外国人雇用の法改正・制度変更

2028年10月16日~

2025年10月16日の時点で経営・管理ビザを持っていた方は、2026年10月16日までのビザ更新については、旧基準(資本金500万円等)で審査されます。ただし、新基準の要件を満たしていない場合は、かなり厳しい審査となります。

2026年10月16日以降の経営管理ビザ申請については、新基準(資本金3000万円以上、日本人等の常勤雇用等)で審査されます。

2027年6月30日 

  • 技能実習1号ビザで上陸(来日)できる最終日です。この日以降、新規の技能実習生の来日はできません。

2027年4月1日~

永住申請の新基準が適用される予定です。

※下記 1、2については、2026年4月の申請分から適用される可能性があります。

  1. 日本人世帯の平均を上回る年収
  2. 年金の受給見込み額が上記の年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していること
  3. 日本人配偶者:日本人との婚姻必要年数 3年→5年
  4. 日本人配偶者:直近の日本滞在年数   1年→3年

2027年3月31日

  • 3年ビザを持っている外国人が永住申請できる期限日です。ただし、永住申請はできますが、下記のルールがあります。
  • 2027年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。→つまり、永住申請中に、ビザ更新を行い、その結果が3年ビザだった場合、永住申請も不許可(もしくは取下げ)になります。
  • 技能実習計画の認定申請の最終期限日です。この日以降に認定申請する場合、育成就労制度での申請となります。

2026年10月

  • 労働条件通知書の必須記載事項が追記されます。
  • 在留資格申請時の収入印紙代が大幅に上がります。9/30までに申請できる場合は、できるだけ9/30までの申請をお勧めします。
  • 最低賃金が上がります。10/1以降の在留資格申請では、最低賃金以上の給与にしないと不許可になりますので、注意してください。

2026年4月

2026年3月

2025年8月

  • 在留特別許可事例(2024年上半期)が出入国在留管理局の公式サイトで公開されました。

2025年6月

  • 特定技能に関する運用要領が改正されました(工業製品製造業、外食)
  • 在留資格ガイドライン 技人国ビザの許可事例が追記されました。(自動車整備、コンビニ店長)

2024年11月

  • 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正されました

2024年10月

  • 特定技能【木材産業分野・林業・自動車運送業・鉄道】の運用要領が公表されました

2024年9月

2024年8月

  • 出入国在留管理局の公式サイトで育成就労制度に関する最新情報がアップされています。

2024年2月

  • 【技人国ビザ】出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務に関する審査の明確化」(ガイドライン)が改正されました。細かい点が変更になっています。

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

     外国人雇用やビザで失敗する前に、一度ご相談ください 

    ◆無料相談
    ・毎週水曜日 15:00~18:00(事前予約制)
    ・1回30分程度、先着3枠限定です
    ※単なる情報収集や営業目的のご相談はお断りする場合がございます。

    ◆有料相談(初回11000円)
    ・オンライン・対面で、1~2時間の相談となります(多少延長OK)
    ・お客様の課題解決に向け、時間をとってじっくり回答させていただきます
    ・相談後、依頼いただいた場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します(実質、無料相談)

    ※メール送信できない場合、お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    どのような相談ですか?
    就労ビザ外国人雇用顧問サービス勉強会メルマガ登録その他

    ページトップへ戻る