2028年10月16日~
2025年10月16日の時点で経営・管理ビザを持っていた方は、2026年10月16日までのビザ更新については、旧基準(資本金500万円等)で審査されます。ただし、新基準の要件を満たしていない場合は、かなり厳しい審査となります。
2026年10月16日以降の経営管理ビザ申請については、新基準(資本金3000万円以上、日本人等の常勤雇用等)で審査されます。
2027年6月30日
- 技能実習1号ビザで上陸(来日)できる最終日です。この日以降、新規の技能実習生の来日はできません。
2027年4月1日~
永住申請の新基準が適用される予定です。
※下記 1、2については、2026年4月の申請分から適用される可能性があります。
- 日本人世帯の平均を上回る年収
- 年金の受給見込み額が上記の年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していること
- 日本人配偶者:日本人との婚姻必要年数 3年→5年
- 日本人配偶者:直近の日本滞在年数 1年→3年
2027年3月31日
- 3年ビザを持っている外国人が永住申請できる期限日です。ただし、永住申請はできますが、下記のルールがあります。
- 2027年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。→つまり、永住申請中に、ビザ更新を行い、その結果が3年ビザだった場合、永住申請も不許可(もしくは取下げ)になります。
- 技能実習計画の認定申請の最終期限日です。この日以降に認定申請する場合、育成就労制度での申請となります。
2026年10月
- 労働条件通知書の必須記載事項が追記されます。
- 在留資格申請時の収入印紙代が大幅に上がります。9/30までに申請できる場合は、できるだけ9/30までの申請をお勧めします。
- 最低賃金が上がります。10/1以降の在留資格申請では、最低賃金以上の給与にしないと不許可になりますので、注意してください。
2026年4月
2026年3月
- 外国人派遣社員の技人国ビザの申請書類が大幅に増加になりました。
- 特定技能(外食)の新規受入(ビザ申請)ができなくなりました。ただし、既に特定技能(外食)ビザを持っている外国人(転職者)や、技能実習(医療・福祉給食製造)から特定技能(外食)へ移行する外国人は対象外です。
2025年8月
- 在留特別許可事例(2024年上半期)が出入国在留管理局の公式サイトで公開されました。
2025年6月
- 特定技能に関する運用要領が改正されました(工業製品製造業、外食)
- 在留資格ガイドライン 技人国ビザの許可事例が追記されました。(自動車整備、コンビニ店長)
2024年11月
- 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正されました
2024年10月
- 特定技能【木材産業分野・林業・自動車運送業・鉄道】の運用要領が公表されました
2024年9月
2024年8月
- 出入国在留管理局の公式サイトで育成就労制度に関する最新情報がアップされています。
2024年2月
- 【技人国ビザ】出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務に関する審査の明確化」(ガイドライン)が改正されました。細かい点が変更になっています。








