祖父母が日本人の方向け 日本に移住するための定住者ビザの取り方

私はアメリカ市民権を持っているアメリカ人です。母が元日本人ですが、アメリカに帰化した後に私が生まれました。ですので、私は日系3世です。これから日本に移住する方法を教えてください。

お問い合わせ、ありがとうございます。

日系3世の方からの質問ですね。日系3世の方は、定住者という在留資格(通称、定住者ビザ)を取得して、日本で暮らすことができます。この定住者ビザについて、順番に説明したいと思います。

なお、もしお母様が日本国籍である間に生まれた子供は、日系2世となります。日系2世の方は、日本人の配偶者という在留資格(通称、配偶者等ビザ)を取得できます。

配偶者とは、配偶者と実子が含まれます。

配偶者等ビザのほうが、定住者ビザよりも、申請に必要な書類が少なく、要件も緩やかです。審査の方法も異なりますので、ご自身が日系2世なのか、3世なのか、しっかりと確認しましょう。

定住者ビザ 審査のポイント

定住者ビザには、いくつか種類があるのですが、日系3世の場合、主に下記の点を重点的に審査されます。

日系3世であることが100%確実か?

祖父母との関係を証明する書類が必要になります。基本的には祖父母の戸籍(除籍謄本)になるのですが、それだけでは証明できないこともよくあります。この場合、個別事情に合わせて、証明できる書類を収集していくことになります。

個別状況により取得すべき書類は異なりますが、日本の役所から取得できる書類については、基本的に当事務所で取得代行できます。

 

日本で生活するための経済力があるか?

本人が未成年である場合、扶養者の生計産能力が審査されます。本人が成年である場合、原則、本人名義の預金や内定通知書などが必要です。預金額については、多ければ多いほど有利です。ただ、日本で6か月間暮らせるだけのお金があれば、審査上大きなマイナスにはなりません。

定住者ビザの必要書類

定住者ビザの申請に必要な書類は下記です。実際の審査では、個別状況によって、細かい点が異なります。また、管轄する出入国在留管理局によって審査ルールも異なります。

本人に関する書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 日本で生まれた場合→本人の出生届出受理証明書
  • 預貯金通帳残高証明書
  • 日本での仕事が決まっている場合→内定通知書、雇用契約書
  • 外国で生まれた場合→その国の機関から発行された出生証明書【原本+和訳】
  • 犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)【原本+和訳】
  • 認知された子の場合→本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書【原本+和訳】
  • 本人であることを証明する公的な資料(本国の身分証明書、運転免許証等)【原本+和訳】

本人の日本語能力を証明する書類(5年の在留資格を希望する場合のみ)

5年の在留資格を希望する場合のみ、以下のいずれかが必要です。

1年や3年の在留資格(更新可能)で十分という場合、日本語能力の証明は不要です。

  • 法務省告示の日本語学校にて6月以上の教育を受けたことを証明する文書
  • 日本語能力試験N2の合格証
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  • 日本の小学校、中学校、高等学校、大学において1年以上の教育を受けたことを証明する文書(日本にある韓国人学校やインターナショナルスクールは含まれない)

両親に関する書類

  • 日本で結婚している場合→婚姻届出受理証明書(婚姻届を提出した役所が発行)
  • 両親が亡くなっている場合→死亡届出受理証明書(死亡届を提出した役所が発行)
  • 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書【原本+和訳】
  • 本国(外国)の機関から発行された出生証明書【原本+和訳】
  • 父母が実在していたことを証明する公的な資料(父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)【原本+和訳】

祖父母に関する書類

  • 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本の役所から発行される婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
  • 祖父母が亡くなっている場合→死亡届出受理証明書(死亡届を提出した役所が発行)
  • 本国(外国)の機関から発行された出生証明書【原本+和訳】
  • 本国(外国)の機関から発行された結婚証明書【原本+和訳】
  • 祖父母が実在していたことを証明する公的な資料(祖父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)【原本+和訳】

取得できない書類がある場合

上記のように、日系3世のビザを申請するためには、膨大な書類が必要です。そして、和訳も必要です。

実際には、これらすべての書類が完璧に用意できる方とそうでない方がいます。いろいろな事情で、完璧に用意できない場合、用意できない合理的な理由を丁寧に説明書に書きます。この書き方も非常に重要です。

当事務所では、これまで多数の日系3世のビザ申請を行ってまいりましたが、全て許可になっています。毎回、個別事情が異なり、大変ですが、許可になったとき、とてもうれしく思います。

日系3世の配偶者のためのビザもある

日系3世が結婚されていて、夫婦一緒に日本で暮らしたい場合、日系3世の配偶者のためのビザを申請します。ビザの名称は、同じく「定住者」ですが、日系3世のときとは、要件や提出書類が大きく異なります。具体的に何が必要なのかは公開されていないため、個別事情をお聞きしながら、必要書類を作成、収集していきます。

在留資格に関する相談料 1時間 11,000円
つくばワールド行政書士事務所では、じっくりとお客様の状況やご要望をお聞きし、質の高い相談を提供したいと考えているため、1時間あたり11,000円の相談料をいただいております。
相談料には下記を含みます>
●1時間の相談(多少の時間延長も含みます)
相談後24時間以内に相談の要点を記した相談メモをメールいたします
相談後1週間以内に限り、メール1往復の追加相談
●その他、時間内で対応できること(申請書類の文章作成など)
オンライン(ZOOM、スカイプ等)、面談、電話の中から、ご都合のよい方法をお選びください。行政書士の予定があいていれば、当日のご予約も可能です。貴社内での相談等をご希望の場合、別途交通費をいただいております。
なお、相談後、ビザ申請代行業務等を依頼いただいた場合、相談料は業務料金の一部に充当します(実質無料相談)。

この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一

 

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