技人国ビザが許可になるための要件チェックリスト

外国人を技人国ビザで採用したい場合のチェックリストです。

実際には、専門家によるリーガルチェックで判断したほうが正確ですが、簡易的にチェックしたいときに参考になれば幸いです。

技人国ビザの要件 簡易チェックシートのダウンロードはこちら

本人に関するチェック項目

本人に関しては、学歴、これまでの在留状況などが審査されます。

項目 確認事項 備考
学歴 □学士学位もしくは専門士称号を保有 海外大学卒業者の場合、学士相当かどうかの調査が必要
納税状況 □申請時において滞納、納付遅れなし 海外からの呼び寄せの場合、過去に日本にいた人であれば過去の状況も確認したほうがよい
健康保健、年金 □申請時において滞納、納付遅れなし 海外からの呼び寄せの場合、過去に日本にいた人であれば過去の状況も確認したほうがよい
資格外活動違反 □過去に資格外活動違反をしていない。 留学生時代、転職時の空白期間、副業などの資格外活動違反がある場合、慎重審査となる

会社に関するチェック項目

会社に関しては、事業適正性、事業継続性、雇用安定性などが審査されます。

下記はあくまで目安ですが、参考になれば幸いです。

項目 確認事項 備考
本邦の機関 □実態のある事業所が日本国内にある 雇用契約は海外の本社でも構わないが、事業所は必ず日本国内に存在する必要がある(海外にある企業との契約に基づくリモートワークは不可)
事業適正性 □事業に必要な許認可を取得している 事業内容によりますが、例えば、古物商営業許可、労働者派遣業許可など
事業継続性 □直近2年以上(目安)、相応の売上を計上している
□直近2年の決算で債務超過ではない
□新設会社や売上が少ない会社の場合、事業計画書やその根拠を提示できる
雇用安定性 □雇用契約書の雇用期間が無期雇用もしくは1年以上

□常勤従業員が複数いる

□直近1年間、会社都合退職がない

雇用期間が1年未満であっても技人国ビザ許可の可能性あるが、慎重審査となる

仕事内容に関するチェック項目

技人国ビザは、技術、人文知識・国際業務の略です。

実際は、技術の要素だけという仕事もありますが、技術と国際業務が関連した仕事もあります。

ですから、技人国いずれかの要素だけでなく、総合的に技人国該当性を審査されます。

項目 確認事項 備考
技術 □主たる業務が、工学の専門知識を要する。

□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安)

人文知識 □主たる業務が、人文分野の専門知識を要する。(営業、会計、総務等)

□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安)

国際業務 □主たる業務が、外国特有の文化に基づくものである(通訳翻訳、広報宣伝等)

□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安)

「外国特有の文化」については、所謂法律用語になるので、非常に分かりにくいですが、外国人が持つ言語力や感性を生かした仕事が該当します

 

 

相談の予約、お問い合わせは、下記フォームより送信ください。

     外国人雇用やビザで失敗する前に、一度ご相談ください 

    ◆無料相談
    ・毎週水曜日 15:00~18:00(事前予約制)
    ・1回30分程度、先着3枠限定です
    ※単なる情報収集や営業目的のご相談はお断りする場合がございます。

    ◆有料相談(初回11000円)
    ・オンライン・対面で、1~2時間の相談となります(多少延長OK)
    ・お客様の課題解決に向け、時間をとってじっくり回答させていただきます
    ・相談後、依頼いただいた場合、有料相談料は業務の料金の一部に充当します(実質、無料相談)

    ※メール送信できない場合、お手数ですが、下記まで直接メールでお願いいたします。
    oto@svisa.net

    どのような相談ですか?
    就労ビザ外国人雇用顧問サービス勉強会メルマガ登録その他

    ページトップへ戻る