このページでは、はじめて特定技能ビザで外国人を雇用される企業様向けに、出入国在留管理局に提出する届出について、分かりやすさ優先で解説しています。
※届出書の書き方、様式は、変更になる場合があります。
定期届出と不定期届出がある
特定技能ビザに関する届出には、定期的(3ヶ月毎)に提出するものと、不定期(入社時、退社時、支援計画変更時など)に提出するものがあります。それぞれのポイントを解説します。
定期届出(年4回)
定期的(3ヶ月毎)に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。
必ず提出する書類
書類名 | 様式 |
特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出 | 様式3-6 様式3-6別紙 |
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出 | 様式3-7 様式3-7別紙 |
定期面談報告書 | 様式5-5 |
必要に応じて提出する書類
書類名 | 様式 |
相談記録書(期間中に外国人から相談があった場合) | 様式5-4 |
会社都合退職時の転職支援実施報告 | 様式5-12 |
支援未実施の理由書 | 様式5-13 |
定期届出の提出期限
定期届出の提出期限は、各社共通です。会社の決算や事業年度とは異なります。年に4回、4月、7月、10月、1月の14日までです。
対象期間 | 提出期限 |
1/1~3/31 | 4/14 |
4/1~6/30 | 7/14 |
7/1~9/30 | 10/14 |
10/1~12/31 | 1/14 |
不定期届出(入社時、退社時、支援計画変更時など)
何か起こった時に提出する書類は以下です。それぞれの書式(様式)は、出入国在留管理局の公式サイトからダウンロードできます。突然、書式が変更になる場合もありますので、これについても面倒ですが、毎回ダウンロードしたほうが無難です。
書類名 | 提出期限 | 様式 |
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 | 入社日・退社日から14日以内 | 様式3-1-1
様式3-1-2 様式3-1 |
特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出 | 変更が生じた日から14日以内 | 様式3-2
様式3-2別紙 |
特定技能に関する届出の提出方法
特定技能に関する届出の提出方法は3つあります。①出入国在留管理局の窓口に持参、②インターネット、③郵送です。②と③について、補足しますね。
インターネットでの届出
事前に利用者登録が必要です。ちょっとだけ面倒ですが、一度登録してしまえば、次回からは時間と郵送代の節約になります。
郵送での届出
郵送先は、雇用会社の住所を管轄する出入国在留管理局です。関東甲信越の場合、下記です。
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30 東京出入国在留管理局 就労審査部門
なお、郵送で届出をする時は下記の注意点があります。
- 書類作成者(支援責任者もしくは支援担当者)の運転免許証のコピーを同封する
- 封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。
入社時に必要となる生活オリエンテーションとは
特定技能外国人を雇用する場合、入社に必ず、8時間程度の生活オリエンテーションを行う必要があります。そして、生活オリエンテーションを実施した証拠書類(様式5-8)を作成、保管しておく必要があります。
※現行のルールでは、この様式5-8を出入国在留管理局に提出する必要はありません。
この生活オリエンテーションの方法については、YouTubeなどで解説動画が多数アップされています。YouTubeなどで、「特定技能 生活オリエンテーション」と検索すると幾つかヒットします。
また、出入国在留管理局では、参考テキストも多言語で公開しています。
日本で生活する外国人向け 生活・就労ガイドブック(16ヵ国語版あり)
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一