留学生の夫や妻 家族滞在ビザの条件、必要書類

日本の大学や専門学校に留学している留学生の夫(妻)を海外から呼び寄せる時には、「家族滞在ビザ」を取る必要があります。ただし、簡単ではありません。留学生は、日本で勉強することが本来目的であるため、たとえ結婚しているからといって、簡単に奥様や旦那様を日本によぶことはできないからです。

また、日本語学校の留学生の夫(妻)を家族滞在ビザで呼び寄せることは、原則できません。

留学生の夫や妻を呼ぶための家族滞在ビザ 審査ポイント

扶養者(留学生)の在留状況

まず、日本にいる留学生の在留状況が審査されます。学校にきちんと通っているのか、成績はどうなのか、資格外活動違反をしていないかどうななどが厳しくチェックされます。

滞在費があるかどうか

最低でも、今後1年間、夫婦で暮らしていけるだけの預金や海外送金があることを証明する必要があります。住んでいる地域や家賃により異なりますが、東京に住んでいる場合、目安として最低200万円以上の預金、送金証明書、父(仕送りする人)の預金残高証明書が必要です。また、預金や海外送金については、その根拠も必要です。そのお金は、誰がどのようにして作ったお金なのかを説明する必要があります。

許可になるケース・ならないケース

当事務所で扱った事例から、解説します。

許可になったケース

  • 筑波大学、千葉大学等、国立大学の留学生の夫や妻をよびよせるビザ(当事務所が知る限り、全員許可になっています)
  • 大学1年生の留学生(半分以上の単位取得すみ)で、ご両親に300万円以上の預金があることを証明できたケース
  • 専門学校2年生(出席率80%以上)で、就職内定済み。就職までの夫婦の生活費があることを証明できたケース

許可になりにくいケース

  • 日本にいる留学生が資格外活動違反をしている。
  • 日本にいる留学生の出席率が低い。単位修得状況がよくない。
  • 卒業までの夫婦の滞在費を証明できない。

上記のケースでは、申請しても不許可リスクが高いため、申請自体をお勧めしておりません。

留学生の家族滞在ビザ 必要書類

必要書類については、その留学生の状況によって異なります。絶対に提出したほうがよい書類を列挙します。

日本にいる留学生に関する書類

  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 在留カードのコピー(表と裏)
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 日本語資格ある場合→その資格証明書(N1合格証など)
  • 預金残高証明書
  • 本国の両親等からの送金証明書
  • 本国の両親等の預金残高証明書
  • 本国で発行された婚姻証明書(日本語訳も必要)
  • 夫婦の写真(10枚くらい)
  • 妊娠されている場合→母子健康手帳のコピーなど

呼び寄せる配偶者の書類

  • パスポートのコピー(顔写真ページ、日本出入国スタンプページ全て)
  • 大学卒業者の場合→卒業証明書
  • 日本語資格ある場合→その資格証明書(N1合格証など)

留学生のビザ手続きに関するよくある質問

 

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