日本にいて、在留期限が過ぎてしまった場合
在留資格の更新手続きを忘れ、在留期限を経過してしまった場合、すぐに本人が最寄の出入国在留管理局へ出頭してください。そうしないと、不法滞在(オーバーステイ)になります。通常、在留期限から2ヶ月以内であれば、更新できることが多いです。ただし、簡単ではありません。追加で必要となる書類があります。状況によって必要な追加書類は異なりますが、下記のような書類を用意してすぐに更新手続きを行ってください。
就労系ビザの場合 | 通常の申請書類一式に加え、在職証明書、勤務先から発行された継続雇用を説明した文書(任意書式でOK)、在留期限が過ぎてしまった理由書 |
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日本人の配偶者等ビザの場合 | 通常の申請書類一式に加え、夫婦同居の証拠、在留期限が過ぎてしまった理由書 |
留学ビザの場合 |
通常の申請書類一式に加え、在留期限が過ぎてしまった理由書 学校を休学中に、在留期限を超えてしまった場合、休学の経緯、理由、復学予定などを説明した文書 |
なお、本来の活動を行っていない場合は、さらに難しくなります。例えば、就労ビザを持っている外国人が転職活動中(無職)である、留学ビザを持っている外国人が休学中である場合などです。こうした場合、更新できるケースとできないケースがあります。状況によって対策は異なりますが、いずれにしても有利な情報を積極的に提出して、更新手続きをするようにしてください。
学校を休学中に、在留期限を超えてしまった場合、休学の経緯、理由、復学予定などを説明した文書を付けたほうがよいでしょう。
海外にいる間に在留期限が切れた場合
海外にいる間に、在留期限が過ぎてしまった場合、ビザの再取得が必要となります。具体的には、在留資格認定証明書交付申請という手続きです。
通常、従前に持っていたビザと同じビザを再取得する場合、通常よりも早期に許可されています。ただし、下記のような場合は、通常の在留資格更新よりも難易度が高くなります。以下のような場合は専門家に相談されたほうがよいですね。
- 長期にわたり出国していた
- 前に勤務していた会社をやめていて、別の会社に勤務している
なお、日本にいる親しい親族(配偶者)などに万が一のことがあり、緊急来日する必要がある場合、今いる国の日本領事館で相談してみてください。人道的配慮が必要な場合、即日もしくは翌日には査証(日本入国許可証)が発行されます。親族が入院したという程度ではなく、それ以上の重篤な状況になった場合の特例と考えてください。
日本人の配偶者ビザ 再取得の必要書類
本人(外国人)に関する書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポートのコピー(顔写真ページ)
- 期限切れの在留カード(コピー)
日本人の夫、妻に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員分記載のもの)
- 直近年度 住民税の課税証明書(市区役所で取得。年間所得額が記載されたもの)
- 直近年度 住民税の納税証明書(未納ないこと。納期未到来未納分はOK)
※上記の他に必要な説明書類は当事務所で作成し、署名捺印いただきます。
就労系ビザ 再取得に必要な書類
本人に関する書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポートのコピー(顔写真ページ)
- 期限切れの在留カード(コピー)
- 直近年度 住民税の課税証明書(市役所発行)
- 直近年度 住民税の納税証明書(市役所発行)
- 在職証明書
- 申請理由書(更新を忘れた経緯、現在の仕事内容などを記載した書類)
雇用主に関する書類
- 登記事項証明書
- 直近年の決算書類
- 直近年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの)
- 申請理由書(雇用主として引き続き雇用する明確な意思を示した書類)
※上記の他に必要な説明書類は当事務所で作成し、署名捺印いただきます。
留学ビザ 再取得に必要な書類
本人に関する書類
- 証明写真(3ヶ月以内に撮影したもの 縦40×横30mm)
- パスポートのコピー(顔写真ページ)
- 期限切れの在留カード(コピー)
学校に関する書類
- 申請理由書(留学ビザ再取得の理由、現時点での修得単位数、在学状況、卒業予定などを記載したのもの)
※コロナの影響によるビザ再取得の場合、学校側の書類は簡素化されています。上記理由書については、当事務所側で作成し、署名捺印いただきます。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一