就労ビザを取ることができなければ外国人を雇用することはできません。そのままの状態で外国人を雇用すれば違法就労をさせていることとなるので、絶対に雇用しないでください。
出入国在留管理局で不許可理由の詳細を確認する
自社で申請した就労ビザが不許可になった場合、まず、不許可になった理由を入国管理局の担当審査官からきちんと聴く必要があります。具体的な不許可理由としてよくあるのが、「業務内容が単純労働であること(就労ビザを取るには業務内容として不適当である)」「業務分量が十分ではない」「同じポジションの外国人労働者がすでにいるはずだから、同じ業務内容でさらに外国人を雇用するのはおかしい」などです。
審査官は、その外国人がどのような業務をするか分からないので、業務内容に関する説明が不十分であるという理由もよくあります。不許可の理由を正確に把握した上で、就業内容を見直したり、業務分量が十分にあることを証明する資料を用意したりして再申請をすることとなります。
なお、この不許可理由を正確に確認するためには、ある程度の法律知識が必要となります。自社で申請された場合、弁護士や行政書士の立ち合いはできないのですが、何をどのように聞けばよいのかはアドバイス可能です。
就労ビザを再申請するときのポイント
就労ビザが不許可になった場合でも、その不許可原因を払拭できれば、再申請が可能です。
再申請は何回でもチャレンジすることができます。稀に3回目や4回目で許可が出るという場合もあります。
ただし、再申請の場合、1回目の申請よりも厳しく審査されるため、不許可原因の払拭だけでなく、他の要素も不備をなくしてから申請しましょう。
なお、「学校の出席率が悪くて退学処分になった」「犯罪行為をしたことがある」などの在留不良理由がある場合には、許可を取ることは難しくなります。外国人が専門学校等を退学処分になると、学校側が入国管理局にその旨を報告することとなっています。退学処分になった事実を隠してビザを取ろうという人がいますが、却って裏目に出ます。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所