2026.4.15分の在留資格申請から、カテゴリ3・4の企業については、
対人業務(営業、マーケティング、フロント、通訳、労務管理等)に従事する場合、日本語能力試験N2以上の合格書が必要となります。
ただし、下記の外国人は対象外です。
・日本に20年以上、正規のビザで滞在している
・日本の大学、専門学校を卒業している
・日本の中学および高校を卒業している(( 家族滞在、定住者、特定活動からの技人国変更)
微妙な場合の対応は?
対人業務であるか微妙な場合、もしくは業務上日本語を必要としない場合、日本語能力N2が必須ではないことを合理的に説明した文書が必要となります。以下、記載例です。
実際には、個別事案の状況に応じて作成していく必要がありますが、たたき台として参考にしてください。
| <免税店において外国語を用いた営業、販売>
申請人は、海外の大学を卒業しているため、主として対人業務に従事するのであれば、日本語能力試験N2以上が必要ですが、申請人の主たる業務は下記となります。 申請人は、免税店において、外国語を用いた顧客対応、商品説明、税関書類の作成等に従事します。商品説明書やその他文書も、外国語で記載されております。日本人顧客の対応については、主として日本人社員もしくは日本の大学を卒業した外国人社員が対応しますので、申請人が業務で日本語を使用する機会や必要性は非常に少ないです。日本語を使用した業務割合は●%です。 |





