外国人の就労ビザ申請で有利になる くるみん認定制度とは

本ページは、外国人を雇用される企業に向けた情報提供ページです。くるみん認定制度に関するご相談は、本文に記載してある都道府県の相談先にお願いいたします。なお、当事務所で外国人雇用顧問をさせていただいている企業様については、くるみん認定制度の取得支援も行っております。

くるみん認定制度とは、厚生労働大臣が、「子育てサポート企業」として認定する制度です。くるみん認定企業数は、毎年200~300社のペースで増加し続けています。

厚労省から認定されると、外国人の就労ビザ申請の際、企業の規模に関わらずカテゴリ1扱い(就労ビザの審査において上場企業と同じ扱い)になります。このため、就労ビザの申請書類が少なくてすみ、審査期間も早まる傾向にあります。

他にも、認定されると、下記のようなメリットがあります。

・くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業は、官公庁や自治体の入札時に(公共調達を実施する場合)、加点評価されるよう国の指針において定められている。

・くるみん認定、プラチナくるみん認定を受けた中小企業に対し、上限50万円の助成金を支給する制度あり(内閣府 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業)

くるみん認定制度の概要

くるみん認定には、以下の3つがあります。

トライくるみんマーク

3つの中では一番、認定基準が低く、認定されやすいです。まずはこのマーク取得を目指しましょう。

くるみんマーク

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができ

プラチナくるみんマーク

くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業に付与されるマークです。認定基準は高いですが、認定されると社内外に大きくアピールできますね。

くるみん認定の要件

くるみん認定のためには、以下の10の要件を満たす必要があります。

1 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと
2 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
3 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
4 行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること
5 男性の育児休業等取得について、いずれかを満たすこと
① 配偶者が出産した男性労働者のうち、育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること
② 配偶者が出産した男性労働者のうち、育児休業等および育児休業に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が15%以上であり、なおかつ育児休業等をした者の数が1人以上いること
6 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が75%以上であること
7 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
8 労働時間数について、以下の両方を満たすこと
① フルタイムの労働者等の法定外労働の平均が各月45時間未満であること
② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
9 以下のいずれかを実施していること
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
10 その他の法令に違反していないこと

認定機関は都道府県

くるみん認定を行うのは、都道府県の労働雇用環境・均等部(室)です。原則、本社のある都道府県に申請します。

申請について、都道府県に支払う費用はかかりません。

くるみん認定の流れ

  1. 行動計画策定、労働者に周知
  2. 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出
  3. 行動計画実施
  4. 行動計画期間終了後、くるみん認定の申請
  5. くるみんマークの付与
  6. くるみん認定後の行動計画の期間終了後、プラチナくるみん認定の申請
  7. プラチナくるみんマークの付与

行動計画の策定・届出について

従業員101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知が義務となっています(100人以下は努力義務)。

行動計画の策定・実施に関する相談先

  • 都道府県労働局雇用・環境均等部(室)
  • 次世代育成対策推進支援センター(各都道府県に数か所設置)
  • 両立支援のひろば(厚生労働省が運営するウェブサイト)

コンプライアンスを守った外国人人材ビジネスを行うために、どのように改善すべきなのか、特に細かい部分については、個々のケースによって異なります。外国人雇用や在留資格などについて、疑問点が生じたら、一度、専門家に相談されることをお勧めします。当事務所では、外国人雇用顧問サービス(単発コンサルティングもあり)を提供しております。貴社の外国人材ビジネスの利益につながる顧問サービスです。

この記事を書いた人

つくばワールド行政書士事務所

行政書士 濵川恭一

 

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