外国人のスポーツ指導者やコーチの就労ビザは難しい?
外国人のスポーツ指導者やコーチを海外から呼び、日本で指導者として活動してもらうためには、就労ビザ(正確には、「技能ビザ」)を取る必要があります。
この技能ビザを取るためには、本人の要件、雇用主の要件があり、その両方を満たしていることを証明することが必要です。
本人の要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 指導するスポーツについて、3年以上の指導経験があること
- 指導するスポーツについて、3年以上の選手経験があること
- 指導するスポーツについて、オリンピック大会や世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場した経験があること
指導経験や選手経験については、プロ、アマを問いませんが、プロのほうがその経験や能力を証明しやすいため、技能ビザの許可率も高くなっています。
また、大前提として、「我が国の競技水準の向上につなげるため」の招聘であることが必要です。(スポーツ基本法 第19条の主旨に沿ったものであること)
雇用主(雇用する会社)の要件
- 同等レベルの日本人指導者と同等以上の報酬を支給すること
- 本人に安定的、継続的に報酬を支払える経営状況であること(決算書類等から判断されます)
- 指導する場所、指導対象者などについて明確に説明できること(通常、書面にて指導内容についての詳細説明書を作成します)
技能ビザの取得をフルサポートします
技能ビザの取得は簡単ではありません。書類の出し方を間違えたり、説明書の書き方が不十分であると、許可が出ません。また、実務経験の証明方法には複数あり、個別具体ケースによって異なります。
当事務所では、技能ビザが取れるかどうかの判断、必要書類のアドバイス、説明書の作成、出入国在留管理局での申請代行などを行い、技能ビザが確実に取得できるよう手続きを進めております。
許可事例(一例)
直近5年間の許可事例(一例)を紹介します。
- サッカーの指導者(欧米人)
- バスケットボールの指導者(米国人、韓国人等)
- ヨガインストラクター(国際ライセンスを持つ米国人等)
- アスレチックインストラクター(カナダ人、オーストラリア人等)
- ダイビングインストラクター(国籍多数)
競技スポーツだけでなく、生涯スポーツの指導者(インストラクター)も許可になっております。
なお、バレエやタンゴダンスの指導者については、「芸術ビザ」を申請し、許可になっております。