在留資格 申請から結果までの期間について
在留資格を申請してから結果が出るまでの審査期間については、入国管理局の発表では、2~3ヶ月程度となっております。ただ、これは目安であり、実際には、これより短い場合も、長くかかる場合もございます。
審査期間については、入国管理局が決めることですので、原則的には待つことしかできません。
通常、条件の良い方、提出書類の信憑性の審査が簡便である方(全て日本国内で発行された公的な書類であるなど)については、早期に結果が出ることが多いです。しかし、以下のような場合、条件の良い方であっても、遅くなる場合もございます。
【就労系ビザの場合】
・必須書類が提出できない場合
※例えば、会社関係書類の一部が提出できない場合、代用書類を提出できたとしても審査期間は長くなることが多いです。
・国外で発行された書類の信憑性を確認する必要がある場合
※例えば、海外の大学の卒業証明書、在職期間証明など
・専門学校卒業者の場合
・会社の主要業務が飲食宿泊業、人材派遣業、建設業である場合
(本社勤務であっても、現場勤務ではないという判断をするまでの審査に時間がかかる)
・設立したばかりの会社、大幅赤字の会社など
・入国管理局の繁忙期(通常、2月~6月くらいまで)
・入国管理局内の人事異動(担当審査官の交代、最終決裁審査官の交代)
【身分系ビザ(日本人の配偶者ビザ、定住者ビザ)の場合】
・必須書類が提出できない場合
※例えば、納税証明書が提出できない場合、代用書類を提出できたとしても審査期間は長くなることが多いです。
・夫婦のいずれかに離婚歴がある場合、前婚も外国人である場合、前婚期間が短い場合
・夫婦の年齢差が大きい、交際写真が少ない場合
・日本人側の収入が少ない場合
・直近2年間に転職がある(扶養者)
・入国管理局の繁忙期(通常、2月~6月くらいまで)
・入国管理局内の人事異動(担当審査官の交代、最終決裁審査官の交代)
申請中に在留期限を超えてしまう場合(現在、本人が日本におられる場合)
在留カードをお持ちの方 → 今回のビザ手続きの結果が出るまで自動延長となります。
在留期限を超えても不法滞在とはなりません。
審査中に、海外出国もできます。ただし、現在の在留期限から2ヶ月以内に日本に帰国してくだい。
(例)現在の在留期限が、2018年8月11日の場合、
2018年10月10日までに日本に帰国してください。
短期滞在ビザで来日中の方 → 現在の短期滞在ビザ期間中に帰国ください。現在申請中のビザが許可された場合、帰国しなくてもよい場合がありますが、稀なケースであり、手続きも煩雑となります。
申請中に住所が変更になった方
申請中に住所変更することも可能ですが、書類の差し替え、再署名等が必要となり、審査が長引く傾向にあります。
ですので、住所変更は、ビザ手続きが完了してから、市役所で手続きされることをお勧めしております。(住所変更だけなら、市役所で即日可能です)。