行政書士が解説!元日本人、親が日本人の場合 ビザの取り方

元日本人・親が日本人だけど、日本国籍を持っていない方へ

日本人の実子であっても、今日本国籍を持っていない方も多いです。当事務所では、以下のような方が、日本で長期間暮らすための、在留資格(ビザ)の取得をサポートしております。

  • 外国で帰化をした(例:米国籍になった)
  • 国籍留保していたが、22歳になって外国籍を選択した。
  • 両親のいずれかが外国人であり、その外国人親の国籍を選択した。

元日本人の方が日本に住む場合、在留資格(ビザ)が必要

元日本人の方が日本に来る場合、その期間によって、必要な在留資格(ビザ)が異なります。

日本滞在が90日以内の場合は、短期滞在ビザが必要

日本滞在期間が90日以内の場合、今住んでいる国の日本大使館(もしくは日本領事館)にて、短期滞在査証を取得してください。短期滞在査証の取得方法は、日本大使館の公式サイトに記載されています。たいていは、大使館のサイトの、「領事関係」というページに書かれてありますので、チェックしてください。もちろん、当事務所でもサポート可能です。

短期滞在査証は、パスポートにシール形式で貼付されます。その状態で、来日すれば、来日時の空港で、「短期滞在」の在留資格(通称、短期滞在ビザ)が付与されます。

なお、査証免除国(欧米先進国、韓国、シンガポール、台湾等)の国籍をお持ちの場合、短期滞在査証の取得は免除されていますので、90日以内でしたら自由に来日できます。(観光ビザ扱いで、通称ノービザと呼ばれます)

日本滞在が90日を超える場合、日系2世のための長期ビザを取得する

日本人の実子の場合、日系2世のための長期ビザを取得できます。

このビザの正式名称は、「日本人の配偶者等ビザ」です。少し紛らわしい名前なのですが、この配偶者等の「等」に実子が含まれています。つまり、日本人の実子ビザということですね。

長期ビザは、在留カードという形で発行されます。この在留カードは、米国のグリンカード、日本の運転免許証とほぼ同じ大きさです。なお、上にある在留カードのサンプルは、留学ビザのサンプルです。「日本人の配偶者等ビザ」の場合、「就労制限なし」と記載されます。

ただし、いくら日本人の実子だからといって、簡単にこの長期ビザ(在留カード)をもらえるわけではありません。

何がどう難しいのか、ポイントを解説します。

日本人の配偶者等ビザ 審査官が重視する3つのポイント

日本人の配偶者等ビザを取るためには、申請に必要な書類を用意し、日本語に翻訳し、いろいろな説明書を作成し、日本国内にある出入国在留管理局で手続きします。出入国在留管理局では、審査官が厳しく細かく書類をチェックします。

元日本国籍・日本人の実子であることの公的証拠があるか

元日本国籍の方の場合、ご本人の戸籍謄本、ご両親の戸籍謄本で判断されます。

日本人の実子である場合、日本人親の戸籍謄本、生まれた国の出生証明書等で判断されます。ご両親が結婚していない状態で生まれた場合、日本人親の戸籍謄本に、ご本人の名前が一切載らないこともあります。この場合、日本側の公的証拠がない状態で審査されることになるため、他の証拠書類、客観証拠を多数集める必要があります。

これから日本で暮らす上で、安定収入もしくは十分な資産があるか

ビザ申請時に日本での収入があればよいですが、通常、日本での収入はこれからという方がほとんどだと思います。ですので、今住んでいる国(直近まで住んでいた国)で得た収入証明を提出します。

例えば、米国の場合、W-2FORMなどを提出することになります。英語で発行された書類となりますので、日本語訳も必要です。

日本人の実子であることの客観的証拠があるか

この点について、元日本国籍者と、そうでない方では、審査の厳しさが異なります。

元日本国籍の場合、客観的証拠について求められるケースは少ないです。本人の除籍謄本を取得できるはずですので、それを見れば、日本人の実子であり、元日本国籍であることが明らかだからです。なお、あくまで、客観的証拠を求められる可能性が少ないということであって、絶対に客観的証拠がいらないというわけではありません。

一方、日本国籍を取得したことがない場合は厳しい審査があります。例えば、海外で生まれている場合ですね。

具体的にどのような客観的証拠が必要なのかについては、国によって、これまでの状況により異なります。何でもかんでも提出すればよいというものではなく、必要な証拠を分かりやすく整理して、補足説明も付けて提出するというテクニックが必要となります。

日系2世のビザ よくある質問

日系2世のビザ(正式名称は、日本人の配偶者等ビザ)に関し、お客様からのよくある質問を紹介します。

日本人の配偶者等ビザを取った場合、日本で仕事をすることができますか?

