留学生の夫や妻 家族滞在ビザの条件、必要書類

日本の大学や専門学校に留学している留学生の夫(妻)を海外から呼び寄せる時には、「家族滞在ビザ」を取る必要があります。ただし、簡単ではありません。留学生は、日本で勉強することが本来の目的であるため、たとえ結婚しているからといって、簡単に奥様や旦那様を日本によぶことはできないからです。

また、日本語学校の留学生の夫(妻)を家族滞在ビザで呼び寄せることは、原則できません。

留学生の夫や妻を呼ぶための家族滞在ビザ 審査ポイント

扶養者(留学生)の在留状況

まず、日本にいる留学生の在留状況が審査されます。学校にきちんと通っているのか、成績はどうなのか、資格外活動違反をしていないかどうななどが厳しくチェックされます。

つまり、呼び寄せる側の留学生が、日本でまじめに勉強していることが絶対条件となります。

夫婦二人分の滞在費を持っているか

最低でも、今後1年間、夫婦で暮らしていけるだけの預金や海外送金があることを証明する必要があります。住んでいる地域や家賃により異なりますが、東京に住んでいる場合、目安として最低200万円以上の預金、送金証明書、父(仕送りする人)の預金残高証明書が必要です。

また、預金や海外送金については、その根拠も必要です。そのお金は、誰がどのようにして作ったお金なのかを説明する必要があります。当事務所で、ビザ申請をする場合は、以下の書類を提出することが多いです。

  • 母国の両親の預金残高証明書:できれば都市銀行の口座が望ましいです。海外の一部の銀行では、希望金額で預金証明書を作成してくれる場合もあります。このことを審査官も知っています。
  • 母国の両親の職業を証明する書類:在職証明書や資格証などですね。また、日本に留学する方のご両親は経営者であることも多いので、経営している会社に関する書類を提出することもあります。
  • 滞在費に関する説明書:生計概要書のことです。生計概要書とは、毎月、夫婦二人でいくらくらいの生活費がかかるのかを説明した書類です。この書類には、毎月の家賃、光熱費、食費、通信費、交通費、雑費などが記載されます。この書類を見れば、1年間でどれくらいの金額が必要になるのかが分かるようになっています。ちなみに、この生計概要書は、帰化申請(日本国籍取得手続)のときにも提出するのですが、内容や書き方は同じで大丈夫です。

上記いずれの書類も集め方や作成方法を間違えると、ビザが許可になりません。信頼できる弁護士や行政書士に相談してから提出するようにしましょう。

許可になるケース・ならないケース

当事務所で扱った事例から、解説します。

許可になったケース

  • 東京大学、筑波大学、千葉大学等、国立大学の留学生の夫や妻をよびよせるビザ。また、早稲田大学や慶応大学などの一流大学の留学生の配偶者についても許可になることが多いです。これまで当事務所でビザ申請を代行した方については、全員許可になっています。
  • 大学1年生の留学生(半分以上の単位取得すみ)で、ご両親に300万円以上の預金があることを証明できたケース
  • 専門学校2年生(出席率80%以上)で、就職内定済み。就職までの夫婦の生活費があることを証明できたケース

許可になりにくいケース

  • 日本にいる留学生が資格外活動違反をしている。
  • 日本にいる留学生の出席率が低い。単位修得状況がよくない。
  • 卒業までの夫婦の滞在費を証明できない。

上記のケースでは、申請しても不許可リスクが高いため、申請自体をお勧めしておりません。

留学生の家族滞在ビザ 必要書類

必要書類については、その留学生の状況によって異なります。絶対に提出したほうがよい書類を列挙します。

日本にいる留学生に関する書類

  • パスポートのコピー(顔写真ページ)
  • 在留カードのコピー(表と裏)
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 日本語資格ある場合→その資格証明書(N1合格証など)
  • 預金残高証明書
  • 本国の両親等からの送金証明書
  • 本国の両親等の預金残高証明書、在職証明書
  • 本国で発行された婚姻証明書(日本語訳も必要)
  • 夫婦の写真(10枚くらい)
  • 妊娠されている場合→母子健康手帳のコピーなど
  • 生計に関する説明書

呼び寄せる配偶者の書類

  • パスポートのコピー(顔写真ページ、日本出入国スタンプページ全て)
  • 大学卒業者の場合→卒業証明書
  • 日本語資格ある場合→その資格証明書(N1合格証など)

留学生が夫や妻を呼びたいときの短期滞在ビザ

日本の大学や専門学校に通う留学生が、配偶者を日本に呼びたいときには、「短期滞在ビザ」を取るという方法もあります。家族滞在ビザとの違いは下記です。

  家族滞在ビザ 短期滞在ビザ
日本に滞在できる期間 留学生の夫や妻と同じ 90日以内
日本でのアルバイト 週28時間以内なら可能 不可
ビザの取りやすさ 状況による 書類を揃えてミスなく申請すれば、ほぼ許可になる
もし、家族滞在ビザの取得が難しそうであれば、短期滞在ビザも検討してみるとよいかもしれませんね。
 
在留資格に関する相談料 1時間 11,000円
 
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
 
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
 
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
 

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

    ※メール送信できない場合。お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    ※当事務所のサービスを必要とする方に、最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮ですが、以下のようなご事情の方は、有料相談をご利用ください。

    ・今すぐに手続きする必要はないが、事前に全体的な話や注意点等を聞いておきたい
    ・手続きは既に他の事務所に依頼しているが、セカンドオピニオンを聞きたい
    ・非通知や匿名希望のご相談

    どのようなビザの相談ですか?
    技術・人文知識・国際業務(一般企業で働くビザ)経営管理ビザ配偶者ビザ永住者ビザその他

    ページトップへ戻る