特定技能ビザで外国人を雇用した時の届出についてシンプルに解説

このページでは、はじめて特定技能ビザで外国人を雇用される企業様向けに、出入国在留管理局に提出する届出について、分かりやすさ優先で解説しています。

※届出書の書き方、様式は、変更になる場合があります。

定期届出と不定期届出がある

特定技能ビザに関する届出には、定期的(3ヶ月毎)に提出するものと、不定期(入社時、退社時、支援計画変更時など)に提出するものがあります。それぞれのポイントを解説します。

定期届出(年4回)

定期的(3ヶ月毎)に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。

必ず提出する書類

書類名 様式
特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出 様式3-6   様式3-6別紙
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出 様式3-7   様式3-7別紙
定期面談報告書 様式5-5

必要に応じて提出する書類

書類名 様式
相談記録書(期間中に外国人から相談があった場合) 様式5-4
会社都合退職時の転職支援実施報告 様式5-12
支援未実施の理由書 様式5-13

 定期届出の提出期限

定期届出の提出期限は、各社共通です。会社の決算や事業年度とは異なります。年に4回、4月、7月、10月、1月の14日までです。

対象期間 提出期限
1/1~3/31 4/14
4/1~6/30 7/14
7/1~9/30 10/14
10/1~12/31 1/14

不定期届出(入社時、退社時、支援計画変更時など)

何か起こった時に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、これについても面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。

書類名 提出期限 様式
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 入社日・退社日から14日以内 様式3-1-1

様式3-1-2

様式3-1

特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 変更が生じた日から14日以内 様式3-2

様式3-2別紙

特定技能に関する届出の提出方法

特定技能に関する届出の提出方法は3つあります。①出入国在留管理局の窓口に持参、②インターネット、③郵送です。②と③について、補足しますね。

インターネットでの届出

事前に利用者登録が必要です。ちょっとだけ面倒ですが、一度登録してしまえば、次回からは時間と郵送代の節約になります。

郵送での届出

郵送先は、雇用会社の住所を管轄する出入国在留管理局です。関東甲信越の場合、下記です。

〒108-8255

東京都港区港南5-5-30 東京出入国在留管理局 就労審査部門

なお、郵送で届出をする時は下記の注意点があります。

  • 書類作成者(支援責任者もしくは支援担当者)の運転免許証のコピーを同封する
  • 封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。

入社時に必要となる生活オリエンテーションとは

特定技能外国人を雇用する場合、入社に必ず、8時間程度の生活オリエンテーションを行う必要があります。そして、生活オリエンテーションを実施した証拠書類(様式5-8)を作成、保管しておく必要があります。

※現行のルールでは、この様式5-8を出入国在留管理局に提出する必要はありません。

この生活オリエンテーションの方法については、YouTubeなどで解説動画が多数アップされています。YouTubeなどで、「特定技能 生活オリエンテーション」と検索すると幾つかヒットします。

また、出入国在留管理局では、参考テキストも多言語で公開しています。

日本で生活する外国人向け 生活・就労ガイドブック(16ヵ国語版あり)

 

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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

 

 

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