就労資格証明書とは 取得方法・必要書類まとめ

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書です。法務省の出入国在留管理局で発行されます。

どうやって取るのか

外国人の住所を管轄する出入国在留管理局に申請します。

現在、全ての都道府県に出入国在留管理局(出張所含む)があります。ご自身で申請する場合、最寄りの出入国在留管理局に行って申請しましょう。

就労資格証明書を取得するメリット

就労資格証明書を取得するメリットは2つあります。

安心して転職できる

就労資格証明書が発行されたということは、転職先の仕事をしてもよいということです。ですから、安心して転職できます。

次回のビザ更新がスムーズ

就労資格証明書の審査は、就労ビザ取得時の審査とほぼ同じです。ですので、就労資格証明書が発行された場合、よほどのことがない限り、ビザ更新もできます。

どんな時に必要なのか

主に、転職した時に取得することが多いです。

外国人が持っているビザ(在留資格)は、転職前の会社や仕事内容に基づいて許可されたものです。ですから、有効期限が残っていたとしても、転職先の会社及び仕事内容で有効かどうかは、審査してみないと分かりません。

ですので、転職しても問題ないということを確認するため、この就労資格証明書を取ることが多いです。

なお、転職前でも転職後でも、どちらでも取得できます。

特に、下記のようなケースでは、取得したほうがよいでしょう。

  • これまでと違う業種の会社に転職する(貿易会社→IT会社など)
  • 専門学校卒業者が、前の会社よりも小さい規模の会社に転職する場合

就労資格証明書 取得不要のケース

今持っている在留資格(就労ビザ)を取得した時の会社(転職前の会社)と転職後の会社の業種が同じであり、担当する職務内容もほぼ同じである場合は、取得しなくても大丈夫です。

例えば、前の会社で貿易の仕事をしていて、転職先の会社でも貿易の仕事をする場合などは、わざわざ就労資格証明書を取らなくても大丈夫です。

就労資格証明書 取得しないリスク

転職前と全く異なる職種へ転職した場合、就労資格証明書を取得しないことのリスクがあります。特に、専門学校卒業者の場合は、このリスクが高いです。

ビザ更新できない

転職先の会社での仕事内容が、就労ビザの条件を満たしていない場合、次回の就労ビザ更新はできません。

転職先の仕事でビザ更新できるかどうか、前もって知っておくためには、就労資格証明書を取っておいたほうがよいでしょう。

永住審査時にマイナス要因となる

転職先の会社での仕事内容が、就労ビザの条件を満たしていない場合、その会社で働いていたことは、厳密には不法就労となってしまいます。

過去に一度不法就労をしてしまったという事実は、永住ビザの審査ではかなりマイナスとなります。

就労資格証明書の文言に注意!

転職先の仕事内容が、就労ビザ要件に該当しない場合でも、就労資格証明書が発行されることもあります。つまり、就労資格がないことを証明する書類です。

その場合、「~に該当しない」、「~に適合しない」という文言が記載されます。こうした文言がある場合、就労資格がないという可能性が高いです。

この場合、速やかに転職しましょう。そうしないと、次回のビザ更新ができません。次回更新のぎりぎりまで働いて、更新せずに帰国するという方もおられますが、次回日本に来るときにかなり難しくなります。

就労資格証明書 申請時の必要書類

就労資格証明書の申請書類は、就労ビザの申請書類とほぼ同じです。

本人が用意する書類

  • 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm、2枚)
  • パスポート(原本)
  • 在留カード(原本)
  • 履歴書
  • 大学・専門学校の卒業証明書
  • 大学・専門学校の成績証明書
  • 日本語能力を証明する書類
  • 前の会社の源泉徴収票(直近年度)
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • 直近年度 住民税の納税証明書(市区役所発行)
  • 資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)
  • 技術職・SEの場合 ⇒ 業務経歴書・担当したプロジェクト概要書など

会社が用意する書類

  • 雇用契約書もしくは内定通知書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 会社案内
  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの、もしくは税務署受付番号のあるもの)
  • 理由書(入管法・法務省省令に基づく資格該当性、申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを説明した書類)

 

 

 

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