外国人の電気工事士を雇用する時の就労ビザとは
外国人の電気工事士を雇用する場合、原則として下記のいずれかの在留資格(就労ビザ)を取る(もしくは持っている)必要があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能(建設 ライフライン区分)
- 特定活動
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
よくある相談事例
本人の在留資格は、技人国ビザです。2種電気工事士資格を保有しています。ただし、実際の現場では相番(作業補助)程度の仕事しかさせていません。作業補助の仕事であれば、特定技能1号(建設 ライフライン区分)になると思われるが、本人は、技人国→特定技能への変更を拒否しています。どうすればよいでしょうか?
回答
- 原則:技人国で同上の仕事にしか従事していない場合、違法となる。
- 例外:明確なキャリアパスがあり、数年以内に、本来業務(電気工事士としての業務)に従事する場合、該当性が認められる場合あり(審査官の裁量)
ここで出てくる審査官の裁量要素とは、本人の学歴、工事規模、複雑さ、同職種につく日本人社員も同様のキャリアパスがあるか?などです。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一