相談事例:外国人の人材紹介会社を作って経営管理ビザを取りたい

私は、茨城県で会社員をしている韓国人です。留学生の友人がたくさんいるので、留学生を日本の企業に紹介する人材紹介会社を作りたいと考えています。そして、経営・管理ビザを取りたいのですが、可能でしょうか?

お問い合わせ、ありがとうございます。

外国人に特化した人材紹介会社を設立したいということですね。日本で人材紹介ビジネスを行う場合、国から許可を取る必要があります。有料職業紹介事業の許可です。この手続きは労働局で行います。茨城県の場合、水戸市にある茨城県労働局ですね。そして、有料職業紹介事業の許可を取った後、経営・管理ビザへの変更申請をします。

それぞれの手続きを行うためには、条件があります。ポイントを解説しますね。

有料職業紹介事業の許可

当事務所では、別法人で有料職業紹介事業を行っているのですが、この事業会社を立ち上げた際、有料職業紹介事業の許可を取りました。結構面倒な手続きでしたね。

この許可を取るための主な条件は以下です。

事務所に関する条件
  • 原則、事業所の広さが20平米以上
  • 個人情報を管理するための鍵付キャビネットがあること
  • 他の部屋(区画)から独立した面談スペースがあること
資金に関する条件
  • 新規設立の会社の場合、資本金500万円以上
人に関する条件
  • 事業の責任者(通常は代表者)が、労働局で行われる職業紹介責任者講習を受けること

上記3つの大きな条件を満たせば、あとは書類を揃えて労働局に提出します。自分で手続きする場合、1回では受理されませんので、何度か労働局に行く必要があります。だいたい平均して3回くらい行くと受理されるようです。書類が受理されると、後日、労働局の担当者が事務所に来ます。通常は、10分程度の簡単な審査です。事務所の条件を満たしているかどうかを審査されます。また、幾つか質問もされます。簡単な質問ですが、きちんと回答できないと許可が取れませんので、注意してくださいね。

なお、この手続きを得意とする専門家(社会保険労務士)をご紹介することも可能です。当事務所と提携している社会保険労務士を紹介させていただきますので、ご希望の方はメールにてお問い合わせください。社会保険労務士に依頼した場合、お客様が労働局に行く必要はありません。

経営・管理ビザ

人材紹介事業の会社を立ち上げて経営・管理ビザを取る場合のポイントをお伝えします。まず、大前提として、有料職業紹介事業の許可を得ていることが必要です。

そして、人材紹介事業の事業計画書も必要です。そして、事業計画が実現できることを証明する書類も必要ですね。例えば、下記のような書類です。

  • 外国人の求職者を募集するためのホームページもしくはSNS
  • 受入企業向けの営業資料(会社案内、人材紹介の提案資料、営業用トークスクリプト等)
  • 営業先企業をリストアップしたもの

その他、細かい留意点はたくさんあります。状況によって、留意する点やビザ取得の難易度は異なりますので、詳しくは、有料相談をお申込みください。

初回相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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