外国人を飲食店で雇用する場合の特定技能ビザ。行政書士が要点だけ解説

弊社では、飲食店を経営しています。今回、はじめて外国人を正社員として採用します。特定技能ビザが良いと聞いたのですが、複雑すぎてよく分かりません。簡単に要点だけ教えてほしいです。

お問い合わせ、ありがとうございます。
確かに、特定技能ビザは非常に複雑ですね。法務省から発行されている運用要領やガイドランをもとに正確に説明しようとすると、どうしても複雑になってしまい、余計分かりにくいですよね。
そこで、本ページでは、とにかく分かりやすさを優先して、要点だけ書きました。詳しい人が見ると、「例外規定を書いていないじゃないか」とか、「特例が使えるんじゃないか」とかいろいろ突っ込みどころはありますが、とにかく、分かりやすさ優先、シンプルに要点だけ記載しております。

特定技能ビザ(外食)取得の要件(主なものだけ記載)

・特定技能ビザ取得後、すぐに本人が社保加入すること
・直近決算で債務超過ないこと、黒字であること

・本人が、日本語基礎テスト(もしくは日本語能力試験N4)および特定技能試験に合格すること

〇日本語基礎テストの概要、サンプル問題、申込
〇特定技能試験の概要、サンプル問題、申込

就労までのおおまかな流れ

就労開始できるまでの大まかな流れを説明しますね。実際には、各フェーズでいろいろな書類が必要だったりするのですが、ここでは全体像を把握していただくため、省略しました。
①まず、観光ビザで来日(もともと日本にいる方は②から)
②上記2つの試験に合格する
③特定技能ビザ申請
④いったん、帰国
⑤特定技能ビザ許可(申請から約2ヶ月後)
⑥来日、就労開始

特定技能ビザの取得、維持にかかる概算費用

特定技能ビザは、他のビザと異なり、ビザが取れたら更新まで何もしなくて良いというわけではありません。簡単に説明すると、雇用した外国人への生活支援(10の法定支援)を行う必要があります。また、3ヶ月毎に雇用に関する報告書を提出する必要もあります。

ちなみに、上記を当事務所に依頼いただく場合の概算費用は下記です。

特定技能ビザ申請一式
15万+税
年間サポート費用(3ヶ月毎の報告書作成、各種サポート)
15万+税

行政書士から一言

この特定技能ビザは、他の就労ビザ(技能1号ビザ等)と異なり、要件さえクリアすればほぼ許可になります。
ただ、入社後、3ヶ月毎の報告書作成など、面倒な部分もあり、費用(もしくは手間)がかかります。
はじめて特定技能ビザを申請する場合、事前にいろいろやることがあるので、採用決定時に依頼いただいたほうがスムーズです。
ただ、本人がなかなか試験に合格しないというケースもあります。
ですので、まずサンプル問題を見て、受かりそうかどうか考えてから、
ご依頼いただいたほうがよいかと思います。
在留資格に関する相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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