特定技能外国人を自社で支援する場合、自社の常勤社員の中から、支援責任者と支援担当者を決める必要があります。
ここで注意したいのは、
原則として「直属の上司」は支援担当者にはなれません。
出入国在留管理庁は、支援責任者・支援担当者について、1号特定技能外国人に対して中立的な立場で支援を行えることを求めています。
具体的には、
- 外国人と異なる部署の職員である
- 外国人に対する指揮命令権を持っていない
- 外国人の直属の上司ではない
ことが重要です。
そして、直属の上司ではないけれど、
代表取締役(社長)も支援責任者、支援担当者になれません。
社長は外国人の直属の上司ではありません。
しかし、会社の組織図上では、社長から外国人まで縦の指揮命令ラインがあります。そのため、社長は「外国人を監督する立場」にあると判断されてしまうのです。
社長
↓
部長
↓
課長
↓
特定技能外国人
なぜ、直属の上司や社長が支援できないのか?
直属の上司や社長は外国人に対して、
- 仕事の指示をする
- 勤務時間・休暇を管理する
- 業務上の注意をする
- 人事評価や昇給等に関与する
という立場です。
一方、支援担当者は外国人から、
「会社からこんな指示を受けたけど大丈夫ですか?」
「給料について会社に相談したい」
「職場で困っていることがあります」
といった相談を受ける立場です。
もし相談を受ける人=仕事を命令する人だったら、外国人は会社に対する不満や悩みを安心して相談できませんよね。
極端な例ですが、直属の上司からパワハラを受けている場合、支援担当者もその上司だったら、支援の意味がなくなります。
こうした事態を避けるため、支援責任者や支援担当者には明確な中立性が求められています。


