特定技能ビザの受入条件:非自発的退職者について

特定技能ビザで外国人を雇用するためには、雇用主側に様々な要件がありますが、その1つに下記があります。

直近1年間に非自発的退職者がいないこと

非自発的退職者について、説明しますね。

なお、本記事は、法務省から出ている特定技能雇用の基準省令、特定技能運用要領など、公的資料の重要部分を分かりやすさ優先で解説した記事となります。詳細を確認されたい場合、同資料を確認いただくか、もしくは有料相談をご利用ください。

非自発的退職者とは

非自発的退職者とは、自らの意思ではなく、会社側の都合や理由により退職した人のことです。

具体的には、下記が該当します。

  • 解雇:業績悪化や経営不振による人員整理、リストラなどの理由で解雇される場合。懲戒解雇を除く。
  • 会社の倒産:会社が倒産し、業務が続けられなくなった場合。
  • 労働条件の著しい変更:本人の責ではなく賃金が大幅に減らされ、退職を余儀なくされた場合。
  • 労働契約の不当な解除:契約期間中に正当な理由なく契約を打ち切られた場合。

なお、非自発的退職者は自己都合退職と異なり、失業手当の受給期間が短縮されるなど、失業保険の給付に関して有利な条件が適用されます。

非自発的退職者に該当しないケース

非自発的退職者に該当しないケースについては、特定技能雇用の基準省令第2条に記載されています。

つまり、ここに記載されている退職者は、非自発的退職者には含まれません。

イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者

ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者(懲戒解雇等)

ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者

ニ 自発的に離職した者

自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者とは?

特定技能雇用の基準省令第2条にある

(イ)定年、(ハ)契約満了、(ニ)自己都合退職。

この3つは分かりやすいですね。

問題は、(ロ)の「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」です。

 

この「重大な」という言葉がポイントになります。

いろいろな学説や解釈があるのですが、実際の運用では、懲戒解雇が該当するケースが多いようです。

懲戒解雇に該当するかどうかは、個別ケースにより異なりますので、労働局もしくは社会保険労務士の方に相談ください。

なお、東京労働局では、解雇に関する分かりやすいパンフレットを発行しているので、リンクを貼っておきます。

以下、上記のパンフレットの抜粋です。

懲戒解雇とは

従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行った場合

懲戒解雇を行うためには、解雇就業規則や労働契約書に、その要件を具体的に明示しておくことが必須です。

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