
ビザ申請についての留意点
❶法律婚による婚姻証明書が必須
国によっては、婚姻の形態が複数あり、法律婚、宗教婚、村の婚姻などがあります。
家族滞在ビザの申請時には、当該国の公的機関から発行される婚姻証明書が必要です。
なお、当該国の法律で重婚が認められていても、日本の家族滞在ビザを取得できるのは、第一夫人だけです。
❷在職証明書
家族滞在ビザの申請時には、呼び寄せる人(就労ビザをもっている外国人)の在職証明書が必要です。この在職証明書の職種蘭には、呼び寄せる人のビザ申請時に提出している職務内容説明書と同じ文言を記載ください。整合性が合わない場合、家族滞在ビザが不許可になる可能性があります。
❸扶養能力
家族滞在ビザの審査では、呼び寄せる人の扶養能力が審査されます。入社1年目などの場合は、年収見込証明書などを追加で提出することをお勧めします。
家族滞在ビザで来日後の留意点
❶扶養範囲を超える資格外活動
資格外活動の範囲(週28時間以内)であっても、職種等によっては、扶養の範囲を超える(
130万円以上等)場合があります。この場合、扶養から外れる必要があります。このままにしておくと、夫婦ともに、ビザ更新や永住申請に大きなマイナスとなります。
❷資格外活動違反
家族滞在ビザでは、風営許可を必要とするお店(クラブ、スナック、ゲームセンター、雀荘等)で働くことは禁止されています。単発の手伝いもダメです。
ちなみに、日本人の配偶者は認められています。この点を誤解している外国人もいるので、注意してください。
❸来日後、別居や離婚してしまった
この場合、法律的には、ビザ更新ができません。
3ヶ月以上、この状態が継続していると、在留資格取消対象となります。
❹その他のトラブル
家族滞在ビザで来日した家族が、日本に馴染めなくて、ストレスを抱えてしまうと、呼び寄せた外国人にとっても大きなストレスとなります。そして仕事に影響することもあります。
日本に呼び寄せて大丈夫なのか、事前に入念に確認しましょう。
外国人の場合、「まあ、なんとかなるさ」で呼び寄せることも多いのですが、なんとかなっていないケースもたくさん見てきました。特に、お子様の場合です。
家族みんなが楽しく暮らせるように、周りのサポートも受けながら、十分な準備をしてから呼び寄せましょう。
家族滞在ビザ 意外なケース
❶ビザ更新できない!?
せっかく日本に呼び寄せても、その本人が、日本と母国を行ったりきたりしていると、ビザ更新ができない可能性があります。
特に、3分の2以上、母国にいる場合などです。2026年以前は、結婚さえしていれば、ビザ更新はできていたのですが、近年厳しくなっています。
❷夫婦間で、家族滞在ビザをチェンジ!?
たまにあるケースなのですが。、
当初は、
夫:技人国ビザ
妻:家族滞在ビザ
だったのですが、いつのまにか、
夫:家族滞在ビザ
妻:技人国ビザ
になっているケースです。
私は行政書士になって18年目ですが、このケースを3度受任したことがあります。




