茨城県に住む外国人経営者が帰化する時の必要書類と注意点

帰化申請では、会社の経営状況も厳しく審査される

茨城県に住む外国人の役員や法人理事の方が帰化申請する場合、本人だけでなく、会社についても審査されます。何を審査されるかというと、会社としての納税義務、社会保険加入義務、源泉徴収の義務、源泉納付の義務、法令順守の義務、そして安定した経営状態であるか否かです。

具体的には、下記に全て該当する必要があります。

  • 直近3年間、法人税を完納していること
  • 直近3年間、法人事業税を完納していること
  • 直近3年間、法人県民税を完納していること
  • 直近3年間、消費税税を完納していること
  • 直近2年間、社会保険料を納付していること
  • 直近3年分、黒字、もしくは大幅な赤字ではないこと
  • 営業許可が必要な事業については、営業許可を取得していること

※法人の場合、1人会社であっても社会保険加入義務があります。最近、この条件が非常に厳しくなりました。帰化については例外なしと考えたほうがよいです。

※決算書類上、長期負債がある場合、借入目的や返済期日等が明確であること(書面で説明する必要あり)

また、上記条件を満たしていることを証明するため、下記の書類を提出する必要があります。

 

必要書類 取得場所
法人税の納税証明書(直近2~3年分) 税務署
消費税の納税証明書(同上) 税務署
法人事業税の納税証明書(同上) 茨城県税事務所(土浦、水戸、筑西、常陸太田)
法人県民税の納税証明書(同上) 茨城県税事務所(土浦、水戸、筑西、常陸太田)
決算書類一式 自社
源泉徴収簿 自社
源泉納付書 自社
営業許可証 自社
社会保険の領収書など 自社

これらに加え、業種によっては、法令順守についての説明書、長期にわたる相当額の借り入れがある場合には、その経緯説明書などが求められます。

なお、税務調査で作成する説明書を、帰化申請でもそのまま使用できる場合もありますが、税務調査と帰化申請では根拠法令が異なり、審査のポイントも異なります。税務調査では問題とならないことであっても、詳しい説明が求められるケースもございます。

よく、「顧問税理士が経営状況は問題ないと言っているから大丈夫」と思われることが多いのですが、税務署では問題にならなくても、帰化申請の手続きでは問題になるケースもございます。

当事務所で扱った事例を一つ紹介しますと、顧問税理士の先生が申請に同席され、詳しい説明をしていただいたにもかかわらず、法務局側で認められず、結果的には決算をやり直す(修正申告する)ことになったケースもございました。最終的には許可になりましたが、会社役員の方の帰化申請では、国籍法や関連省令、通達等に基づいた厳しい審査があります。

なお、自営業の方も、上記に準じた条件と書類が必要です。

複数の会社を経営している外国人が帰化する時の注意点

会社役員の方が帰化する場合、ご本人だけでなく、経営されている会社についてもあらゆる角度から審査されるため、会社の書類を多数提出する必要があります。

複数の会社を経営している場合、その全ての会社について書類を提出します。例えば5社経営されている場合、4社については何の問題がなくても、残りの1社について、納税状況が悪かったり、社会保険未加入であったりすると、帰化できません。

当事務所で扱ったケースでは、茨城県と東京都で、医療法人2社+社会福祉法人1社+MS法人1社+株式会社1社を経営されている方がおられました。この時は、当方で用意した書類だけでも、段ボール3つになりました。また、それぞれ単独した書類ではなく、法人間で関連する書類や数値があり、それらの整合性を確認して提出する必要もあり、この点でも苦労しましたが、受理された後は、スムーズに許可まで進みました。

複数の会社を経営されている場合、書類準備は非常に大変ですが、その分、雇用や地域経済の発展に大きく貢献されておられると思います。その点もしっかりと説明および証明することで、帰化審査上も有利になります。当事務所でも、スムーズに審査が進むよう、サポートさせていただきます。

経営者の帰化 社会保険についての注意点

茨城県に住む外国人経営者の方が帰化申請する際には、社会保険についても注意が必要です。特に、複数の会社を経営されている場合、パート社員が多い場合などは注意が必要です。

帰化するご本人が複数の会社を経営されている場合

帰化するご本人が複数の会社を経営(役員になっている)場合、社会保険については1つの会社でまとめて納付するという手続きを取っていれば問題ありません。

例えば、A社とB社を経営されており、説明を分かりやすくするため、役員はご本人だけ、従業員はいないとします。この場合、社会保険をA社でまとめて納付すると、B社には社会保険加入対象者がいなくなります。ですので、B社については社会保険加入義務はなくなります。

パート、アルバイトの社会保険加入について

現行の制度では、正社員の勤務時間の概ね4分の3以上(通常週に30時間以上)勤務しているパート、アルバイトについては、社会保険の加入義務があります。

帰化申請では、年金事務所と法務局で社会保険に関する見解が異なることもある

社会保険については、社会保険事務所(年金事務所)の実際の運用と、帰化の審査基準が異なることもあります。年金事務所で了承を得られているからと言って、帰化の審査上もOKと考えてしまうと、後で大変なことになります。

なお、会社が社会保険に加入していることの証明書類としては、直近1年分の社会保険納付書(領収書)を求められることが多いです。

この記事を書いた人
つくばワールド行政書士事務所
行政書士 濵川恭一
 

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