
2026年10月1日、永住者ビザのガイドラインが、変更になりました。
重要なところを中心に、紹介していきます。
日本在住年数について
原則として引き続き10年以上本邦に在留し、その10年間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。
| 就労資格に該当する | 高度専門職、技人国、技能、介護、法律会計、医療、特定技能2号、経営管理など |
| 居住資格に該当する | 永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者 |
日本在住年数 原則10年の特例
- 原則は、継続して10年以上、日本に住んでいること
- 日本人の配偶者、永住者の配偶者の場合は、婚姻5年以上、日本で継続して3年以上住んでいること
- 高度専門職ビザ(70ポイント以上)の人については、日本で継続して3年以上住んでいること。ただし、。ポイントを維持していることが必要。
- 高度専門職ビザ(80ポイント以上)の人については、日本で継続して1年以上住んでいること。ただし、。ポイントを維持していることが必要。
注意点としては、いずれも、永住申請時と永住許可時に該当していることが必要です。つまり、永住申請中(審査中)に、長期出国したりした場合、日本で継続して住んでいると判断されない場合があります。
就労資格にも居住資格にも該当しないもの
専門的・技術的分野に属するものと評価できない場合や制度上在留期間の更新に制限があるような場合には、就労資格には該当しません。
具体的には、例えば下記です。他にもありますが、滅多に該当しないので省略します。
- 特定活動 告示5号(ワーキングホリデー)
- 特定活動 告示6号(アマチュアスポーツ選手)
- 特定活動 告示9号(インターンシップ)
- 特定活動 告示46号(本邦大学卒業者)
- 特定活動 告示外(日本の高等学校卒業者)
特に注意してほしいのは、特定活動46号と告示外(日本の高等学校卒業者)です。
特定活動46号は、せっかく日本の大学を卒業して日本で就職しているのに、このままではいつまで経っても永住者ビザを取れません。
告示外(日本の高等学校卒業者)も同じです。
この2つのビザを持っている場合は、技人国や特定技能2号へ早めに変更したほうが良いかもしれませんね。
たとえば、特定活動46号で工場で働いている場合、実務経験が2年あれば特定技能2号への変更申請ができます。特定技能評価試験の合格という要件もありますが、がんばればこの試験には合格すると思います。
日本在住年数に含まれないもの(永住者ビザの要件として該当しないもの)
下記の在留資格である期間は、永住要件の年数にはカウントされません。
- 特定活動(継続就職活動、就職内定者のためのビザ)
- 特定活動(難民認定手続き中)
- 特定活動(ミャンマーの情勢不安を理由としたビザ)
永住許可となる収入の目安
2026年10月公表のガイドラインでは、永住許可となる年収目安として、下記の記載があります。
| 原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。 |
この日本人世帯の平均年収については、いろいろな統計がありますが、厚生労働省の「国民生活基礎調査」が代表的な統計ですので、下記に添付します。
30代の平均世帯年収は605万円、
40代だと739万円。
結構、みんながんばっているんですね。改めてそう思いました。

なお、年金受給者等は、年金額や資産(預金)で判断されます。収入が全くなくても、相応の年金額や資産があれば許可要件に該当します。
この記事の執筆者 ワールド行政書士法人


