元日本人・親が日本人だけど、日本国籍を持っていない方へ
実の親が日本人であっても、日本国籍を持っていない方も多いです。当事務所では、以下のような方が、日本国籍を取得するためのサポートしております。
- もともと日本人であったが、外国で帰化をした(例:米国籍になった)
- 生まれた時は二重国籍であった(国籍留保していた)が、22歳になって外国籍を選択した。
- 両親のいずれかが外国人であり、その外国人親の国籍を選択した。
元日本人・親が日本人の場合、「簡易帰化」という手続きをする
元日本国籍の方や親が日本人である方が、日本国籍を取得したい場合、簡易帰化という手続きとなります。
状況次第では、日本の在留資格(日本人の実子ビザ)
外国に住みながら簡易帰化はできません
日本以外の国に住みながら、簡易帰化の手続きをすることはできません。簡易帰化をするためには大前提として、日本に長期滞在できるビザを持っていることが必要です。以下、詳しく説明していきます。
日系2世のための長期ビザを取得する
日本人の実子の場合、日系2世のための長期ビザを取得できます。
このビザの正式名称は、「日本人の配偶者等ビザ」です。少し紛らわしい名前なのですが、この配偶者等の「等」に実子が含まれています。つまり、日本人の実子ビザということですね。
長期ビザは、在留カードという形で発行されます。この在留カードは、米国のグリンカード、日本の運転免許証とほぼ同じ大きさです。なお、上にある在留カードのサンプルは、留学ビザのサンプルです。「日本人の配偶者等ビザ」の場合、「就労制限なし」と記載されます。
ただし、いくら日本人の実子だからといって、簡単にこの長期ビザ(在留カード)をもらえるわけではありません。
何がどう難しいのか、ポイントを解説します。
簡易帰化において審査官が重視する3つのポイント
簡易帰化の申請をするためには、申請に必要な書類を用意し、いろいろな説明書を作成し、日本国内にある法務局で手続きします。法務局では、審査官が厳しく細かく書類をチェックします。
日本人の実子であることの公的証拠があるか
元日本国籍の方の場合、ご本人の戸籍謄本、ご両親の戸籍謄本で判断されます。
日本人の実子である場合、日本人親の戸籍謄本、生まれた国の出生証明書等で判断されます。ご両親が結婚していない、もしくは未婚の状態で生まれた場合、日本人親の戸籍謄本に、ご本人の名前が一切載らないこともあります。この場合、日本側の公的証拠がない状態で審査されることになるため、他の証拠書類、客観証拠を多数集める必要があります。
日本人の実子であることの客観的証拠があるか
この点について、元日本国籍の場合、それほど厳しくないです。
ただ、日本人の実子の場合で、海外で生まれている場合、非常に厳しく審査されます。具体的にどのような客観的証拠があるのかについては、国によって、これまでの状況により異なります。何でもかんでも提出すればよいというものではなく、必要な証拠を分かりやすく整理して、補足説明も付けて提出するというテクニックが必要となります。
これから日本で暮らす上で、安定収入もしくは十分な資産があるか
この点については、状況によって対策が異なります。就職しているのであれば在職証明書と直近数ヶ月の給与明細書などが必要になります。
ご両親などに扶養されるのであれば、ご両親の公的な収入証明書が必要になります。
なお、法律的には、簡易帰化の場合は、収入要件は問わないことになっています。しかし実際の審査では、安定収入については厳しく審査されることが多いです。事実上のルールということですね。
簡易帰化 よくある質問
簡易帰化に関し、お客様からのよくある質問を紹介します。
帰化許可される前に、日本で仕事をすることができますか?
短期ビザ(観光ビザ)で入国している場合、そのビザを就労可能なビザに変更する必要があります。具体的には、「日本人の配偶者等」というビザです。分かりにくいのですが、この日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者と実子のことを指します。ですから、日本人の実子の場合、「日本人の配偶者等」というビザを申請して取得することになります。
簡易帰化の前に、この日本人の配偶者等ビザ(通称、日系2世ビザ)を取得すれば日本で仕事をすることができます。日本での就労に関し、特に制限はありませんので、どのような仕事でも問題ありません。
簡易帰化申請したら、いつ日本国籍を取得できますか?
目安ですが、早い方で来日後半年くらい、通常は1年前後で日本国籍を取得できます。ただ、簡易帰化であっても、安定収入だけでなく、納税、年金、健康保険など、多数の要素が審査されます。個々の状況により異なりますので、詳しくは初回相談の際に、スケジュール目安をお伝えしております。
外国籍の子供がいます。彼らも日本国籍を取りたいですが
外国人の子供は、日系3世という扱いになります。簡易帰化は、日系2世までの手続きとなります。ですから、外国籍の子供については、通常の帰化手続きとなります。
簡易帰化 手続きの流れ
簡易帰化の流れは下記となります。なお、ご本人が短期滞在ビザ等ですでに日本にいる場合、少し流れが異なります。
お問い合わせ
メール、もしくは電話にてお問い合わせください。
初回相談
ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサービス内容を改めて説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。所要時間は20分程度です。ここまで無料です。
なお、下記の場合、有料相談となります。1時間11000円で個別具体的なアドバイスをさせていただきます。
- 簡易帰化するのが6ヶ月以上先
- 将来のため、簡易帰化に関する情報だけ得ておきたい
- どうすれば許可になるかなど、個別具体的なアドバイスを希望される場合
ご依頼
料金をお振込みください。初回相談時に正確な料金(総額)をお知らせします。
書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
申請書類の内容確認
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認ください(メールでのやりとり)
申請
日系2世のビザ(在留資格申請)については、行政書士が代行します。
簡易帰化の手続きについては、ご本人が管轄の法務局に行く必要があります。(ほとんどの書類は当事務所で用意できますが、法務局の窓口に行くのは本人となります)
審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
結果受領
業務の内容
- 帰化申請書一式の作成
- 日本国籍離脱経緯説明書、今後の生計概要書等の作成
- 外国語で発行された書類の和訳
- 法務局での面接支援
- 今般申請に関するコンサルティング
- 国籍取得後のサポート(日本の役所での手続きなど)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一