動ビザ(継続就職活動)を持っている外国人
    ※特定活動ビザ(継続就職活動)は、原則、週に28時間以内のアルバイトしか認められていませんので、フルタイムでのインターンを希望する場合、ビザ変更が必要です。
  • 大学4年生、大学既卒者・・・仕事内容が大学等で学んだ専門知識を活かすものであること
  • 専門学校2年生、専門学校既卒者・・・仕事内容が専門学校で学んだ科目と密接に関係があること

許可になりやすい職種例(個別審査になりますが、下記職種の場合、許可可能性が高い)

  • 経済学部の大学4年生が、営業の仕事をする。
  • 通訳専門学校の2年生が、免税店で通訳者として働く
  • 専門学校で国際ビジネスを学んだ外国人(特定活動)が、携帯ショップの窓口で働く。

許可になりにくい職種例(可能性0ではないですが、許可されにくい職種)

飲食店の店員、コンビニの店員、ホテルのベッドメイキングなど単純作業の場合、許可されにくいです。(週に28時間以内であれば、働くことができます)

申請書類

  • 在留資格変更申請書
  • 証明写真(4×3cm)
  • 在学証明書(既卒者の場合、卒業証明書)
  • 成績証明書(卒業要件単位を概ね8割以上取得していること)
  • インターン先の会社案内
  • 職務内容説明書

職務内容説明書とは、職務内容、履修科目との関連性、一日のスケジュール、職務場所、報酬、インターン終了後のキャリアパスなどの詳細を具体的に説明したもの。会社印が必要です。通常、5~10ページ程度の分量が必要です。許可要件を満たす内容、文言もあり、また不許可要因となる内容、文言もあるため、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。本来なら許可になりうるケースであっても、誤解を招く文言を使用したために不許可になるケースも多数みられます。

当事務所に依頼いただく場合、当事務所で草案を作成し、貴社と打ち合わせしながら、完成度を高めていきます。

留学生が退学した場合の届出について

留学生が退学になった場合、退学が決定した日から2週間以内に、出入国在留管理局に届出を行う必要があります。
 
遡って退学になる場合も、退学が決定した日から2週間以内となります。
 
例えば、11/1の教授会で退学決定し、退学日が9/30付だったとします。
この場合、11/1から2週間以内に、届出を行ってください。
届出用紙の備考欄や余白などに、退学日9/30付、退学決定日11/1と記載すると、なお良いですね。 

なお、当職が知る限り、退学した留学生は、(意外と)まじめにこの届出を提出しています。
報告しないことのデメリットが周知されているようです。
 

除籍者・退学者のその後の管理について

入国管理局からの問い合わせに対応するため、学校側で本人の帰国予定日を把握するのが望ましいです。
ただ、現実問題として本人と連絡が取れなくなるケースもあると思います。
学校側が退学後の注意点について指導したという証拠(本人署名をもらう等)を残している学校もあります。

除籍者・退学者は、いつまで日本に滞在できるのでしょうか?

法律的には、除籍や退学になった日から3ヶ月以内です。それ以上経過すると、在留資格の取消対象となります。
 
ただ、実際は、もともと持っていた留学ビザの在留期限まで日本に滞在していることが多いです。
この間に就職活動を行い、就職が決まれば、就労ビザへの変更申請も可能です。
 
通常、退学後3ヶ月以内の就労ビザ変更申請であれば、問題なく許可されます(就労ビザの条件を満たしている場合)。
3ヶ月以上経過している場合、個別判断です。
 

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