
外国人を整備士として採用する場合の就労ビザは、整備対象、つまり何を整備するのかによって異なります。
分かりやすさを優先して、簡単に書くと、以下の表になります。
| 整備対象 | 就労ビザの種類 |
| 自動車(二輪車含む) | 原則、特定技能(自動車整備) ※ただし本人の学歴、仕事内容によっては技人国該当する場合あり |
| 農機 | 原則、該当する就労ビザはない ※ただし本人の学歴、仕事内容によっては技人国該当する場合あり |
| 鉄道 | 特定技能(鉄道) |
| 船 | 技人国(造船、電気、機械系学部卒業者) |
| 航空機 | 技人国(航空工学、電気、機械系学部卒業者) |
自動車整備士として外国人を雇用する場合
自動車整備士として外国人を雇用する場合、基本的には「特定技能」となります。特定技能には1号(最長5年就労可能)と2号(就労年数制限なし)があります。
特定技能1号の対象業務は、
- 自動車の日常点検整備
- 定期点検整備
- 特定整備
- それらに付随する基礎的な業務
などです。
特定技能1号ビザを取るためには、本人が、自動車整備分野特定技能1号評価試験または3級自動車整備士技能検定試験に合格し、さらに日本語能力N4相当以上に合格する必要があります。ただし、自動車整備に関する技能実習を良好に修了した元実習生などは試験免除されます。
そして、特定技能1号ビザで、認証工場にて3年以上の実務経験を積めば、特定技能2号にアップグレードできる可能性もあります。
特定技能2号になれば、永続的に雇用でき、配偶者や子も日本に呼ぶことができます。
技術・人文知識・国際業務(技人国)が許可されるケース
大学、高等専門学校等で、自動車工学や機械工学を専攻していた外国人の場合、技人国ビザが許可されるケースもあります。弊社で扱った事案でも何度か許可になっています。
ただ、求められる要件はかなり厳しいです。
例えば、整備技術者としてだけでなく、整備計画の設計、品質管理などの技術的業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」が検討できる場合があります。
入管庁では「技術・人文知識・国際業務」の許可事例を公表していますが、現行版(2026年4月改定)に記載されている許可事例は2つあります。
以下、入管庁の公式事例からそのまま文言を転機します。
| <海外の理系大学を卒業している場合> 本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーと の契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、サービスエンジニアとして 自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するも のであって、採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、その後、 3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププ ランで示されているもの。 |
| <日本の自動車整備専門学校を卒業している場合> 自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務 内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自 動車整備主任者としての業務に従事することとなるもの。 |


