こんなお困りごとはありませんか?
- 高度専門職ビザ取得の条件がよくわからない
- 高度専門職ポイントの計算方法が分からない
- 高度専門職ポイントを証明できるか不安
- 高度専門職ビザの必要書類が複雑すぎて困っている
- 高度専門職ビザの申請書類を作成したり申請したりする時間がない
なぜ高度専門職ビザの手続きは難しいのか?
高度専門職ビザは、高度専門職ポイントを計算して70ポイント以上あれば確実に取れると思われていますが、実際にはそうではありません。
特に注意が必要なことは、以下の3つです。
実務経験
実務経験のポイントが認められるためには、多数の根拠書類が必要となります。在職証明書だけで認められるケースは稀です。多くの場合、出入国在留管理局から追加書類提出通知が届き、具体的な根拠書類を求められますが、追加書類があると、審査が長引きます。そこで、当事務所では、想定される根拠書類を最初から提出するようにしております。
業務に関連した国家資格
あなたが持っている日本の国家資格が、ポイント加算されるかどうかは、審査官が判断します。国家資格のポイントは5ポイントですが、この5ポイントが結果を左右することも多いです。国家資格がどのように業務に関連しているのか、審査官に分かりやすく説明するためには、高度な文章力と客観的証拠が求められます。
業務内容が、技術・人文知識に該当するか?(技人国ビザの人)
技人国ビザ→高度専門職1号ロビザへの変更申請する場合、注意が必要です。高度専門職ビザは、技術・人文知識に該当する仕事をしていないと許可されません。国際業務の仕事(通訳翻訳など)をしている場合、高度専門職ビザは許可されません。
技術・人文知識・国際業務 の仕事について、簡単に説明しますね。少し乱暴な説明の仕方ですが、分かりやすく書くと以下になります。
技術・・・理系の専門知識を要する仕事(IT技術者、機械設計など)
人文知識・・・文系の専門知識を要する仕事(営業、企画、貿易実務、マーケティング業務など)
国際業務・・・外国人である特性を生かした仕事(通訳翻訳、語学教師)
ただ、通訳の仕事をしていても、きちんと職務内容説明書を作成することで、「人文知識」に該当する可能性があります。例えば、貿易業務の通訳翻訳です。貿易業務で通訳翻訳を行うためには、貿易、通関、商品、物流に関する専門知識を必要としますし、営業的な要素もあります。専門知識やビジネス能力を必要としない通訳翻訳は「国際業務」ですが、専門知識を必要とする通訳翻訳は「人文知識」となります。この基準は非常に難しく、審査官の裁量による部分も大きいのですが、審査官は職務内容説明書を読んで判断します。ですから、職務内容説明書を上手に、分かりやすく、丁寧に書くことが非常に重要となります。
なお、大学や大学院で、日本語を専攻していた場合、通訳翻訳の仕事は、「人文知識」に該当します。大学等で学んだ専門知識だと判断されるからですね。
このあたりの判断は非常に難しいです。仕事内容を正確な日本語で説明できる文章力と構成力が必要になります。
そもそも高度専門職ビザとはどのようなビザなのか
高度専門職ビザとは、一言で説明すると優秀な外国人材のためのビザです。日本には約300万人の外国人が住んでいますが、高度専門職ビザを持っている外国人は、その約2%しかいません。高度専門職ビザを取得する大きなメリットは下記です。細かいメリットは他にもたくさんありますが、大きなメリットは以下です。
- 5年有効のビザが発行される
- 高度専門職ポイントが80点以上の場合、1年後に永住申請できる(1年前から80点以上の場合、今すぐ永住申請できる)
- 高度専門職ポイントが70点以上の場合、3年後に永住申請できる(3年前から70点以上の場合、今すぐ永住申請できる)
また、高度専門職ビザは、仕事内容によって3種類に分かれます。種類ごとに高度専門職ポイントの計算方法も異なります。
仕事内容 | もともとの在留資格 | |
高度専門職イ | 研究,研究の指導又は教育をする活動 | 教授、研究など |
高度専門職ロ | 一般企業で働く(通訳翻訳、貿易、営業等) | 技術・人文知識・国際業務など |
高度専門職ハ | 事業の経営を行い又は管理に従事する活動 | 経営・管理など |
つくばワールド行政書士事務所の許可事例
つくばワールド行政書士事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、高度専門職ビザの申請代行業務を行ってまいりました。いくつか代表的な事例を紹介させていただきます。
許可事例1 教授→高度専門職1号イ 茨城県・研究職のお客様
国立研究所で勤務されている中国人の方から依頼いただきました。高度専門職ポイントを計算したところ、ぎりぎり70ポイントでした。研究者としての実務経験ポイントの立証に苦労しましたが、あらゆる角度から証拠書類を揃え、申請しました。申請から3週間で許可されました。1年後、永住要件を満たすことができ、高度専門職ポイントに基づく永住申請を行い、無事に永住も許可されました。
許可事例2 留学→技人国→高度専門職1号ロ 東京都・留学生のお客様
有名私立大学に通う欧米人のお客様より依頼いただきました。内定先が決まっており、高度専門職ポイント計算をしたところ85ポイントあったのですが、初年度の見込年収が300未満でした。日本は初任給が低いため、しかたないのですが、年収300万円未満では、高度専門職ビザは取れません。ですので、まずは技人国ビザへの変更申請を行い、5年の在留資格が許可されました。1年後、賞与を含めて年収300万円を超えたため、高度専門職ビザへの変更申請を行い、許可されました。
許可事例3 経営管理1年ビザ→高度専門職1号ハ→永住 千葉県・会社役員のお客様
