このページでは、英語を話す外国人のダイビングインストラクターを海外から呼ぶときの就労ビザについて、ポイントを解説しています。フィリピン人のインストラクターについては、人材探しからサポート可能です。
ダイビングインストラクターの就労ビザは難しい?
ダイビングインストラクターを海外から呼び、日本で指導者として活動してもらうためには、就労ビザ(正確には、「技能ビザ」)を取る必要があります。
この技能ビザを取るためには、本人の要件、雇用主の要件があり、その両方を満たしていることを証明することが必要です。
本人の要件
以下の要件を満たす必要があります。
- スキューバダイビングについて、3年以上の指導経験があること
この指導経験については、自己申告では認められません。公的な書類、もしくは信頼できる機関から発行された証明書が必要になります。たいていの場合、英語で発行されますので、審査官が読みやすいように日本語への翻訳も必要となります。そして、1つの証明書類では足りず、複数の証明書類を用意する場合もあります。
就労ビザについては、個別ケースによって、様々ですので、実際には貴社の状況に応じてベストな方法で進めています。
また、大前提として、「我が国の競技水準の向上につなげるため」の招聘であることが必要です。(スポーツ基本法 第19条の主旨に沿ったものであること)
雇用主(雇用する会社)の要件
雇用会社については、以下のような要件があります
報酬についての要件
同等レベルの日本人指導者と同等以上の報酬を支給する必要があります。日給や時給制でも認められる場合がありますが、月給制のほうが許可されやすい傾向にあります。
経営状況についての要件
本人に安定的、継続的に報酬を支払える経営状況であることが必要です。具体的には、決算書類等から判断されます。
仕事内容についての要件
指導する場所、指導対象者などについて明確に説明できることが必要です。通常、指導内容についての詳細説明書を作成して提出します。
技能ビザの取得をフルサポートします
技能ビザの取得は簡単ではありません。書類の出し方を間違えたり、説明書の書き方が不十分であると、許可が出ません。また、実務経験の証明方法には複数あり、個別具体ケースによって異なります。
当事務所では、技能ビザが取れるかどうかの判断、必要書類のアドバイス、説明書の作成、出入国在留管理局での申請代行などを行い、技能ビザが確実に取得できるよう手続きを進めております。
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この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一