専門行政書士が解説!難民の外国人を雇うことはできる?

現在、日本国内には多数の難民申請中の外国人がいます。この難民申請中の外国人の中には、就労が認められている人と、就労が禁止されている人がいます。この点については、ポイントだけ紹介します。
※正確な判断については、個々のケースによって異なります。

原則、就労可能なケース

分かりやすく書くと、以下の2点を満たしている場合です。
  • 在留カードを持っている(特定活動ビザという表記)
  • パスポートに「指定書」という用紙が貼ってある(指定書に勤務条件が書いてあります)

この2つを満たしている場合、指定書に記載している範囲内で就労が可能です。

ほとんどのケースでは、職務内容に制限はありません。つまり単純労働や現業にも従事できるケースが多いです。

難民の外国人を雇用するときの注意点

難民の外国人を面接する場合、まず在留カードと指定書の有無を確認しましょう。在留カードと指定書を持っているということは、「難民審査中」であるということです。
ですから、指定書に記載された範囲内で、雇用することはできますが、非常に不安定な立場です。
なぜ不安定なのかというと、
  • たとえ在留カードを持っていたとしても、6ヶ月ごとの更新となる
  • つまり次回の更新が許可されない可能性もある
また、貴社の取引先から「難民の外国人を雇っていて大丈夫なのか」と言われる可能性がありますね。
このように言われたときの対策としては、「就労資格証明書」を取っておけば安心です。
就労資格証明書は、出入国在留管理局から発行されます。当事務所でもサポート可能です。
ただ、申請から発行まで、通常1か月以上かかりますので、申請するタイミングにも注意が必要です。
 

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