
在留資格 申請から結果までの期間について
在留資格を申請してから結果が出るまでの審査期間については、出入国在留管理局の発表では、2~3ヶ月程度となっております。ただ、これは目安であり、実際には、これより短い場合も、長くかかる場合もございます。
審査期間については、出入国在留管理局が決めることですので、原則的には待つことしかできません。
通常、条件の良い方、提出書類の信憑性の審査が簡便である方(全て日本国内で発行された公的な書類であるなど)については、早期に結果が出ることが多いです。
ビザ審査の優先順位(目安)
ビザの審査というのは、必ずしも、申請された順番に審査されるわけではありません。審査の優先度というものが存在します。簡単にいうと、緊急性の高いもの、ビザ許可実績が高い企業、優秀な外国人については優先審査されます。
この優先度は、管轄の出入国在留管理局によっても異なりますが、概ね下記になります。下記は、当職の20年以上におよぶ業界経験に基づく目安です。公式なものではありませんが、審査期間を予測する上で参考になると思います。
優先度1(既に日本にいる外国人であり、緊急性も高い)
企業カテゴリ(企業の規模)は関係ありません。
要は在留期限が迫っている人については、優先して審査するしかないため、最優先となっています。
- 既に日本にいる外国人のビザ更新
- 在留期限が3ヶ月以内に迫っているビザ変更
- 政府、自治体プロジェクトに直接関係する事業での就労ビザ
優先度2(上場企業、高度人材など)
- 高度専門職ビザ申請(高度専門職ポイント100点以上)
- 雇用先がカテゴリ1(上場企業、国立研究開発法人等)
優先度3
- 高度専門職ビザ申請(高度専門職ポイント高い順に優先審査)
- 雇用先がカテゴリ2(従業員の源泉所得税合計額が1000万円以上の企業)
優先度4
- ビザ許可実績が高い企業(直近5年間くらいのビザ許可実績が10名以上など)
優先度5
- 雇用先がカテゴリ3(従業員の源泉所得税合計額が1000万円未満の企業)
- 過去(直近5年間くらい)にビザ許可実績が1名以上ある企業
優先度6
- 雇用先がカテゴリ4(設立1期目などで決算書類が提出できない企業、個人事業主等)
- 過去(直近5年間くらい)にビザ許可実績がない企業
ビザの審査が長くなるケース(例)
以下のような場合、条件の良い方であっても、ビザの審査結果が遅くなる傾向にあります。
就労系ビザの場合
- 必須書類が提出できない場合(例えば、会社関係書類の一部が提出できない場合、代用書類を提出できたとしても審査期間は長くなることが多い)
- 国外で発行された書類の信憑性を確認する必要がある場合(例えば、海外の大学の卒業証明書、在職期間証明など)
- 主要業務が飲食宿泊業、人材派遣業、建設業である場合(本社勤務であっても、現場勤務ではないという判断をするまでの審査に時間がかかる
- 設立したばかりの会社、大幅赤字の会社など
- 入国管理局の繁忙期(通常、2月~6月くらいまで)
- 入国管理局内の人事異動(担当審査官の交代、最終決裁審査官の交代)
身分系ビザ(日本人の配偶者ビザ、定住者ビザ)の場合
- 必須書類が提出できない場合(例えば、納税証明書が提出できない場合、代用書類を提出できたとしても審査期間は長くなることが多い)
- 夫婦のいずれかに離婚歴がある場合
- 前婚も外国人である場合
- 前婚期間が短い場合
- 夫婦の年齢差が大きい、交際写真が少ない場合
- 扶養者の収入が少ない場合
- 直近2年間に転職がある(扶養者
- 入国管理局の繁忙期(通常、2月~6月くらいまで)
- 入国管理局内の人事異動(担当審査官の交代、最終決裁審査官の交代)
ビザ審査期間に関するよくある質問
ビザの審査が長いのはなぜか?同僚の外国人は2ヶ月で結果が出たのに私だけ長いのはなぜ?などの質問に回答します。
管轄する出入国在留管理局によって、審査期間は異なりますか?
はい、管轄する出入国在留管理局によって審査期間は異なる傾向があります。
ただし、法令で「○○入管は○週間、△△入管は○か月」と決まっているわけではありません。審査期間に差が出る主な理由は、次のとおりです。
- 申請件数の違い
- 申請が集中する都市圏の出入国在留管理局ほど審査に時間がかかる傾向があります。
- 特に東京出入国在留管理局や名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局は申請件数が多く、混雑しやすい傾向があります。
オンライン申請より、出入国在留管理局の窓口申請のほうが結果は早いですか?
絶対ではないですが、その傾向はあります。
オンライン申請の場合、審査官によっては、一旦、全ての申請書類を印刷してから審査を始めるようです。ですから、数日まとめて印刷したり、窓口申請の審査が落ち着いてから印刷したりということもあるようです。
同僚の外国人(国籍、学歴同じ)は早く結果が出たのに、自分だけ長い。モヤモヤする。。。
気持ちは分かります。ただ、理由はあります。
ビザ審査というのは個別審査です。そして、審査官には裁量が認められています。同僚の方と同じ審査官にあたるとは限りません。
また、申請時期が違ったり、審査にとりかかる時期が違ったりすると、出入国在留管理局の内部基準(ビザ許可基準や在留年数基準)が変更になったりします。突然、内部基準が変更され、ビザ審査が厳格化することもあります。内部基準というのは公開されません。
このように、ビザ審査というのは、非常に奥が深いです。
ビザ審査の法制度、理論などは、随時変更になります。
少しでも早期に、確実に、ビザ許可を得たい場合、実績と経験豊富な専門行政書士に依頼されることをお勧めします。
申請中に在留期限を超えた場合(現在、本人が日本にいる)
以下のルールになります。
在留カードをお持ちの方
今回のビザ手続きの結果が出るまで自動延長(最大2ヶ月延長)となります。
在留期限を超えても不法滞在とはなりません。
審査中に、海外出国もできます。ただし、現在の在留期限から2ヶ月以内に日本に帰国してくだい。
(例)現在の在留期限が、2026年8月11日の場合、
2026年10月10日までに日本に帰国してください。
短期滞在ビザで来日中の方
現在の短期滞在ビザ期間中に帰国ください。現在申請中のビザが許可された場合、帰国しなくてもよい場合がありますが、稀なケースであり、手続きも煩雑となります。
申請中に住所が変更になった方
申請中に住所変更することも可能ですが、書類の差し替え、再署名等が必要となり、審査が長引く傾向にあります。
ですので、住所変更は、ビザ手続きが完了してから、市役所で手続きされることをお勧めしております。(住所変更だけなら、市役所で即日可能です)。
この記事を作成した人 ワールド行政書士法人 行政書士法人 濵川恭一










