
2026年10月から、家族滞在ビザの外国人がパチンコ店などでアルバイト可能となりました。
ただし、資格外活動許可申請(個別許可)という手続が必要です。
包括許可ではなく、個別許可です。
※家族滞在ビザを持つ外国人のほとんど全員は、資格外活動許可(包括許可)を持っていますが、この包括許可だけでは、パチンコ店などでアルバイトすることはできません。
個別許可を申請する必要があります。
パチンコ店などでアルバイトするための個別許可の流れ
① アルバイト先と雇用契約を締結
「家族滞在」の在留資格の方がアルバイトをすることができるのは、週28時間以内です。
また、複数のアルバイトをすることもできますが、全てのアルバイトの合計で週28時間以内です。
② 申請準備
既に包括許可(週28時間まで就労可)を受けている方も、遊技場営業店舗(ぱちんこ店
等)でアルバイトをする場合は、個別に資格外活動許可を受ける必要があります。以下の提出
書類を準備してください。
③ 資格外活動許可申請
提出書類が全て準備できたら、最寄りの地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を
行ってください。なお、申請をしても、審査が終了し資格外活動許可を受けるまでは働くことはできません。
④ 資格外活動許可
申請した地方出入国在留管理官署の案内に従って、手続を行ってください。
⑤ アルバイト開始
資格外活動許可を受けたら、許可された範囲内でアルバイトを行うことができます。
パチンコ店などでアルバイトするための要件
分かりやすく説明すると、以下のような要件があります。
- 家族滞在ビザとしての本来活動を行っていること。つまり、配偶者と同居し、生計を同じにしていること
- アルバイトをするパチンコ店などが風営法許可を受けていること
- 他のアルバイトも含めて、週28時間以内のアルバイトであること
パチンコ店などでアルバイトするための個別許可 必要書類
必要書類は下記のとおりです。
- 資格外活動許可申請書(個別許可用)
- 具体的なアルバイト活動内容や活動時間、報酬等について説明した文書(任意様式)
- 勤務先が署名押印した誓約書
- 本人が署名した誓約書
- アルバイト先が保有する営業許可証等の写し
- その他、資格外活動状況を説明する文書
少しでも不備があると、受理されません。
ですから最初の1人目だけでも、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
ワールド行政書士法人でも、この申請のサポートをしております。費用等については、お問い合わせください。