はい、日本で仕事をすることができます。日本での就労に関し、特に制限はありません。わざわざ就労ビザを取る必要もありますせん。日本人と同じように仕事をすることが可能です。

いつ永住者ビザを取得できますか?

最短で、来日後1年後で永住申請できます。ただ、永住申請するためには、収入だけでなく、納税、年金、健康保険など、多数の要素が審査されます。個々の状況により異なりますので、詳しくは初回相談の際に、永住申請までの目安をお伝えしております。

外国人と結婚しています。これから夫婦で日本で暮らすのですが、外国人夫(妻)や子供達のビザも取れますか?

はい、相手の方の国において法律婚が成立しており、日本で同居される場合、ビザ取得できる可能性が高いです。事実婚の場合、原則として日本滞在のための長期ビザは取れません。

日本人の配偶者等ビザ 手続きの流れ

日本人の配偶者等ビザを取得するための流れは下記となります。なお、ご本人が短期滞在ビザ等ですでに日本にいる場合、少し流れが異なります。

お問い合わせ

右上のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

初回相談(無料)

ZOOMもしくは当事務所にて、全体的な流れや当事務所のサポート内容を説明いたします。お客様の状況をお聞きし、最適なプランを提案させていただきます。

ここまで無料です。

なお、どうすれば許可になるかなど、個別具体的なアドバイスを希望される場合、有料相談となります。1時間11000円で個別具体的なアドバイスをさせていただきます。

ご依頼

料金をお振込みください。

書類の準備

当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。

当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。

申請書類の内容確認

当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認ください(メールでのやりとり)

申請

行政書士が、出入国在留管理局で申請します。

申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)

申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。

審査

出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。

結果受領

当事務所に審査結果が届きます。当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。

業務完了

業務の内容

  • ビザ申請書一式の作成
  • 日本国籍離脱経緯説明書、今後の生計概要書等の作成
  • 外国語で発行された書類の和訳
  • 出入国在留管理局での申請代行
  • 出入国在留管理局での折衝、補正対応
  • 今般申請に関するコンサルティング
  • ビザ取得後、今後のポイント説明(ZOOM等)

業務の料金

日本人の配偶者等ビザの申請代行

元日本国籍の方 120,000+税(税込132,000)
日本人の実子の方(元日本国籍ではない) 150,000+税(税込165,000)

※今、日本にいる方(短期滞在ビザからのビザ変更を希望される方)は、出入国在留管理局に支払う印紙代として4000円かかります。

支払い方法:銀行振込

支払い時期:月末締翌月末までのお支払い(個人の方からの依頼については、前払い)

対象地域

今海外に住んでいる方 全国対応(オンライン申請のため全国対応可能)
今日本にいる方(短期滞在ビザからのビザ変更を希望される方) 1都6県

※短期滞在ビザからのビザ変更手続は、オンライン申請できないため、行政書士が東京出入国在留管理局の窓口で行います

 


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

    ※メール送信できない場合。お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    ◆無料相談◆
    ・オンラインにて30分程度の相談となります。
    ・3ヶ月以内に手続きをする予定のある企業様、個人の方向け

    ◆有料相談◆
    ・オンライン、来所にて1時間程度の相談となります。(1時間11000円)
    ・具体的な書類の書き方や対策など、時間の範囲内でできるだけの回答をさせていただきます。
    ・相談後、1週間以内の追加相談が無料
    ・相談後、依頼いただいた場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します(実質、無料相談)

    どのような相談ですか?
    技術・人文知識・国際業務(一般企業で働くビザ)経営管理ビザ配偶者ビザ永住者ビザその他

    ページトップへ戻る