特定技能ビザ 受入企業側の主な要件

特定技能外国人を雇用したい場合、企業側で満たすべき要件が多数あります。その詳細は、法務省省令や特定技能運用要領という約200ページの資料、関連通達等に記載されているのですが、ここでは、重要な部分を分かりやすさを優先して説明しています。

詳細を確認されたい場合、同資料を確認いただくか、もしくは有料相談をご利用ください。

特定技能ビザ 受入企業の主な要件(全業種共通)

以下、法務省発表の特定技能運用要領に書いてある文言を分かりやすく言い換えて記載しております。他にも細かい要件はありますが、めったに該当しない要件ですので、ここでは省略します。

□当該外国人が入社後、社会保険に加入させること

□社会保険、労働保険の未納がないこと

□源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税の未納がないこと

□業種毎に指定された協議会に加入すること

□本人が帰国旅費を支弁できない場合、企業側が負担すること

□法令どおり健康診断を受けさせること

□賃金は最低賃金以上、同職種の日本人と同等以上であること

□賃金は銀行振込であること

□同職種の労働者の中に非自発的退職者がいないこと(直近1年)※

□外国人労働者の行方不明者がいないこと(直近1年)

□役員、支援責任者、支援担当者に前科がないこと(軽犯罪含む)

□役員、支援責任者、支援担当者が破産宣告を受けていないこと

□特定技能雇用契約に係る保証金の徴収その他財産管理又は違約金等の契約をしていないこと

□法定支援費用について,直接又は間接に外国人に負担させていないこと

※定年退職、自主退職、契約期間終了、懲戒解雇などは、非自発的退職者には含まれません。

業種別 特定技能外国人を受け入れ可能な条件

重要なものだけ抜粋して紹介しています。

業種 受け入れ可能 受け入れ不可
外食
  • 飲食店
  • 持ち帰り、宅配、配達専門店
  • 給食サービス(学校給食、病院給食、会社等)
飲食料品製造業
  • 所謂、食品工場
  • スーパーマーケットの青果、鮮魚、精肉、総菜、ベーカリー部門
宿泊 旅館営業許可を受けている旅館・ホテル 左記以外(簡易宿所、民泊など)
介護 事業所単位で、日本人等の常勤の介護職
員の総数を超えないこと
  • 住宅型有料老人ホーム
  • 訪問介護(※近年中に受け入れ可能になる予定)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設業 建設業許可を受けている建設会社
造船・舶用工業
自動車整備 運輸局で認証を受けている整備工場
航空
  • 航空整備:航空法に基づく航空機整備等にかかわる認定事業場
  • グランドハンドリング:当該空港での営業の承認を受けた会社
ビルクリーニング
雇用する営業所(事業所)が、都道府県による建築物清掃業若しくは建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所であること。
上記登録は更新が必要ですので、有効期限内であることを確認ください。
集合住宅は不可(特定技能運用要領に記載)
農業 直接雇用の場合、過去5年以内に労働者を6ヵ月以上雇用した経験があること
漁業

特定技能外国人を雇用した後 企業側でやるべき支援

特定技能外国人を受け入れる際には、下記のような支援や届出が必要となります。最初は少し大変ですが、慣れてくれば、それほど難しい内容ではありません。

特定技能外国人に対する支援や届出をきちんと行うことで、外国人にとっても働きやすい職場となります。また、次の採用がやりやすくなる、業務改善につながるなど、企業側にとってもメリットがあります。最初は少し大変ですが、登録支援機関などの支援を受けながら、実行してください。

支援の外注は可能、届出は外注不可!

