2027年4月から、登録支援機関の要件が厳格化!

2027年4月1日に、新しい出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則)が施行されます。内容はもう既に公開されています。

ここでは、登録支援機関の要件に関して変更になった箇所を紹介します。

下記は、出入国在留管理庁が公開している資料です。

入管法施行規則が変更になったため、登録支援機関の要件もかなり厳しくなっています。

2027年4月から変更になる点について、特に留意すべき点だけ書き出すと以下になります。

  • 支援責任者は常勤役員もしくは常勤職員のみ
  • 支援担当者も常勤役員もしくは常勤職員のみ
  • 支援実績、費用、内訳を自社サイト等で公表することが必要

また、新規で登録支援機関になろうとする場合、これまでは、過去2年以内に外国人(就労ビザの外国人)を採用していれば問題ありませんでした。極端な話、過去2年以内に1ヶ月でも採用していれば、この要件を満たしていることになりました。

ですが、2027年4月以降は、過去5年以内に1年以上の採用実績が必要となります。

登録支援の本来主旨から鑑みて、妥当な変更だと思いますが、新規で登録支援機関になる場合、この点に留意してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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