外国人を技人国ビザで採用したい場合のチェックリストです。
実際には、専門家によるリーガルチェックで判断したほうが正確ですが、簡易的にチェックしたいときに参考になれば幸いです。
本人に関するチェック項目
本人に関しては、学歴、これまでの在留状況などが審査されます。
| 項目 | 確認事項 | 備考 |
| 学歴 | □学士学位もしくは専門士称号を保有 | 海外大学卒業者の場合、学士相当かどうかの調査が必要 |
| 納税状況 | □申請時において滞納、納付遅れなし | 海外からの呼び寄せの場合、過去に日本にいた人であれば過去の状況も確認したほうがよい |
| 健康保健、年金 | □申請時において滞納、納付遅れなし | 海外からの呼び寄せの場合、過去に日本にいた人であれば過去の状況も確認したほうがよい |
| 資格外活動違反 | □過去に資格外活動違反をしていない。 | 留学生時代、転職時の空白期間、副業などの資格外活動違反がある場合、慎重審査となる |
会社に関するチェック項目
会社に関しては、事業適正性、事業継続性、雇用安定性などが審査されます。
下記はあくまで目安ですが、参考になれば幸いです。
| 項目 | 確認事項 | 備考 |
| 本邦の機関 | □実態のある事業所が日本国内にある | 雇用契約は海外の本社でも構わないが、事業所は必ず日本国内に存在する必要がある(海外にある企業との契約に基づくリモートワークは不可) |
| 事業適正性 | □事業に必要な許認可を取得している | 事業内容によりますが、例えば、古物商営業許可、労働者派遣業許可など |
| 事業継続性 | □直近2年以上(目安)、相応の売上を計上している □直近2年の決算で債務超過ではない |
□新設会社や売上が少ない会社の場合、事業計画書やその根拠を提示できる |
| 雇用安定性 | □雇用契約書の雇用期間が無期雇用もしくは1年以上
□常勤従業員が複数いる □直近1年間、会社都合退職がない |
雇用期間が1年未満であっても技人国ビザ許可の可能性あるが、慎重審査となる |
仕事内容に関するチェック項目
技人国ビザは、技術、人文知識・国際業務の略です。
実際は、技術の要素だけという仕事もありますが、技術と国際業務が関連した仕事もあります。
ですから、技人国いずれかの要素だけでなく、総合的に技人国該当性を審査されます。
| 項目 | 確認事項 | 備考 |
| 技術 | □主たる業務が、工学の専門知識を要する。
□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安) |
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| 人文知識 | □主たる業務が、人文分野の専門知識を要する。(営業、会計、総務等)
□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安) |
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| 国際業務 | □主たる業務が、外国特有の文化に基づくものである(通訳翻訳、広報宣伝等)
□その主たる業務が全体の8割以上ある(目安) |
「外国特有の文化」については、所謂法律用語になるので、非常に分かりにくいですが、外国人が持つ言語力や感性を生かした仕事が該当します |