支援については、登録支援機関に委託(外注)することも可能です。全部を委託することも、一部を委託することも可能です。届出については、自社で行う必要があり、外部への委託はできません。ただし、通常は、登録支援機関が届出書類の書き方をアドバイスしてくれますので、安心してください。

支援を外注するかどうかで迷ったら

はじめて特定技能外国人を採用される企業では、入社後の支援を外注するか否かで迷われると思います。外注する場合の費用相場は、1名あたり、月額2~5万円です。技能実習生の監理費と同じくらいですね。年間で考えると、相応の費用になりますので、自社で行うか外注するかは慎重に考える必要があります。

既に、他の方法(技能実習生等)で外国人を受け入れた経験があり、8種類の届出書を作成する事務担当の方がおられるなら、自社で支援できると思います。届出書類については、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできますので、実物をご覧になって、自力で書けそうかどうか判断してみてください。また、自社でもできると思うけれど、最初の数年は、登録支援機関に委託してみて、そのやり方を学ぶという方法もあります。

もし、外国人採用がはじめてということであれば、最初の1年は、登録支援機関に委託されることをお勧めします。特定技能ビザの更新時には、支援を確実に実施しているか、届出内容に不備がないか、届出が遅れて提出されていないかなどを厳しく細かく、重箱の隅をつつうような審査があります。

次に、どの登録支援機関に委託するのかについてですが、既に技能実習生を受け入れている場合、監理団体が登録支援機関を兼ねているケースが多いですので、その監理団体にお願いするのがよいかと思います。そうでない場合は、登録支援機関の担当者を見て、「外国人雇用に関する知見」があるかどうか、「外国人の支援や育成について愛情や情熱、しっかりした理念」を持っているかどうかで判断されるとよいです。外国人雇用に関する高い知見としっかりした思いを持っている担当者や登録支援機関は、適正かつ柔軟な支援を行うことができるからです。

特定技能外国人を受け入れるために必要な10の支援

特定技能外国人を受け入れるためには、以下の10種類の支援を行う必要があります。これらは自社で行ってもよいですし、登録支援機関という外部機関に委託しても構いません。

1.事前ガイダンスの実施

入職前に、事前ガイダンスを行うことが櫃用です。ガイダンスで伝えることも細かく決まっており、従事する業務内容、報酬、労働条件、日本の気候などです。3時間程度行うことが義務つけられています。

2.出入国の際の送迎

入国の際には、空港まで迎えにいき、勤務先まで送迎することが必要です。専用車ではなく、公共交通機関を使っても構いません。また、帰国の際には、空港まで送り、保管検査場まで付き添うことが必要です。これは、失踪を防止するための措置です。

3.住居の確保

自社で社宅や寮を用意するか、もしくは賃貸契約のサポートが必要です。具体的には、住居探しの手伝い、賃貸契約に同席などのサポートです。

4.生活オリエンテーションの実施

日本での生活に必要な事項(金融機関、医療機関の利用方法、交通ルールなど)、在留資格に関する事項、税金の基礎知識などを、当該外国人が十分に理解できる言語で説明します。日本人が講師をする際には、通訳者をつけるのが一般的です。

5.公的手続き等への同行

必要に応じて、市役所での住所変更、納税の手続き等に同行し、書類作成の支援を行います。海外に住む親族を扶養に入れる場合、その手続きのサポートも必要です。母国から発行される親族関係証明書の翻訳や扶養する必要性を説明した文書作成も行うことがありますね。また、スマートフォンの契約もサポートしてあげたほうがよいでしょう。日本人なら誰でも経験のある手続きですが、外国人ならではのルールや手順があります。

6.日本語学習機会の提供

日本語学習教材やオンラインレッスンに関する情報提供、施設内での日本語教育の実施など。

7.相談、苦情対応

当該外国人が十分理解できる言語(原則として母国語)で相談や苦情に対応する体制をつくる必要があります。

8.日本人との交流支援

地域のお祭りやイベント情報の案内、外国人支援ボランティアなどの案内など。必要に応じて、こうしたイベントに連れて行ったり、参加申込のサポートも必要。

9.会社都合退職の際の転職支援

ハローワークへの登録サポート、求人情報の探し方アドバイスなど

10.定期的な面談、行政機関への通報

3ヶ月に1回以上、当該外国人と面談し、仕事や生活面での悩みや要望などをじっくり聞きます。この面談についても、外国人が十分に理解できる言語で行うことが必要ですので、通訳者なども必要になってきます。そして、定期面談後には、定期面談に関する報告書の作成義務もあります。

 

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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