就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書です。法務省の出入国在留管理局で発行されます。
どうやって取るのか
外国人の住所を管轄する出入国在留管理局に申請します。
現在、全ての都道府県に出入国在留管理局(出張所含む)があります。ご自身で申請する場合、最寄りの出入国在留管理局に行って申請しましょう。
就労資格証明書を取得するメリット
就労資格証明書を取得するメリットは2つあります。
安心して転職できる
就労資格証明書が発行されたということは、転職先の仕事をしてもよいということです。ですから、安心して転職できます。
次回のビザ更新がスムーズ
就労資格証明書の審査は、就労ビザ取得時の審査とほぼ同じです。ですので、就労資格証明書が発行された場合、よほどのことがない限り、ビザ更新もできます。
どんな時に必要なのか
主に、転職した時に取得することが多いです。
外国人が持っているビザ(在留資格)は、転職前の会社や仕事内容に基づいて許可されたものです。ですから、有効期限が残っていたとしても、転職先の会社及び仕事内容で有効かどうかは、審査してみないと分かりません。
ですので、転職しても問題ないということを確認するため、この就労資格証明書を取ることが多いです。
なお、転職前でも転職後でも、どちらでも取得できます。
特に、下記のようなケースでは、取得したほうがよいでしょう。
- これまでと違う業種の会社に転職する(貿易会社→IT会社など)
- 専門学校卒業者が、前の会社よりも小さい規模の会社に転職する場合
就労資格証明書 取得不要のケース
今持っている在留資格(就労ビザ)を取得した時の会社(転職前の会社)と転職後の会社の業種が同じであり、担当する職務内容もほぼ同じである場合は、取得しなくても大丈夫です。
例えば、前の会社で貿易の仕事をしていて、転職先の会社でも貿易の仕事をする場合などは、わざわざ就労資格証明書を取らなくても大丈夫です。
就労資格証明書 取得しないリスク
転職前と全く異なる職種へ転職した場合、就労資格証明書を取得しないことのリスクがあります。特に、専門学校卒業者の場合は、このリスクが高いです。
ビザ更新できない
転職先の会社での仕事内容が、就労ビザの条件を満たしていない場合、次回の就労ビザ更新はできません。
転職先の仕事でビザ更新できるかどうか、前もって知っておくためには、就労資格証明書を取っておいたほうがよいでしょう。
永住審査時にマイナス要因となる
転職先の会社での仕事内容が、就労ビザの条件を満たしていない場合、その会社で働いていたことは、厳密には不法就労となってしまいます。
過去に一度不法就労をしてしまったという事実は、永住ビザの審査ではかなりマイナスとなります。
就労資格証明書の文言に注意!
転職先の仕事内容が、就労ビザ要件に該当しない場合でも、就労資格証明書が発行されることもあります。つまり、就労資格がないことを証明する書類です。
その場合、「~に該当しない」、「~に適合しない」という文言が記載されます。こうした文言がある場合、就労資格がないという可能性が高いです。
この場合、速やかに転職しましょう。そうしないと、次回のビザ更新ができません。次回更新のぎりぎりまで働いて、更新せずに帰国するという方もおられますが、次回日本に来るときにかなり難しくなります。
就労資格証明書 申請時の必要書類
就労資格証明書の申請書類は、原則、就労ビザの申請書類とほぼ同じです。
下記は、技人国ビザを持っている方が、転職の際に提出する書類の一例です。
本人が用意する書類(例)
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm、2枚)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 履歴書
- 大学・専門学校の卒業証明書
- 大学・専門学校の成績証明書
- 日本語能力を証明する書類
- 前の会社の源泉徴収票(直近年度)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
- 資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)
- 技術職・SEの場合 ⇒ 業務経歴書・担当したプロジェクト概要書など
会社が用意する書類(例)
- 雇用契約書もしくは内定通知書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 会社案内
- 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの、もしくは税務署受付番号のあるもの)
- 理由書(入管法・法務省省令に基づく資格該当性、申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを説明した書類)
就労資格証明書 申請サポート
つくばワールド行政書士事務所では、就労資格証明書の取得をフルサポートしております。オンライン申請しますので、全国どこからでもご依頼可能です。
現在、持っている在留資格名 | 費用 |
|
140,000+税 |
|
70,000+税 |
上記以外 | お問合せください |
※別途、印紙代が1200円かかります。
費用に含まれるもの
費用には下記が含まれます。
- 就労資格証明書交付申請書の作成
- 職務内容に関する説明書(申請理由書)の作成
- 申請に必要な書類の取得(役所で取得する書類)
- 出入国在留管理局への申請
- 出入国在留管理局との折衝、補正対応
- 本件に関するコンサルティング