介護施設 外国人の就労ビザの取り方

日本で外国人を雇用するためには、原則として就労可能な在留資格、つまり就労ビザを取得する必要があります。介護分野においては、「特定活動(EPA介護士)」「技能実習」「介護」「特定技能(介護分野)」「技術・人文知識・国際業務」など、幾つかの就労ビザがあります。それぞれ、取得要件や在留期間が異なっています。本稿では、介護分野の就労ビザの制度について、詳しく解説します。どのビザを選択すればよいのかについて、重要な点をまとめましたので、参考にしてください。

就労ビザ不要の外国人 

フルタイムで働ける外国人

日本人と結婚している外国人や、永住者である外国人など、身分系のビザを保有している場合、就労に制限がありませんので、就労ビザの申請をする必要はありません。特にビザの手続きをすることなく、採用できます。つまり、採用に関しては、日本人と同様の扱いで構いません。労働基準法や最低賃金のルール等を遵守いただければ問題ありません。

身分系のビザは以下の5つです。本人の在留カードに記載されていますので確認してください。

  • 日本人の配偶者等
  • 特別永住者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

結婚というのは縁もあり、なかなか本人だけの意思では難しいですが、永住者ビザは日本在住年数、収入、納税、年金加入状況などの条件を満たせば取得できます。もし永住者ビザの要件を満たしているようでしたら、永住申請を検討されてもよいかと思います。

週に28以内であれば働ける外国人

留学生や家族滞在の外国人は、原則として働くことができません。これらのビザを持っている外国人がアルバイト等をしたい場合、「資格外活動許可」を申請することで、働くことができます。ただし、週に28時間までという規定があります。資格外活動許可については、ほとんどのケースで問題なく許可されます。ですから、必ずこの許可を得てから働くようにしてください。なお、留学生については、学校の長期休暇期間中(夏休み等)は、1日8時間までのアルバイトが可能です。

ワーキングホリデーで滞在中の外国人

 現在、日本国内にはワーキングホリデーで来日している外国人が約15,000人います。ワーキングホリデーの外国人も介護施設で働くことが可能です。フルタイムでの就労も可能です。最近では、韓国、台湾、香港からのワーキングホリデー外国人が多くなっています。

EPA介護士

EPA介護士とは、日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結された協定に基づき、日本の介護士施設で働く外国人のことです。インドネシア人・フィリピン人・ベトナム人看護師・介護福祉士候補者として選ばれた外国人が対象となります。

EPA介護士としてのビザ取得は、それほど難しくありません。ビザよりも、EPA介護士受入施設となることのほうが難しいと言われています。

EPA受入施設となるためには、国際厚生事業団(JICWELS)に求人申請し、厳しい審査を経て、受け入れが可能となります。

EPA受入施設となるための主な要件は下記です。

  1. 受入施設に関する要件(常勤介護職員の4割以上が介護福祉士の資格を有する職員であることなど)
  2. 研修に関する要件
  3. 雇用契約の要件
  4. EPA介護士の住居に関する要件
  5. 国際厚生事業団、出入国在留管理局等への報告に関する要件
  6. 国際厚生事業団の巡回訪問への協力
  7. 国際厚生事業団の指導に対する報告、改善に関する要件

介護ビザ

介護福祉士の国家試験に合格した外国人が対象となる就労ビザです。

なお、2017年から2021年末までに介護福祉系専門学校を卒業した外国人の場合、介護福祉士の筆記試験に合格できなくても、卒業後5年間は介護ビザが許可され、介護施設で働くことが可能です。

技能実習ビザ

2017年より技能実習の対象業種に介護が加わりました。まだ運用開始して数年ですが、確実に導入企業が増えています。他の業種との大きな違いは、日本語能力が一定水準以上であることが必要であることです。具体的には、技能実習1号(1年目)で日本語能力試験N4合格、技能実習2号(2年目)で、N3に合格していることが必要です。

特定技能ビザ(介護)

特定技能ビザで外国人を雇用することも可能です。本人の要件としては、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格することです。

特定技能ビザについては、こちらのページで解説しています。

特定活動46号ビザ(本邦大卒者)

2019年5月から運用開始されたビザです。日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格していれば、このビザを取得できる可能性があります。

従事する施設の規模、仕事内容にもよりますが、要件を満たせば、現業にも従事できるビザです。運用開始したばかりということもあり、申請手続きが少し複雑ですが、合法的に現業に従事できるビザですので、4大卒、N1合格者の方で現業に従事したい場合、このビザをお勧めします。なお、N1にまだ合格されていなければ、毎年7月と12月に実施される日本語能力試験N1を受験ください。

特定活動9号ビザ(インターンシップ)

海外にある医療福祉系大学の大学生をインターンとして受け入れる方法です。医療福祉に関する基礎知識があり、日本の清潔で機能的な介護現場における就労にも意欲的です。デメリットとしては、最長180日までしか受け入れられませんが、大学卒業後に他のビザで改めて呼び寄せられる可能性もあります。

海外大学からのインターン採用についての詳細

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務のビザ(技人国ビザ)で、介護施設で働くことが可能な場合もあります。技人国ビザは、大学もしくは日本の専門学校を卒業した外国人が対象となります。ただ、技人国ビザで、いわゆる介護士としての仕事をすることは認められていません。ですから、職務内容がポイントになります。

具体的には、下記のような職務内容であり、それを十分に立証できれば、技人国ビザが許可される可能性が高いです。

  • 総務、経理業務
  • 利用者や親族への案内、説明、入退所時の手続き
  • 支援計画、実施状況についてのケアマネジャーとの連絡・調整業務
  • 施設内における連絡・調整業務
  • 法定記録の作成、管理

当事務所で扱ったケースでは、下記のケースで技人国ビザが許可されました。

  • 日本の福祉系大学を卒業した外国人が、介護施設において、要介護者の運動指導や健康管理等を担当しているケースで、技人国ビザが許可されました(体育系大学でも許可されています)。
  • 日本のビジネス系専門学校を卒業した外国人が、経費老人ホームの生活指導員として採用され、技人国ビザが許可されました。生活指導員になるためには、要件があります。この要件を満たしていたことがプラスに働きました。
  • EPA介護士や技能実習生を合計20名以上雇用する社会福祉法人にて、彼らの雇用管理、採用、受入準備などを担当するため、ビジネス系専門学校卒業の外国人を採用し、技人国ビザが許可されました。EPA介護士を受け入れている施設ですので、就労ビザ以上に厳しい審査をパスしています。この点も評価されてものと思慮されます。

ただ、全体的に言えることですが、介護施設での技人国ビザの取得は、簡単ではありません。一度失敗すると、今後の外国人採用にもマイナス影響がありますので、ビザ申請の際には、介護施設の現場をよく知り、就労ビザ申請のノウハウを持つ専門家に相談されることをお勧めします。

高度専門職ビザ

かなり少数派となりますが、日本の大学院を修了し、高年収、N1取得者など、本人の資質や能力が高い場合、高度専門職ビザを取得できる場合もあります。このビザでも、本部や管理部門での就労が可能です。

これまで見てきたように、介護分野における外国人の就労ビザ制度は非常に複雑です。また、上記は本記事の執筆時(2021年7月1日)のものであり、今後も変更になる可能性があります。あるいは、新しいビザの制度ができるかもしれません。

外国人を採用される際には、採用計画の段階から専門家に相談しながら進めていくことにより、コンプライアンスを守った外国人雇用をすることができます。

 

 

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