建設業で特定技能外国人を雇用する方法を専門行政書士が解説!

建設会社で特定技能外国人を雇用する場合、いろいろな手続きが必要になります。その仕組みはかなり複雑ですが、ここでは、できるだけ分かりやすく説明しています。

特定技能ビザで雇用できる職種とは                                              

建設業許可の対象職種全てです。

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施行、鉄筋継手、内装仕上げ

とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工。塗装などですね。

特定技能ビザが創設された当初は、とびや塗装は対象外だったのですが、今は全職種が対象となっています。

受入可能人数                                         

原則、その会社で雇用している常勤の日本人職員の数以下となります。

例えば、常勤従業員が20名の会社の場合、最大で20名まで特定技能外国人を採用できます。

特定技能ビザを取得するための条件                                   

本人の条件と会社の条件があります。細かい条件もたくさんありますが、ここでは大きな条件を説明します。これらの条件を満たしていないと、何をどうやっても特定技能ビザは取れません。特定技能ビザでの採用を検討される時には、最低限、以下の条件を満たしているかどうかを確認しましょう。

<本人の条件>

2つあります。

建設分野特定技能1号評価試験に合格していること

基本的に、○×形式、30問の試験です。

落とすための試験ではない。実務経験があれば受かる試験

試験申込ページ:https://jac-skill.or.jp/exam.html

下記いずれかの日本語能力試験に合格していること

●日本語能力試験N4以上

基本的な日本語力を図る試験。簡単な日本語であれば理解できるレベル。

年に2回、実施される。

 

●国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上

基本的な日本語力を図る試験。簡単な日本語であれば理解できるレベル。

国によるが毎月、あるいは毎週、試験が実施される。

試験申込ページ:http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

<会社の条件>

主なものは下記です。

建設業許可を受けていること

建設業許可を取るためには、原則、資本金500万円以上、10年以上の実務経験者1名以上等、細かい要件があります。

特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録(JAC)

年会費を払えば加入できます。

国土交通省からの建設特定技能受入計画の認定を受ける

建設特定技能受入計画書一式を作成し、国土交通省に申請します。通常30~50枚くらいの書類が必要となります。

<その他の条件>

  • 日本人と同等の報酬契約
  • 母国語による各種書面の交付

特定技能外国人 雇用の流れ                                       

 

順番 手続き内容 かかる費用目安
1 本人が2つの試験に合格する 受験費用(1~2万円)
2 国土交通省からの建設特定技能受入計画の認定を受ける 15万円
3 特定技能外国人の建設キャリアアップシステム登録 法人登録数万円、1人当たり数千円
4 一般社団法人建設技能人材機構JAC(※)への登録 年会費24万円~
5 在留資格申請(就労ビザ申請) 15万円~(人数による)
6 在留資格許可(認定証明書交付)
7 本国の日本総領事館での査証取得 数万円
8 来日
9 四半期毎の関連省庁への報告 外注した場合、月額3万円/人~

※特定技能外国人の受入に関するコンプライアンス遵守を管理監督する機関です。

これ以外にかかる費用としては、会社が建設業許可をこれから取得する場合、建設業許可にかかる費用です。目安としては以下です。

行政書士報酬・・・15万円

県庁に支払う費用・・・9万円

建設業での特定技能外国人受入サポート

つくばワールド行政書士事務所では、特定技能ビザの外国人を雇用されたい建設業の企業様に向け、面倒で複雑な手続一式を丸ごと代行(一部、法的に代行できない業務を除く)するサービスを提供しております。

サポートの内容

下記業務が含まれます。いろいろ書いておりますが、要は、特定技能ビザで外国人が働けるようになるまで全てサポートしますよということです。

  • 国土交通省への建設特定技能受入計画の認定申請一式
  • 特定技能外国人の建設キャリアアップシステム登録サポート
  • 一般社団法人建設技能人材機構JAC(※)への登録サポート
  • 在留資格申請一式
  • 出入国在留管理局への申請代行、補正対応
  • 本国での査証申請サポート
  • 来日時の入国審査サポート
  • 本件に関するコンサルティング
  • 登録支援機関のご紹介

対象エリア

茨城県、栃木県、千葉県、福島県とその隣県の企業様

サポート費用

これまでの特定技能外国人の受入実績や今回の受入人数によって異なりますので、お問い合わせください。状況をお聞きした上で、正確な金額をお見積りいたします。


この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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