茨城県に住む特別永住者の帰化申請 必要書類と留意点

ほとんどの特別永住者は、日本で生まれています。そして、両親や兄弟姉妹も日本生まれというケースが多いです。この場合、日本の役所で取得する書類と、母国の役所で取得する書類が大量に発生します。

特別永住者の帰化申請 日本の役所で取得する書類

特別永住者が帰化申請する時、日本の役所で用意する書類は以下です。

必要な書類 取得する場所
本人の出生届記載事項証明書 出生届を提出した市区町村役場
本人の婚姻届記載事項証明書(外国人と婚姻している場合) 婚姻届を提出した市区町村役場
本人の離婚届記載事項証明書(外国人と離婚歴がある場合) 離婚届を提出した市区町村役場
父・母の婚姻届記載事項証明書 婚姻届を提出した市区町村役場
父・母の離婚届記載事項証明書(両親が離婚している場合) 離婚届を提出した市区町村役場
父・母の死亡届記載事項証明書(亡くなっている場合) 死亡届を提出した市区町村役場
兄弟姉妹の出生届記載事項証明書 出生届を提出した市区町村役場

上記の書類は、いずれも「〇〇届出記載事項証明書」です。「〇〇届受理証明書」ではありませんので、注意してください。この2つは名前は似ていますが、全く異なるものです。例えば、「出生届出記載事項証明書」は、手書きで書いた出生届記載事項証明書のコピーに役所が証印を押したものです。出生当時、あなたのご両親が心をこめて手書きで書いた書類のコピーです。あなたが生まれた当時のご両親の想いが一杯につまった書類です。この書類を手にされた時、涙ぐむ方もおられました。

一方、出生届受理証明書は、「出生届を〇年〇月〇日に受け付けました」という書類です。味もそっけもありません。A4用紙1枚で内容も非常にシンプルな書類です。特別永住者が帰化申請する際には、受理証明書ではなく、記載事項証明書が必要ですので、間違えないようにしてください。なお、当事務所では、こうした書類の収集代行も行っております。

特別永住者の中には、ご両親の婚姻届をどこで提出したか不明な方も多いです。この場合、個人情報開示請求という方法を使って婚姻当時の住所を調べ、その住所地の役所に問い合わせることになります。この手続きは非常に煩雑です。

また、当時の市区町村が存在しないというケースもよくあります。単純に2つの市の統合ならよいのですが、多数の市町村が合併している場合、当時の婚姻届の記録が見つからないというケースもありました。こうした場合、当該書類の不存在証明を発行してもらうのですが、役所によっては、なかなか発行してもらえないこともありました。

その他にも、取得が難しいケースがたまにあります。ほとんどの役所では、届出記載事項証明書の発行に慣れていないことが多いです。ほとんどの日本人にとって、届出記載事項証明書は一生取得することがない書類だからです。

特別永住者の帰化申請 韓国領事館で取得する書類

韓国人・朝鮮人の特別永住者の方は、韓国領事館や朝鮮総連などから多数の家族関係書類(出生~現在まで)を取得し、日本語に翻訳し、日本の役所から各種証明書を取得する必要があります。

韓国籍の方の帰化申請では、原則として、申請者本人、父、母に関して、それぞれ出生~現在までの戸籍を全て取得し、そのつながりを説明できなくてはいけません。戸籍が繋がらなかったり、取得できない戸籍があったり、いろいろなケースが発生しますが、当事務所では、韓国領事館対応専門のスタッフが戸籍を収集しますので、どのようなケースにも対処し、スムーズに申請できるようにサポートさせていただきます。

韓国戸籍の取得、翻訳が大変である理由

韓国人の帰化申請では、ご両親及び本人の出生から現在までの韓国戸籍が必要ですが、古い戸籍は、縦書き、手書きのものが多いです。そして、現在には存在しない地名も出てきます。

日本の地名については、正確な発音でハングル文字化されていないこともよくあり、(分かりやすい例でいうと、「出生地大阪市」が「オチャカ市」「ダイハン市」として記録されていることがあり、これをこのまま法務局に提出すると、翻訳不備、翻訳信頼性なしということで突っ返されるリスクがあります。大阪市ですと、多くの方が知っている地名なので、多少ハングルの読みが違っても判読できますが、大倉山(おおくらやま)を「だいそうさん」というハングル読みで登録されていることもあります。

さらには、「法定分家」「戸籍整理」など法律用語もでてきます。

これらを正確に読み取り、前後の戸籍から正確な意味を捉え、正しく翻訳するためには、韓国語の知識だけでなく、日本と韓国の地名(土地勘)を正確に翻訳する能力が必要です。

当事務所では、大手企業の法定翻訳も担当している日本人(元韓国籍)が翻訳を担当しますので、翻訳能力は勿論、法律用語、韓国、日本両国の地名についても精通しております。

つくばワールド行政書士事務所では、これまでの膨大な翻訳データの蓄積により、上質な翻訳文をスピーディーにお届けすることが可能になりました。戸籍関連資料は、帰化後もご自身のルーツとして残る大切な資料だと考えており、当事務所は、高いクオリティーを追求しております。また、申請時に法務局の審査官が把握しやすいように、戸籍や家系に関する説明書も作成してお渡しします。

果につながっております。

 

この記事を書いた人
つくばワールド行政書士事務所
行政書士 濵川恭一

 

 

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