5年くらい前に起業し、ずっと経営・管理ビザを1年ごとに更新されていました。いつまでたっても3年ビザが取れずに困っておられる方でした。高度専門職ポイントを計算したところ、80点以上あったため、すぐに高度専門職ビザを申請しました。経営者の場合(高度専門職1号ハの場合)、会社の経営状況や社会保険加入状況も審査されます。これは、高度専門職の条件ではないのですが、審査官の裁量(法律専門用語で在留資格相当性)が影響しているものと思われます。出入国在留管理局から、経営状況に関しても多数の追加書類を求められましたが、それらに対応していくことで、最終的に高度専門職ビザを取得できました。近年で一番苦労した案件でしたが、許可された時は本当にうれしかったです。その後の永住申請(高度専門職ポイントに基づく永住申請)はスムーズに許可されました。
高度専門職ビザのこと、当事務所に相談してみませんか
つくばワールド行政書士事務所では、これまで1000件を超える在留資格申請を行ってきました。自治体や大学、国内外の上場企業からも継続的に依頼いただいております。当事務所では、開業以来、10年以上にわたり、外国人のビザ申請に特化して業務を行ってまいりました。外国人のビザ申請については、安心してお任せください。
つくばワールド行政書士事務所の特徴
高度外国人材のビザに強い事務所
つくばワールド行政書士事務所は、外国人のビザ全般を扱っておりますが、その中でも、技術・人文知識・国際業務と高度専門職ビザの申請件数が一番多いです。高度専門職ビザについては、これまで50ヵ国以上の方の申請をサポートしてきました。このため、様々なケースを経験しております。
永住申請を見据えた手続き
当事務所では、全てのビザにおいて永住申請を見据えた手続きを行います。多くの外国人にとって、高度専門職ビザの取得はゴールではないと思います。高度専門職ビザを完璧に申請しておくと、その後の永住申請が非常にスムーズです。
業務の内容
- 高度専門職ビザ申請書一式の作成
- 職務内容説明書の作成
- 本国書類の和訳
- 業務に関連した国家資格であることの根拠説明書の作成(適宜)
- 本国の教育制度、学位制度に関する調査書類の作成(適宜)
- 出入国在留管理局での申請代行
- 出入国在留管理局での折衝、補正対応
- 今般申請に関するコンサルティング
- ビザ取得後、今後のポイント説明(ZOOM等)
業務の料金
高度専門職ビザの申請代行
140,000円+税
支払い方法:銀行振込
支払い時期:月末締翌月末までのお支払い(個人の方からの依頼については、前払い)
対象地域
全国対応(オンライン申請のため全国対応可能)
ご依頼の流れ
お問い合わせ
メールにてお問い合わせください。全体の流れおよび請求書を返信させていただきます。
ご依頼
料金をお振込みください。
書類の準備
当事務所→お客様:お客様にご用意いただく書類を案内します。
当事務所:上記書類の情報を基に、申請書類一式を作成します。翻訳が必要な書類については、当事務所で翻訳いたします。
申請書類の内容確認
当事務所で作成した申請書類、職務内容説明書などの内容を確認ください(メールでのやりとり)
申請
行政書士が、出入国在留管理局で申請します。
申請のご報告およびポイント説明(ZOOM等)
申請報告をさせていただきます。また、適宜、出入国在留管理局から電話がかかってきた時の想定される質問などをZOOM等で説明させていただきます。
審査
出入国在留管理局で審査されます。追加資料提出が必要な場合もございます。
結果受領
当事務所に審査結果が届きます。当事務所が、新在留カードを受領し、お客様に納品いたします。
業務完了
よくあるご質問
依頼する前の相談は無料ですか?
なお、相談後、コンサルティング業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。
●相談後に要点メモをメールします(メモを取る必要がないので相談に集中できます。また、上司等への報告書や稟議書にも使用できます)
●関連資料のご提供(なかなか探しにくい法務省ガイドラインや過去判例の該当ページコピーなど
●相談後に追加質問がある場合、1週間以内であればメール1往復での追加相談可能
●その他、時間内で対応できること(文章作成、書類チェックなど)
有料相談のお申込み、ご質問などは、本ページ右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
手続きに必要な日数はどれくらいかかりますか?
通常、ご依頼から申請まで2週間程度です。審査期間(申請から結果まで)は、案件によって異なりますが、通常1~2ヶ月前後です。
現在、留学生ですが、内定が決まったので高度専門職ビザを申請できますか?
留学生の場合、大学等の卒業見込証明書だけでは、高度専門職ポイント(学歴ポイント)を獲得できません。必ず卒業証明書が必要となります。ですので、卒業後に、高度専門職ビザを申請することになります。また、高度専門職ビザを取得するためには、年収300万円以上が必要です。年収見込証明書で証明する必要があるのですが、新卒の方の場合、この条件を満たせないことがありますので、注意してください。
自分で高度専門職ビザを申請したら、職務内容について詳しく説明した文書を提出してくださいという通知が来ました。どうすればよいですか?
出入国在留管理局から、職務内容についての追加書類を求められた場合、仕事内容が、技術・人文知識に該当する仕事であるか疑義を持たれている可能性が高いです。国際業務の仕事(通訳翻訳など)をしている場合、高度専門職ビザは許可されません。職務内容説明書を作成するためには、入管法や関連法令の基礎知識が必要となります。こうした知識がないまま職務内容説明書を作成すると、高度専門職ビザが取れない可能性がありますので、専門家のサポートを受けたほうが安心です。当事務所でも、有料相談にて対応しております。有料相談では、職務内容説明書の書き方アドバイス、書類のチェックを行っております。
自分で高度専門職ビザを申請したら不許可になりました。再申請は可能ですか?
有料相談にて詳細をお聞きし、再申請の許可可能性をご案内させていただきます。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一