主に先進国の外国人が日本で長期観光、保養するためのビザ
特定活動40号(観光・保養)は、主に先進国の外国人が、日本で1年以内の期間、日本で暮らすことを目的とした在留資格(ビザ)です。
通常の観光ビザでは、原則90日間しか日本に滞在できないのですが、このビザがあれば、1年間滞在できます。また、住民票も発行されます。国民健康保険にも加入できますので、病気になったときも安心です。
ただし、最初から日本の医療機関での手術や治療を目的とする場合、このビザではなく、特定活動25号(医療滞在)を申請してください。
こんな方に適したビザ
大好きな日本で長期滞在したい、1年くらいかけてゆっくりと日本全国を旅したいという方に適したビザです。
特定活動40号(観光・保養)ではできないこと
- 日本で仕事をすること
- 日本で会社等を経営すること
- 日本でアルバイトをすること(単発の講演謝礼などは除きます)
対象となる国
下記の国が対象となります。
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国
カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国
サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国
タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国
ニュージーランド、ノルウェー王国
バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国
ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国
台湾、香港、マカオ
特定活動40号(観光・保養)の申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請書
出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。当事務所に申請を依頼いただいた場合、当事務所で作成します。
滞在予定表
日本での滞在予定先、予定する活動(旅行先情報など)を記載する書類です。当事務所に申請を依頼いただいた場合、当事務所で作成します。
本人名義の預金残高証明書および直近6ヶ月の出入金明細書
本人名義の預金残高が日本円で3000万円相当以上あることが必要です。許可時点での預金額で判断されますので、3000万円ぎりぎりだと、この条件を満たさない可能性があります。為替レート(円安)を考慮して、余裕をもった預金額にしておきましょう。
申請理由書
特定活動40号ビザを申請するきっかけや経緯、申請したい理由を説明した書類です。また、預金が3000万円以上ある根拠も説明します。場合によっては、根拠書類を提出したほうがよい場合もあります。
特定活動40号ビザ よくある質問
特定活動40号ビザを更新することはできますか?
特定活動40号ビザは、更新を前提としたビザではありませんが、更新を排除するものでもありません。更新時点で、預金が3000万円以上あり、これまでの日本での滞在で問題行動を起こしていなければ、更新できる可能性があります。
夫婦一緒に特定活動40号ビザを取ることはできますか?
はい、ご夫婦のいずれかに6000万円の預金があれば可能です。
日本滞在中にアルバイトをすることはできますか?
原則、できません。そもそもアルバイトをしたいと言った時点で、本当に3000万円あるのかと疑われてしまいます。
ただし、単発の講演活動の謝礼、友人の結婚式で司会をした時の謝礼などであり、その額が妥当なものであるなら、受け取っても問題とはなりません。
また、ボランティア活動は可能です。ボランティアをして、若干の謝礼を受けとることも、その額と頻度によりますが、認められることが多いです。
特定活動40号ビザは預金3000万円あれば誰でも取れますよね?
特定活動40号ビザは、対象国に該当しており、預金3000万円以上あり、それを完璧に証明できれば、許可される可能性が高いビザです。
当事務所でも過去10年の間に、何回か申請したことがあるのですが、いつも感じることは、審査する出入国在留管理局が、この申請に慣れていないということです。おそらく年に数件~十数件の申請件数だと思われます。申請件数が少ないビザは、審査手順やルールが確立されていないことが多いです。ですから、必然的に、追加書類を求められることが多いです。追加書類については、指示された書類を用意するのが難しいケースもあります。そういう場合は、代替書類をこちらから提案する必要もあります。また、追加書類を求められないような申請書の書き方のコツもあります。ですから、預金3000万円あれば簡単に許可されるというものではありません。細かく面倒な申請作業については、プロに任せることをお勧めします。
特定活動53号ビザ(リモートワークビザ)との違い
特定技能40号ビザに似たビザもあります。特定活動53号ビザ(リモートワークビザ)というものです。世界中を旅しながら、パソコン1台で仕事をしている外国人に向けたビザです。主な違いを表にしました。
特定活動40号 | 特定活動53号 | |
資産要件 | 3000万円相当以上 | 1000万円相当以上 |
滞在期間 | 6ヶ月(更新可) | 6ヶ月(更新不可) |
在留カード | 発行される | 発行されない |
配偶者・子の帯同 | 1人当たり3000万円の資産要件あり | 本人に帯同するなら資産要件なし |
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
本ページをご覧になった方から、個別具体的なご質問も多くいただいております。本ページに記載していない個別具体的なご質問(私の場合は、この書類で大丈夫か?)などについては、有料相談となります。有料相談ご希望の方は、右上のお問い合わせフォームよりお申込みください。折り返し、行政書士から連絡させていただきます。
特定活動40号ビザの申請代行 料金
当事務所では、特定活動40号ビザの申請代行サービスを行っております。具体的には、申請書類一式の作成、必要書類に関する収集アドバイス、出入国在留管理局との折衝、現地国での査証手続きサポート、入国時に必要なレター作成などを行い、実際に入国されるまで(ビザが許可されるまでではありません)フルサポートしております。
特定活動40ビザ申請代行料金・・・250,000円+税
有料相談後に依頼いただく場合、240,000円+税
参考:おすすめのWalking Tours in Tokyo
都内の観光地を徒歩で廻るツアーです。観光施設や歴史について、フレンドリーなガイドさんが英語で解説してくれます。日本人が参加しても楽しめます。都内の他、京都、大阪、広島でのツアーもあります。
This is a tour that goes around sightseeing spots in Tokyo on foot. A friendly guide will explain the tourist facilities and history in English. You can enjoy it even if Japanese people participate. In addition to Tokyo, there are also tours in Kyoto, Osaka, and Hiroshima.
Free Day & Night Walking Tours in Tokyo